首・腰のむちうちで後遺障害11級が認定され適正な賠償を受けたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
歩行中の被害者が、歩行中、後方から走行してきた自動車にはねられた事故により、頚椎捻挫・腰椎捻挫を負った事例です。主な症状は首腰の痛み、後遺症に伴う労務への支障でした。本件では、後遺障害認定後の裁判基準での示談交渉が大きな争点となりました。当事務所では、裁判基準による損害賠償請求、慰謝料・逸失利益の精査、示談交渉を行い、最終的に約1,307万円の解決につなげました。腰・腰椎の事例では、骨折のように画像上明らかな損傷が残るケースと、腰椎捻挫のように痛みやしびれの継続性を丁寧に示す必要があるケースがあります。いずれも、治療経過、後遺障害診断書、休業損害、慰謝料、逸失利益の各項目を分けて確認することが重要です。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合11級
最終受取額約1,307万円
主な成果併合11級・約1,307万円を獲得
交通事故頚椎捻挫・腰椎捻挫
弁護士へ相談後遺障害認定後の示談交渉が未整理
資料整理・交渉裁判基準による損害賠償請求
解決併合11級・約1,307万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
事故の概要は、歩行中、後方から走行してきた自動車にはねられた事故です。
事故の概要は、歩行中、後方から走行してきた自動車にはねられた事故です。依頼者は歩行中の被害者で、事故後に頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。相談の背景には、保険会社との交渉をどのように進めるべきか、治療をどの時点まで継続すべきか、後遺障害が認定される可能性があるか、提示額が妥当かという不安がありました。腰・腰椎の症状は、日常生活では前かがみ、立ち上がり、長時間の座位、歩行、重い物を持つ動作などに現れやすく、仕事や家事への影響も個別性が大きい分野です。そのため、事故態様だけでなく、事故前後の生活の変化を詳しく確認する必要がありました。
怪我・後遺障害の内容
本件の主な傷病は頚椎捻挫・腰椎捻挫です。症状としては、首腰の痛み、後遺症に伴う労務への支障が問題となりました。腰椎骨折や腰椎破裂骨折では、脊柱の変形や慢性的な腰痛が残り、11級7号などの後遺障害が認定されることがあります。一方、腰椎捻挫では、画像上明確な骨折がない場合でも、痛みやしびれが一貫して残ると14級9号が問題になります。いずれの場合も、診断名だけではなく、治療期間、通院頻度、神経学的検査、画像所見、後遺障害診断書の記載、仕事・家事への具体的な支障を整理することが重要です。本件でも、症状と生活上の支障を分けて確認し、等級認定や示談交渉に反映させました。
後遺障害認定後の示談交渉が未整理
裁判基準による損害賠償請求
併合11級・約1,307万円を獲得
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫で通院中または症状固定を迎えた方
- 腰痛、足のしびれ、動作制限が残っている方
- 後遺障害等級が併合11級となった、または認定見込みを確認したい方
- 保険会社の提示額や過失割合に納得できない方
- 休業損害、主婦休損、逸失利益の計算に不安がある方
- 示談前に弁護士による金額確認を受けたい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前の問題点は、後遺障害認定後の裁判基準での示談交渉が十分に整理されていなかったことです。
弁護士介入前の問題点は、後遺障害認定後の裁判基準での示談交渉が十分に整理されていなかったことです。保険会社は、腰の痛みや脊柱変形について、労務への支障が限定的であると主張することがあります。また、むちうち・腰椎捻挫では、治療期間や通院頻度、症状の一貫性を厳しく見られることがあります。さらに、会社員、自営業者、兼業主婦では、休業損害や逸失利益の計算方法が異なるため、表面的な提示額だけを見ても適正か判断できません。示談後は追加請求が難しくなるため、示談書に署名する前に、損害項目ごとに確認する必要がありました。
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
裁判基準による損害賠償請求。
- 03
慰謝料・逸失利益の精査を行いました。
- 04
示談交渉を行いました。
- 05
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 06
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 07
刑事記録・実況見分調書を確認し、事故態様や過失割合を整理しました。
- 08
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
解決結果
成果の概要
| 傷病名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合11級 |
| 最終受取額 | 約1,307万円 |
| 主な成果 | 裁判基準による損害賠償請求、慰謝料・逸失利益の精査、示談交渉。行政書士による申請後に併合11級が認定され、示談交渉を弁護士が担当した事例。 腰・腰椎の損害では、痛みの程度だけでなく、仕事・家事・日常動作にどのような支障が残ったかを具体化することが賠償額に影響します。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
この事例のポイントは、腰・腰椎の怪我を『痛みがある』という説明だけで終わらせず、後遺障害、休業損害、主婦休損、逸失利益、過失割合のどこに影響するかを整理した点です。腰椎骨折では、脊柱変形障害が認定されても、保険会社から逸失利益を争われることがあります。腰椎捻挫では、症状が残っていても、後遺障害14級9号が当然に認定されるわけではありません。また、兼業主婦や自営業者では、収入資料や家事労働の評価が争点になりやすくなります。したがって、治療中から資料を整え、症状固定後にどのような請求を行うかを見据えておくことが大切です。また、腰部の損傷は、事故直後の痛みだけでなく、数か月後の仕事復帰状況や家事動作への影響まで確認して初めて、適正な賠償額を判断できます。保険会社の提示が一見まとまって見えても、内訳を確認すると、逸失利益、主婦休損、慰謝料、治療期間の評価に不足があることがあります。
同じようなお悩みの方へ
頚椎捻挫・腰椎捻挫で通院中の方、腰痛やしびれが残っている方、保険会社から治療費打ち切りや示談提示を受けている方は、示談前に一度内容を確認することをおすすめします。特に、後遺障害等級が認定された場合や、主婦休損・逸失利益・過失割合が問題になっている場合、提示額が大きく変わる可能性があります。弁護士費用特約が利用できる場合は、費用負担を抑えて相談・依頼できることもあります。腰・腰椎の怪我は、事故直後よりも数か月後に問題が表面化することがあるため、早めの相談が重要です。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。