大分在住の30代会社員男性が治療延長により後遺障害14級を獲得したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
大分在住の30代会社員男性が信号待ちで停車中、後方から追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫を負った事例です。事故から約2か月後、保険会社から治療費対応をあと1か月で終了すると告げられ、痛みが残る中で当事務所に相談されました。弁護士が主治医に面談し、治療継続の見込みを確認して保険会社と交渉した結果、少なくとも事故後6か月までの治療費支払いが認められました。その後、被害者請求で頚部・腰部それぞれ14級9号、併合14級が認定され、示談により合計約310万円の賠償額を獲得しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合14級
治療費の対応事故後6か月まで継続
獲得合計賠償額約310万円
主な成果頚部・腰部それぞれ14級9号
追突事故頚椎捻挫・腰椎捻挫
弁護士へ相談治療費の打ち切りを予告された
医師面談・被害者請求6か月の治療費継続・併合14級認定
示談成立獲得合計賠償額 約310万円
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は大分在住の30代会社員男性。信号待ちで停車中、後続車に追突されました。
事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫を負い通院していたところ、事故から約2か月で、保険会社から治療費の対応をあと1か月で終了すると告げられました。まだ痛みが残っていたため、治療を継続できないかと考えて弁護士に相談しました。
怪我・後遺障害の内容
弁護士が主治医と面談したところ、受傷から6か月程度は治療をみた方がよいとの意見が得られました。保険会社はその結果を受けて、少なくとも事故後6か月までの治療費の支払いを認めました。約6か月の通院後に後遺障害認定を申請し、頚椎捻挫による神経症状14級9号、腰椎捻挫による神経症状14級9号の認定を受け、併合14級となりました。
治療費対応の早期終了予告と残存する痛み
主治医面談・治療費継続交渉・被害者請求
併合14級認定、合計約310万円の賠償額
- 治療中にもかかわらず保険会社から治療費打ち切りを告げられた方
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫で痛みが続いている方
- 症状固定の時期について医師の意見を確認したい方
- 後遺障害14級の申請を検討している方
- 事故車両の損傷状況など認定資料を整理したい方
- 治療を終えた後の賠償額を適切に確認したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
痛みが続いているにもかかわらず、保険会社が事故後約3か月で治療費の対応を終了すると告げたことが、相談の直接のきっかけでした。
依頼者には治療継続の希望がありましたが、保険会社から終了時期を示されていました。十分な治療期間を確保できなければ、症状の経過を確認することや後遺障害申請の準備にも影響するおそれがあります。そこで、まず主治医に医学的な見通しを確認し、保険会社に治療費対応の継続を求めることが重要でした。
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弁護士が行った対応
- 01
依頼者から事故態様、残存する痛み、保険会社からの治療費打ち切り予告を確認しました。
- 02
主治医に面談し、治療継続について医学的な見通しを尋ねました。
- 03
主治医から、受傷から6か月程度は治療をみた方がよいとの意見を得ました。
- 04
医師面談の内容を保険会社に伝え、少なくとも事故後6か月までの治療費支払い継続を認めさせました。
- 05
通院が約6か月に達した時点で、主治医に治療経過に関する証明書の作成を依頼しました。
- 06
被害者請求による後遺障害等級認定申請に、事故車両の大きな損傷と修理費に関する資料も添付しました。
- 07
頚部・腰部の神経症状について各14級9号、併合14級の認定を受けました。
- 08
後遺症逸失利益や慰謝料の計算根拠を示し、ほぼ裁判基準に沿った賠償額で示談しました。
解決結果
治療費の支払いが少なくとも事故後6か月まで継続され、被害者請求により頚部14級9号と腰部14級9号の併合14級が認定されました。示談交渉では、傷害慰謝料90万円超(通院約6か月分)、後遺症逸失利益約88万円、後遺症慰謝料110万円を含め、獲得合計賠償額約310万円で解決しました。旧サイトには相談前の具体的な提示額が掲載されていないため、約310万円を増額幅とは表記していません。
成果の概要
| 依頼者 | 30代男性・会社員(大分在住) |
|---|---|
| 事故・傷病 | 信号待ち停車中に追突/頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
| 治療費対応 | 少なくとも事故後6か月まで継続 |
| 後遺障害等級 | 頚部14級9号、腰部14級9号(併合14級) |
| 傷害慰謝料 | 90万円超(通院約6か月分) |
| 後遺症逸失利益 | 約88万円 |
| 後遺症慰謝料 | 110万円 |
| 獲得合計賠償額 | 約310万円 |
| 相談前の提示額・増額幅 | 旧サイトに具体的な記載なし |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件では、治療費打ち切りの予告を受けた段階で主治医と面談し、治療の必要性について医学的な意見を得たことが重要でした。その結果、通院を継続でき、症状の経過を踏まえて後遺障害の申請に進むことができました。さらに、車両の損傷が大きかった事実も申請資料に含め、頚部・腰部それぞれの神経症状について14級9号が認定されました。
同じようなお悩みの方へ
治療中に保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、医学的に治療の継続が必要かどうかを確認する余地があります。本件のように主治医の意見を踏まえて保険会社と交渉できる場合もあります。頚部や腰部の痛みが残り、後遺障害申請を検討している方は、示談前に治療経過や必要資料についてご相談ください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。