解決事例

自賠責保険がない事故で訴訟により約340万円を獲得したケース

頚椎捻挫など14級9号20代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
20代男性
事故類型
追突
後遺障害等級
14級9号
主な傷病
頚椎捻挫など

20代の会社員男性が、停止中に後方から追突され、頚椎捻挫などにより首の痛みや重だるさが残った事例です。本件では、加害車両が車検切れで、自賠責保険にも加入していなかったため、通常の交通事故のように自賠責保険を前提とした後遺障害申請や任意保険会社の一括対応を利用しにくい状況でした。任意保険会社からも「自賠責がないため一括対応はできない」「自賠責分は本人に請求してほしい」といった対応をされ、治療費、後遺障害、慰謝料、逸失利益をどのように請求するかが大きな問題となりました。弁護士は、通勤中の事故である点に着目し、労災保険で後遺障害14級9号の認定を取得。その認定結果を訴訟で証拠として活用し、提訴から約4か月で受領総額約340万円の和解解決を実現しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病頚椎捻挫など
主な問題無保険事故で自賠責手続が利用できない
弁護士の対応休業損害・主婦休損を整理して請求

後遺障害等級労災保険で14級9号を認定

獲得賠償金額受領総額約340万円

解決までの流れ

交通事故頚椎捻挫など

弁護士へ相談無保険事故で自賠責手続が利用できない

資料整理・交渉休業損害・主婦休損を整理して請求

解決14級9号・約340万円を獲得

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は、事故当時20代の会社員男性で、飲食店の店舗責任者として勤務していました。

依頼者は、事故当時20代の会社員男性で、飲食店の店舗責任者として勤務していました。調理、接客、食材の搬入など、身体を使う業務も多く、首の痛みは仕事にも影響していました。事故は、依頼者が車を運転中、前方車両の右折待ちに合わせて停止していたところ、後方から追突されたというものです。追突事故自体は典型的な事故類型ですが、本件で問題となったのは、加害車両が車検切れで、自賠責保険にも加入していなかったことです。通常であれば、任意保険会社が自賠責分も含めて対応しますが、自賠責がない場合、任意保険会社が支払いを渋ることがあります。本件でも、依頼者はどの制度を使って損害を回収するべきか分からず相談に至りました。

怪我・後遺障害の内容

診断名は頚椎捻挫などで、いわゆるむちうち症状が中心でした。依頼者は整形外科や整骨院へ約7か月半通院しましたが、首の痛み、動かしにくさ、重だるさが残りました。通常であれば、自賠責保険を通じて後遺障害申請を行い、神経症状について14級9号の認定を目指します。しかし、本件では自賠責保険が使えないため、通常の申請ルートを利用できませんでした。そこで、通勤中の事故であることを踏まえ、労災保険による障害認定を先行させ、頚の神経症状について14級9号の認定を取得しました。

01主な争点

無保険事故で自賠責手続が利用できない

02弁護士の対応

休業損害・主婦休損を整理して請求

03得られた成果

14級9号・約340万円を獲得

この事例で参考になる方
  • 加害者が車検切れ、自賠責切れ、無保険車だった方
  • 任意保険会社から一括対応を断られた方
  • 自賠責保険が使えず、後遺障害申請の方法に困っている方
  • 通勤中の事故で労災保険の利用を検討している方
  • 頚椎捻挫やむちうち症状が残り、14級9号の可能性がある方
  • 政府保障事業、交渉、訴訟のどれを選ぶべきか迷っている方
  • 相手方に弁護士が付き、自分だけでは対応が難しい方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

最大の問題は、自賠責保険が使えないため、通常の交通事故実務で前提となる一括対応や後遺障害認定手続が機能しなかったことです。

最大の問題は、自賠責保険が使えないため、通常の交通事故実務で前提となる一括対応や後遺障害認定手続が機能しなかったことです。任意保険会社は、自賠責保険から回収できないことを理由に、治療費の立替払いを拒否し、自賠責分は加害者本人へ請求するよう求めていました。この状態では、被害者が治療費、後遺障害、慰謝料、逸失利益の請求を自分で整理しなければならず、大きな負担になります。また、政府保障事業を利用する方法もありますが、審査や支払いに時間がかかる可能性があります。交渉だけでは適正な賠償を早期に得ることが難しい事案でした。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
  2. 02
    休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
  3. 03
    逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
  4. 04
    任意交渉で解決が難しい点について、訴訟または法的手続で主張しました。
  5. 05
    自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
04

解決結果

獲得賠償金額受領総額約340万円
後遺障害等級労災保険で14級9号を認定

訴訟提起後、約4か月で和解が成立し、依頼者は受領総額約340万円を確保しました。内訳としては、休業損害約9万円、傷害慰謝料約100万円、逸失利益約106万円、後遺障害慰謝料110万円などが含まれています。受領総額には、最終的な和解金に加え、示談前に受領した労災からの給付金なども含まれます。治療費は別途支払われており、受領総額には含まれていません。本件では、自賠責保険がないという不利な状況でも、労災認定を使って後遺障害を立証し、裁判所基準での早期解決につなげた点が大きな成果です。

この事例の成果:自賠責保険が使えない無保険車事故について、労災保険による後遺障害認定を取得し、その認定結果を訴訟で活用して裁判所基準による和解を実現したこと。提訴から約4か月で早期解決できたことも大きな成果です。

成果の概要

傷病名 頚椎捻挫など
後遺障害等級 労災保険で14級9号を認定
獲得賠償金額 受領総額約340万円
主な成果 自賠責保険が使えない無保険車事故について、労災保険による後遺障害認定を取得し、その認定結果を訴訟で活用して裁判所基準による和解を実現したこと。提訴から約4か月で早期解決できたことも大きな成果です。

担当弁護士から見た、この事例のポイント

無保険車事故や自賠責切れの事故では、被害者が制度の隙間に落ちてしまうことがあります。任意保険会社が存在していても、自賠責保険がない場合には、治療費の一括対応を拒否されたり、自賠責分の支払いを避けられたりすることがあります。しかし、そのような場合でも、直ちに請求を諦める必要はありません。本件のように通勤中の事故であれば、労災保険を利用できる可能性があります。労災で後遺障害等級が認定されれば、その結果は裁判においても重要な証拠となります。政府保障事業を待つよりも、訴訟を選択した方が早く、適正な賠償につながる場合もあります。

同じようなお悩みの方へ

加害者が自賠責保険に入っていない、車検切れだった、任意保険会社から一括対応を断られたという場合でも、請求方法が完全になくなるわけではありません。通勤中や業務中の事故であれば、労災保険を利用できる可能性があります。また、政府保障事業、加害者本人への請求、任意保険会社との交渉、訴訟など、複数の選択肢を比較する必要があります。どの方法を選ぶべきかは、保険加入状況、治療経過、後遺症の有無、仕事への支障、回収可能性によって変わります。保険会社から難しいと言われても、それが最終判断とは限りません。早めに弁護士へ相談し、利用できる制度と回収の見通しを確認することが重要です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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