腸骨・肋骨骨折で後遺障害14級が認定され、示談金が増額されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
自転車で走行中、自動車にはねられ、左腸骨骨折・左第10肋骨骨折のけがを負った方の事例です。依頼者は後遺障害14級9号の認定を受けた後、保険会社から約128万円の示談金提示を受けましたが、金額が妥当か判断できず、弁護士に相談されました。弁護士が提示内容を確認したところ、後遺障害慰謝料や逸失利益などについて、裁判所基準を明らかに下回る内容でした。そこで、各損害項目を再計算し、裁判所基準を前提に増額交渉を行った結果、最終的に約234万円で示談が成立しました。相談前の提示額から約106万円の増額となり、受取額は増額となりました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級14級9号
相談前の提示額約128万円
獲得賠償金額約234万円
増額幅約106万円
交通事故左腸骨骨折・左第10肋骨骨折
弁護士へ相談保険会社の提示額が裁判所基準を下回っていた
資料整理・交渉裁判所基準で賠償額を精査・交渉
解決14級9号・約234万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
本件は、依頼者が自転車で走行中、自動車にはねられた交通事故です。
本件は、依頼者が自転車で走行中、自動車にはねられた交通事故です。事故により、左腸骨骨折と左第10肋骨骨折の傷害を負いました。治療後も症状が残り、後遺障害14級9号が認定されました。その後、保険会社から示談金として約128万円の提示がありましたが、依頼者は「この金額で示談してよいのか」「後遺障害が認められているのに低すぎないか」と疑問を持ち、当事務所に相談されました。骨折事案では、治療費や通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害などの確認が必要です。提示額だけを見て判断すると、本来請求できる金額を見落とすおそれがあります。
怪我・後遺障害の内容
左腸骨は骨盤を構成する骨の一部であり、歩行や姿勢の保持に関わる重要な部位です。肋骨骨折は、呼吸時や体をひねる動作で痛みが残りやすい傷害です。本件では、これらの骨折後に痛みなどの症状が残り、後遺障害14級9号が認定されました。14級9号は、医学的に説明可能な神経症状が残った場合に認定されることがあります。等級としては最も低い部類ですが、認定の有無によって後遺障害慰謝料や逸失利益の請求可否が大きく変わります。したがって、14級だから金額が小さいと決めつけるのではなく、保険会社提示額が裁判所基準に近いかを確認することが重要です。
保険会社の提示額が裁判所基準を下回っていた
裁判所基準で賠償額を精査・交渉
14級9号・約234万円を獲得
- 自転車で走行中に自動車にはねられ、腸骨や肋骨を骨折した方
- 後遺障害14級9号の認定後、保険会社から示談金の提示を受けた方
- 提示額が低いのではないか、裁判所基準で再計算すべきではないかと感じている方
- 骨折後の痛みや違和感が残り、後遺障害等級と賠償金の関係を確認したい方
- 保険会社の提示額にサインする前に、弁護士へ確認した方がよいか迷っている方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前の問題点は、保険会社の提示額が裁判所基準を下回っていたことです。
弁護士介入前の問題点は、保険会社の提示額が裁判所基準を下回っていたことです。保険会社の提示は、被害者にとって一見もっともらしく見えますが、実際には裁判所基準より低い水準で提示されることが少なくありません。特に後遺障害14級の事案では、後遺障害慰謝料や逸失利益が抑えられている場合があります。また、依頼者自身が各損害項目の相場や計算方法を把握することは難しく、提示額に疑問を持っても、どこをどう交渉すべきか分からない状態でした。示談書に署名してしまうと、原則として後から追加請求することは困難になります。そのため、示談前の確認が非常に重要でした。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 左腸骨骨折・左第10肋骨骨折/14級9号について、認定・評価・請求方針が未整理 | 14級9号を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約128万円 | 約234万円 |
| 増額幅 | - | 約106万円 |
| 主な問題点 | 保険会社の提示額が裁判所基準を下回っていた | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 14級9号・約234万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的には、保険会社の当初提示額約128万円に対し、約234万円で示談が成立しました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
保険会社に対しを行いました。
- 03
裁判所基準による賠償を求めて増額交渉。
- 04
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
最終的には、保険会社の当初提示額約128万円に対し、約234万円で示談が成立しました。増額幅は約106万円で、相談前と比較して受取額は増額となりました。後遺障害14級9号の事例であっても、提示額の確認と裁判所基準による交渉を行うことで、大きな増額につながることがあります。本件では、訴訟まで進めず示談交渉で解決できたため、依頼者にとって時間的・心理的負担を抑えながら、より適正な賠償を受けることができました。
成果の概要
| 傷病名 | 左腸骨骨折・左第10肋骨骨折 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 相談前の提示額 | 約128万円 |
| 獲得賠償金額 | 約234万円 |
| 増額幅 | 約106万円 |
| 主な成果 | 保険会社の提示額を精査し、裁判所基準を前提に交渉したことで、示談金額を増額しました。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
この事例のポイントは、保険会社の提示額をそのまま受け入れず、示談前に妥当性を確認した点です。交通事故では、保険会社から提示された金額が「最終金額」のように見えることがあります。しかし、保険会社は必ずしも最初から裁判所基準の満額を提示するわけではありません。特に後遺障害が認定されている場合、慰謝料や逸失利益の算定方法によって金額差が出やすくなります。14級9号は比較的軽い等級と見られがちですが、被害者にとっては日常生活や仕事に影響する症状が残っている状態です。その不利益を賠償に反映させるには、提示額を項目ごとに分解し、裁判所基準と照らして確認する必要があります。
同じようなお悩みの方へ
腸骨骨折、肋骨骨折、骨盤周辺の痛みなどで後遺障害14級が認定された方は、保険会社の提示額にサインする前に、金額の妥当性を確認することをおすすめします。提示額が低いかどうかは、総額だけでは判断できません。後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、通院慰謝料など、各項目が適切に計算されているかを見る必要があります。大分みんなの法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談に対応しています。示談前であれば、増額の余地を検討できる可能性があります。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。