顔の骨折・傷跡による後遺障害で逸失利益が認められたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
10代男性の学生が大分県臼杵市の横断歩道を歩行中、自動車にはねられ、前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創などを負った事例です。事故直後から弁護士が保険会社との対応を担当し、視力低下について眼科主治医との面談も行いました。視力は回復しましたが、前頭部の脱毛性瘢痕について後遺障害12級14号が認定されました。外貌醜状による逸失利益も交渉し、最終受取金額約884万円、治療費等を含む賠償総額約946万円で示談しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級12級14号
相談前の提示額事前提示なし
最終受取金額約884万円
賠償総額(治療費等を含む)約946万円
交通事故前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症など
弁護士へ相談事故直後から保険会社対応を弁護士に依頼
資料整理・交渉眼科主治医との面談、被害者請求、写真と裁判例を用いた交渉
解決12級14号・約884万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
10代男性の学生が大分県臼杵市の横断歩道を歩行中、右側から来た自動車に衝突されました。
前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症などのけがを負い、事故直後に相談しました。保険会社とのやり取りを全面的に弁護士へ任せたいという希望があり、治療中の相手方保険会社との連絡も弁護士が担当しました。
怪我・後遺障害の内容
頭部の瘢痕や頭痛などがあり、一時は視力の低下もみられました。弁護士は視力障害の後遺障害認定の可能性も考慮し、眼科主治医と面談して事故との因果関係を確認するために必要な検査を依頼しました。その後、視力は回復しました。事故から約9か月後に症状固定となり、被害者請求による後遺障害認定手続で、前頭部の脱毛性瘢痕が「外貌に醜状を残すもの」として12級14号に認定されました。
外貌醜状の後遺障害認定と逸失利益の有無・程度
眼科主治医との面談、被害者請求、写真と裁判例に基づく示談交渉
12級14号が認定され、逸失利益を含め約884万円を受領
- 交通事故で顔面骨折や顔の傷痕が残った方
- 未成年や学生の外貌醜状について将来の影響が不安な方
- 保険会社から金額提示を受ける前に弁護士へ任せたい方
- 視力障害など複数の後遺障害が問題になる可能性がある方
- 外貌醜状の逸失利益が認められるか不安な方
相談時に抱えていた問題
視力の経過と外貌醜状の損害評価
一時的な視力低下への対応に加え、残った前頭部の脱毛性瘢痕を後遺障害として評価し、逸失利益を適切に算定する必要がありました。
事故後しばらく視力が低下していたため、視力障害と事故との関係を医学的に確認する必要がありました。視力は回復したものの、前頭部には脱毛性瘢痕が残りました。後遺障害認定後には、外貌醜状が将来の労働能力にどの程度影響するかが相手方保険会社の弁護士との交渉上の争点となりました。
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弁護士が行った対応
- 01
受任後、治療期間中の保険会社とのやり取りを担当しました。
- 02
視力低下について眼科主治医と面談し、事故との因果関係の立証に必要な検査を依頼しました。
- 03
事故から約9か月後の症状固定後、被害者請求により自賠責保険へ後遺障害認定を申請しました。
- 04
相手方保険会社の弁護士に前頭部の外貌醜状を撮影した写真を送り、類似の裁判例を調査して逸失利益を交渉しました。
解決結果
事故から約9か月後、前頭部の脱毛性瘢痕について後遺障害12級14号が認定されました。その後、相手方保険会社の弁護士と外貌醜状による逸失利益の有無・程度を交渉しました。外貌醜状を撮影した写真と類似の裁判例を用いて交渉した結果、自賠責保険の労働能力喪失率より低い評価ではあるものの、逸失利益を含む妥当な金額で示談が成立しました。最終受取金額は約884万円、治療費等を含む賠償総額は約946万円です。
成果の概要
| 傷病名 | 前頭骨骨折、多発顔面骨折、顔面挫創、外傷性視神経症など |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級14号 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 最終受取金額 | 約884万円 |
| 賠償総額 | 約946万円(治療費等を含む) |
| 主な成果 | 後遺障害12級14号認定、外貌醜状による逸失利益を含む示談成立 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件では、視力低下が一時的に認められたため、眼科主治医と面談して必要な検査を依頼しました。視力は回復しましたが、前頭部に残った脱毛性瘢痕について12級14号が認定されました。
外貌醜状は、後遺障害等級が認定されても逸失利益の有無や程度が争われやすい障害です。本件では傷痕の写真を相手方弁護士に送り、類似の過去の裁判例を調査して交渉しました。等級表の労働能力喪失率をそのまま前提とせず、訴訟になった場合の見通しも踏まえて示談できた点が重要でした。
同じようなお悩みの方へ
交通事故によって顔や頭部に傷痕・脱毛性瘢痕が残った場合、後遺障害等級の認定だけでなく、逸失利益の評価が問題となることがあります。傷痕の状態や将来の就労への影響によって判断が変わるため、後遺障害申請や保険会社との示談交渉についてお悩みの方はご相談ください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。