解決事例

首のむちうちで異議申立てにより後遺障害14級が認定されたケース

頚椎捻挫14級9号30代女性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
30代女性
後遺障害等級
14級9号
主な傷病
頚椎捻挫
地域
大分市

信号待ちで停車中に追突され、頚椎捻挫を負った30代女性・兼業主婦の事例です。保険会社から治療打ち切りを告げられたため事故から約5か月後に相談。弁護士の交渉で治療期間が約4か月延長されました。その後、後遺障害認定はいったん非該当となりましたが、医療記録の収集や主治医への照会を行って異議申立てをした結果、14級9号が認定されました。最終受取金額は約330万円、治療費などを含む賠償総額は約410万円です。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病信号待ちで追突/頚椎捻挫
主な問題保険会社から治療打ち切りを通告
弁護士の対応治療延長と異議申立てで14級9号認定

後遺障害等級14級9号

最終受取金額約330万円

賠償総額(治療費等を含む)約410万円

解決までの流れ

追突事故信号待ち中に追突され頚椎捻挫

弁護士へ相談事故約5か月後、治療打ち切りの通告

治療延長・異議申立て約4か月の治療延長、非該当から再審査

解決14級9号認定・最終受取約330万円

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は30代女性の兼業主婦で、大分市内で信号待ち中に後続車に追突されました。

頚椎捻挫のけがを負い、治療を続けていましたが、事故から約5か月後に保険会社の担当者から治療を打ち切ると言われました。今後の治療について相談するため来所し、弁護士に依頼しました。

怪我・後遺障害の内容

主な傷病は頚椎捻挫です。項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛などの症状があり、事故から約10か月後の症状固定時にも残っていました。当初の後遺障害等級認定では非該当でしたが、異議申立てにより14級9号が認定されました。

01主な争点

保険会社からの治療打ち切りと後遺障害の非該当

02弁護士の対応

治療期間延長の交渉、医療記録の検討、異議申立て

03得られた成果

14級9号の認定と兼業主婦としての損害を踏まえた示談

この事例で参考になる方
  • 保険会社から治療費の打ち切りを告げられた方
  • むちうちの症状が残り、後遺障害が非該当になった方
  • 異議申立てに必要な医療資料の準備に悩んでいる方
  • 兼業主婦としての休業損害・逸失利益を争われている方
02

相談時に抱えていた問題

治療打ち切りと後遺障害の非該当

事故から約5か月後、保険会社に治療を打ち切ると言われ、治療継続と後遺障害認定が問題になりました。

受任後の交渉により、約4か月の治療延長が認められました。事故から約10か月後に症状固定となりましたが、痛みなどの症状は残っていました。自賠責保険への被害者請求による後遺障害申請では、最初は非該当と判断されたため、異議申立てに向けた医学的資料の補充が必要になりました。また、依頼者が兼業主婦であることから、示談交渉では家事従事者としての休業損害や逸失利益も争点となりました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    保険会社に症状と治療経過を伝え、治療期間の延長を交渉。受任後、約4か月間の治療延長が認められました。
  2. 02
    事故から約10か月後の症状固定時に残っていた頚部や背部の痛みなどについて、被害者請求で後遺障害等級認定を申請しましたが、当初は非該当でした。
  3. 03
    医療機関からカルテなどの医療記録を取り寄せて検討し、整形外科の主治医に症状の経過などについて文書で照会して所見を得ました。
  4. 04
    新たに得た医学的資料をもとに弁護士が意見書を作成し、自賠責保険に異議申立てを行いました。
  5. 05
    14級9号の認定後、兼業主婦としての休業損害・逸失利益を含む賠償について保険会社と交渉しました。
04

解決結果

最終受取金額約330万円
後遺障害等級14級9号

異議申立てにより、項頚部痛、頚背部痛、肩から上腕にかけての鈍痛、頭痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。その後の示談交渉では、兼業主婦としての休業損害と逸失利益の金額を保険会社が当初争いましたが、裁判所基準に近い金額で示談が成立しました。最終受取金額は約330万円、治療費などを含む賠償総額は約410万円です。

この事例の成果:治療期間を約4か月延長し、非該当から異議申立てで14級9号を獲得。兼業主婦としての休業損害・逸失利益についても交渉し、裁判所基準に近い金額で示談しました。

成果の概要

依頼者 30代女性・兼業主婦
事故状況 大分市内で信号待ち中、後続車に追突された
傷病名 頚椎捻挫
治療経過 受任後約4か月延長、事故から約10か月後に症状固定
後遺障害等級 当初非該当 → 異議申立てで14級9号
相談前の提示額 なし(提示前に弁護士が介入)
最終受取金額 約330万円
賠償総額 約410万円(治療費などを含む)
主な成果 異議申立てによる14級9号認定と、兼業主婦としての休業損害・逸失利益を踏まえた示談

担当弁護士から見た、この事例のポイント

むちうちの症状は画像検査などで異常が確認しにくいこともあり、後遺障害の認定に際しては、治療経過や症状の一貫性、医師の所見などの検討が重要です。本件では、当初の非該当という結果を踏まえ、カルテ等を取り寄せ、主治医への照会によって医学的資料を補充し、弁護士の意見書を添えて異議申立てを行いました。その結果、14級9号が認定されました。また、兼業主婦の家事労働に関する休業損害と逸失利益についても交渉し、裁判所基準に近い金額での示談につながりました。

同じようなお悩みの方へ

保険会社から治療の打ち切りを告げられた場合や、後遺障害が非該当となった場合でも、治療経過や医学的資料を確認することで、今後の対応を検討できることがあります。また、家事に従事する方の休業損害や逸失利益が争われることもあります。同じような状況でお困りの方は、診断書や治療記録、認定結果などをお持ちのうえ、ご相談ください。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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