高次脳機能障害で将来の可能性を立証し約3億7,000万円を実現したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
生まれつき重度の障害があった10代男性が、自転車走行中に自動車にはねられ、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性水頭症などを負い、高次脳機能障害・四肢麻痺等により別表第一第1級が認定された事例です。保険会社側は、事故前から障害があったことを理由に、将来の収入や介護費用を低く評価しようとしました。弁護士は、事故前の学業・能力・支援機器の活用状況を全国の関係者から調査し、専門家意見書や介護実態の立証を重ねました。最終的に、逸失利益で全労働者平均の8割相当が評価され、総額約3億7,000万円の賠償を実現しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級別表第一第1級
獲得賠償金額約3億7,000万円
主な成果1級・約3億7,000万円を獲得
交通事故急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性水頭症など
弁護士へ相談既存障害を理由に逸失利益が低評価の懸念
資料整理・交渉逸失利益を等級・喪失率等から精査
解決1級・約3億7,000万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は10代の男子中学生で、自転車で走行中、交差点に進入してきた自動車にはねられました。
依頼者は10代の男子中学生で、自転車で走行中、交差点に進入してきた自動車にはねられました。頭部を強く打ち、意識不明の重体となり、緊急手術により一命を取り留めました。しかし、脳に重篤な損傷が残り、長期の入院治療とリハビリを余儀なくされました。事故前から重度の障害があったため、事故による新たな損害と元々の障害との関係をどう評価するかが大きな問題になりました。
怪我・後遺障害の内容
急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性水頭症などの重い頭部外傷を負いました。事故後は、記憶力・集中力の低下、感情コントロールの困難、手足の麻痺などが残り、日常生活の多くの場面で介護を要する状態となりました。後遺障害は、自賠法別表第一第1級とされ、高次脳機能障害と四肢麻痺等が重く評価されました。
既存障害を理由に逸失利益が低評価の懸念
逸失利益を等級・喪失率等から精査
1級・約3億7,000万円を獲得
- 事故前から障害があることを理由に低い賠償を提示されそうな方
- 高次脳機能障害1級、四肢麻痺など重度後遺障害が残った方のご家族
- 将来介護費や逸失利益が争点になっている方
- 子どもの将来の就労可能性を適正に評価してほしい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
本件の最大の問題は、既存障害を理由に逸失利益が低く評価されるおそれがあった点です。
本件の最大の問題は、既存障害を理由に逸失利益が低く評価されるおそれがあった点です。保険会社側は、事故がなくても将来高い収入を得ることは難しかったと主張し、基礎収入を低く抑えようとしました。また、将来介護費についても、家族介護を前提に低く見積もられる危険がありました。被害者本人の努力や能力を示す証拠がなければ、将来の可能性が十分に評価されない可能性がありました。
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
最終的に、裁判所は被害者の能力と将来の可能性を高く評価しました。逸失利益については、全労働者平均賃金の8割相当が基礎収入として認められました。将来介護費についても、24時間体制の見守りや2名体制の必要性が評価されました。結果として、逸失利益約4,600万円、将来介護費約9,000万円、後遺障害慰謝料約3,000万円などを含み、受領総額約3億7,000万円を実現しました。
成果の概要
| 傷病名 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性水頭症など |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 別表第一第1級 |
| 獲得賠償金額 | 約3億7,000万円 |
| 主な成果 | 既存障害を理由とした低評価を覆し、逸失利益と将来介護費を大きく認めさせた。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
既存障害がある方の交通事故では、「事故がなくても働けなかったのではないか」という見方をされることがあります。しかし、障害があることと、将来の可能性がないことは同じではありません。本件では、本人が事故前にどのような努力をしていたか、どのような支援があれば就労可能だったかを具体的に積み上げたことが成果につながりました。高次脳機能障害や重度後遺障害の事案では、医学的証拠だけでなく、生活史・教育歴・支援環境の立証が極めて重要です。
さらに、重度後遺障害では、将来介護費の立証も非常に重要です。家族が献身的に介護している場合、保険会社はその実態を低く見積もることがあります。しかし、将来にわたって同じ体制を続けられるとは限らず、親亡き後や家族の高齢化も考慮しなければなりません。介護の内容、頻度、夜間対応、見守りの必要性、職業介護人の必要性を具体的に示すことで、将来介護費の評価が変わります。本件では、本人の将来の可能性と介護の必要性を同時に立証した点が大きな意味を持ちました。
同じようなお悩みの方へ
既存障害があることを理由に、保険会社から低い評価を受けている場合でも、諦める必要はありません。事故前の能力、学業、生活状況、支援機器の活用、周囲の評価を丁寧に集めることで、将来の可能性を立証できる場合があります。重度の高次脳機能障害や介護を要する後遺障害では、早い段階で弁護士に相談してください。
重度障害がある方の事故では、保険会社からの説明だけで将来の損害を判断するのは危険です。学校資料、支援機器の利用状況、支援者の証言、医師の意見、日常介護の記録などを早めに保全してください。既存障害があること自体を理由に低い賠償で終わらせないためには、事故前の能力と事故後の変化を分けて整理することが必要です。
特に高次脳機能障害は、本人が症状を説明しにくいことが多いため、「家族だけの相談も可能」「保険会社提示前でも相談可能」「後遺障害認定後の提示額確認も可能」と明記すると、相談前の不安を減らせます。また、成果の概要は表形式にし、相談前の提示額、最終獲得額、増額幅、後遺障害等級を一目で比較できるようにしてください。電話ボタン、LINE相談、メールフォームへの導線は、成果の概要直後、弁護士対応の直後、本文末尾の3か所に設置すると、読み進めたユーザーを逃しにくくなります。
あわせて、記事末尾には「後遺障害認定前の方」「認定結果に不服がある方」「提示額の妥当性を確認したい方」別の案内文を置くと、読者が自分の状況に合わせて次の行動を選びやすくなります。
重度後遺障害では、ご家族の生活設計にも関わるため、将来介護費や住宅改修、介護体制まで見据えた検討が必要です。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。