鎖骨骨折・脳挫傷などで異議申立てにより後遺障害が認定されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
70代女性の兼業主婦が、大分県佐伯市の歩道で後方から来た自動車にはねられ、脳挫傷や左鎖骨骨折などを負った事例です。初回の後遺障害認定は併合12級でしたが、主治医への面談を経て3D-CT画像を追加し、異議申立てにより鎖骨の変形障害12級5号が認定され、併合11級となりました。さらに紛争処理センターで家事従事者としての休業損害と逸失利益も認められ、最終受取金額は約914万円、治療費等を含む賠償総額は約1,637万円となりました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合11級(12級13号、12級5号)
相談前の提示額事前提示なし
最終受取金額約914万円
賠償総額(治療費等を含む)約1,637万円
交通事故左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など
弁護士へ相談初回認定で鎖骨の状態が十分に評価されず
資料整理・交渉主治医面談、3D-CT画像を追加して異議申立て
解決併合11級・約914万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
70代女性の兼業主婦が、大分県佐伯市の歩道を通行中、後方から来た自動車にはねられました。
依頼者は脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折、左鎖骨骨折などのけがを負いました。重たい物を持てない、左肩を動かすと腕がしびれる、右背部が痛むなどの症状が残り、事故から約3年5か月後、後遺障害の認定結果に納得できないとして相談しました。
怪我・後遺障害の内容
初回認定では、頭部外傷後の神経症状が12級13号、鎖骨骨折後の神経症状が14級9号で、併合12級とされていました。鎖骨の骨折部についてはレントゲン画像しか撮影されていなかったため、主治医への面談を経て3D-CT画像を新たに撮影し、骨折部の変形癒合を確認しました。異議申立ての結果、鎖骨の著しい変形について12級5号が新たに認定され、頭部外傷後の12級13号と合わせて併合11級となりました。
初回認定で鎖骨の状態が十分に評価されず
医学資料を整理して異議申立て
併合11級・約914万円を獲得
- 脳挫傷や頭部外傷後の症状と骨折が複合している方
- 後遺障害の初回認定に納得できない方
- レントゲンだけで判断され、CTなど詳しい画像が撮られていない方
- 兼業主婦としての休業損害や逸失利益を否定された方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
初回の画像資料では鎖骨の変形が十分に評価されず、家事従事者としての休業損害・逸失利益も保険会社に否定されていました。
初回の後遺障害認定は併合12級でしたが、鎖骨の骨折部についてはレントゲン画像による評価にとどまっていました。また、保険会社は依頼者の父親が事故前から入院し、症状固定前に亡くなったことを理由として、家事従事者としての休業損害と逸失利益を支払わないと主張していました。後遺障害等級の見直しと、父親の看病や事故前の就労状況を踏まえた損害の立証が必要でした。
似たようなお悩みはありませんか。
交通事故のご相談は何度でも無料です。示談する前にご確認ください。
弁護士が行った対応
- 01
診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書などの初回請求資料と、後遺障害認定理由書を確認しました。
- 02
主治医と面談し、新たに画像検査を行う目的と必要性を説明して、鎖骨骨折部の3D-CT画像を撮影してもらいました。
- 03
新たな3D-CT画像を添付して異議申立てを行い、鎖骨の変形障害について12級5号の追加認定を得ました。
- 04
保険会社との示談交渉で家事従事者としての休業損害・逸失利益が認められなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立てました。
- 05
事故後も入院中の父親に付き添って看病していたことや、事故直前まで会社員として働いていたことを主張・立証し、休業損害と逸失利益を認める和解に至りました。
解決結果
異議申立ての結果、鎖骨に著しい変形を残すものとして12級5号が新たに認定され、頭部外傷後の12級13号と合わせて併合11級になりました。その後、紛争処理センターでの手続により、保険会社が否定していた家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められました。最終受取額は約914万円、治療費などを含めた賠償総額は約1,637万円です。
成果の概要
| 傷病名 | 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合11級(12級13号、12級5号) |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 最終受取金額 | 約914万円 |
| 賠償総額 | 約1,637万円(治療費などを含む) |
| 主な成果 | 異議申立てで併合12級から併合11級へ変更。家事従事者としての損害も認定。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件では、レントゲン画像だけでは確認しにくかった鎖骨骨折部の変形を、主治医との面談を経て新たに撮影した3D-CT画像によって示した点が重要でした。既に症状固定していたため追加検査は容易ではありませんでしたが、検査の目的を説明し、異議申立てで新たな後遺障害等級が認定されました。
また、保険会社が否定していた家事従事者としての損害について、父親への看病の実態と事故前の就労状況を主張・立証し、交通事故紛争処理センターで和解しました。
同じようなお悩みの方へ
後遺障害の認定結果に納得できない場合は、初回の認定理由や医学的資料を確認することが大切です。骨折部の変形が十分に評価されていない場合など、追加検査や異議申立てが有効となることがあります。また、家事従事者としての休業損害や逸失利益が否定された場合も、生活実態や看病・就労の状況を整理してご相談ください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。