解決事例

40代会社員男性のむちうちで裁判所基準に近い示談ができたケース

頚椎捻挫・外傷性頚部症候群

事例サマリー この事例の主なポイント

主な傷病
頚椎捻挫・外傷性頚部症候群
地域
県外・その他

40代会社員男性が、交差点で信号待ち停車中に追突され、外傷性頚部症候群を負った事例です。約6か月後に背中の強い痛みや右手のしびれが現れましたが、主治医はこれらの症状と事故との因果関係を認めず、後遺障害も事前認定で非該当となりました。弁護士はカルテ等を調査して異議申立ての見通しを検討し、認定は困難と判断。一方、症状固定後の入院治療も慰謝料算定で考慮するよう主張し、保険会社の提示額約70万円から約38万円増額した約108万円で示談しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病停車中の追突・外傷性頚部症候群
主な問題後遺障害非該当と示談提示額の妥当性
弁護士の対応医療記録の調査・裁判所基準による交渉

後遺障害等級非該当

保険会社の提示額約70万円

最終示談金額約108万円

増額幅約38万円増額

解決までの流れ

交通事故信号待ち停車中に追突され、頚部を負傷

弁護士へ相談非該当の妥当性・約70万円の提示を相談

資料整理・交渉カルテ調査と裁判所基準での示談交渉

解決約108万円で示談(約38万円増額)

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は40代の会社員男性。信号待ち停車中に後続車から追突されました。

事故後、外傷性頚部症候群による頚部痛のため整形外科に通院し、事故約3か月後からは整骨院を中心に治療を継続しました。約6か月後、背中の強い痛みと右手のしびれが出現しましたが、主治医は事故との因果関係を認めませんでした。事故によるけがは症状固定とし、新たな症状については健康保険を使って入院治療を受け、その費用は本人加入の人身傷害特約から支払われることになりました。その後、加害者側任意保険会社を通じた事前認定で後遺障害は非該当となり、示談提示額や認定結果に疑問を持って相談しました。

怪我・後遺障害の内容

傷病は外傷性頚部症候群です。頚部痛の治療を継続しましたが、事故約6か月後に現れた背部痛・右手のしびれについては、主治医が事故との因果関係を否定しました。後遺障害の事前認定は非該当。弁護士がカルテなどを調査したところ、症状が初診時から一貫していないこと、整形外科の実通院日数が少ないこと、神経学的な裏付け所見がないことから、異議申立てによる等級認定は難しいと判断しました。

01主な争点

事前認定で非該当、約70万円の示談提示

02弁護士の対応

カルテ等を調査し、慰謝料を裁判所基準で交渉

03得られた成果

約108万円で示談、約38万円増額

この事例で参考になる方
  • むちうちの後遺障害が非該当となり、認定結果に納得できない方
  • 保険会社からの示談提示額が適正か確認したい方
  • 症状固定前後に治療内容が変わり、慰謝料算定に不安がある方
  • 後遺障害認定が難しい場合でも示談交渉を検討したい方
  • 弁護士費用特約を使った相談を考えている方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

後遺障害が非該当であったことに加え、示談提示額約70万円が低い水準だったことです。

本人は非該当という認定に納得できず、異議申立てで認定が変わる可能性についても検討を希望していました。弁護士は医療機関からカルテ等を取り寄せ、症状の推移や医学的所見を確認しました。一方、任意保険会社基準による提示額は約70万円であり、裁判所基準での慰謝料算定や、症状固定後の入院治療をどう評価するかが示談交渉の争点になりました。

相談前後で何が変わったか
項目 相談前 弁護士介入後
後遺障害等級 事前認定で非該当 カルテ調査の結果、異議申立ては困難と判断(非該当のまま)
示談金額 約70万円(保険会社の当初提示) 約108万円で示談
増額幅 ― 約38万円増額
慰謝料算定 任意保険会社基準による提示 裁判所基準で主張し、症状固定後の入院治療も考慮
最終結果 認定結果と提示額に疑問 調査結果の説明を受け、非該当を前提に納得して示談
後遺障害等級
相談前事前認定で非該当
弁護士介入後カルテ調査の結果、異議申立ては困難と判断(非該当のまま)
示談金額
相談前約70万円(保険会社の当初提示)
弁護士介入後約108万円で示談
増額幅
相談前―
弁護士介入後約38万円増額
慰謝料算定
相談前任意保険会社基準による提示
弁護士介入後裁判所基準で主張し、症状固定後の入院治療も考慮
最終結果
相談前認定結果と提示額に疑問
弁護士介入後調査結果の説明を受け、非該当を前提に納得して示談

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    後遺障害の事前認定が非該当となった経緯と、保険会社提示額約70万円を確認しました。
  2. 02
    医療機関からカルテなどの医療記録を取り寄せ、症状の一貫性、実通院日数、神経学的所見を調査しました。
  3. 03
    異議申立てでの認定は困難と判断し、その理由を依頼者に説明しました。
  4. 04
    任意保険会社の提示に対し、裁判所基準での慰謝料支払いを求めて交渉しました。
  5. 05
    症状固定後の頚椎椎間板ヘルニアによる入院治療も慰謝料算定で考慮すべきと主張し、合意を得ました。
04

解決結果

獲得賠償金額約108万円
後遺障害等級非該当

保険会社の当初提示額は約70万円でした。弁護士は裁判所基準による慰謝料を求め、事故による外傷性頚部症候群の症状固定後に行われた入院治療も算定上考慮するよう交渉。その結果、約38万円増額した約108万円で示談しました。後遺障害等級は非該当のままでしたが、医療記録を踏まえた見通しを説明し、依頼者が納得したうえで解決しています。

この事例の成果:後遺障害は非該当のまま、裁判所基準での交渉により約70万円から約108万円へ約38万円増額。症状固定後の入院治療も慰謝料算定上考慮されました。

成果の概要

依頼者 40代男性・会社員
事故状況 交差点で信号待ち停車中に後続車から追突
傷病名 外傷性頚部症候群
後遺障害等級 非該当(事前認定)
保険会社の提示額 約70万円
最終示談金額 約108万円
増額幅 約38万円
主な成果 裁判所基準で交渉し、症状固定後の入院治療も慰謝料算定に考慮

担当弁護士から見た、この事例のポイント

本件では、後遺障害が非該当となった後も、カルテ等の調査によって異議申立ての見通しを具体的に検討しました。医学的資料から等級認定は難しいと判断した一方、慰謝料については裁判所基準に基づく増額の余地がありました。症状固定後の入院治療を算定上考慮するよう交渉し、当初提示額から約38万円の増額につながりました。後遺障害認定の可能性を説明したうえで、現実的な示談方針を立てたことが重要です。依頼者は弁護士費用特約に加入していたため、依頼につながりました。

同じようなお悩みの方へ

むちうちで後遺障害が非該当となっても、保険会社の提示額が妥当とは限りません。本件のように、医療記録から異議申立ての見通しを検討したうえで、慰謝料について裁判所基準で交渉できる場合があります。

症状固定の時期やその前後の治療、医療記録の内容によって判断は異なります。非該当の通知書や示談提示書を受け取った場合は、示談前にその根拠を確認することが大切です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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