左第4肋骨骨折・頚椎捻挫で、治療延長と休業損害の前払いを認めさせ約250万円を獲得した
事例サマリー この事例の主なポイント
40代の会社員男性が、大分市内で青信号を直進中、側面から赤信号を無視した車両に衝突され、左第4肋骨骨折、頭部打撲傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫などを負った事例です。入院中に相談を受けた時点では、休業損害を毎月きちんと支払ってもらえるか、治療期間を十分に確保できるかが大きな問題でした。さらに、最初の医療機関では症状固定を示唆されたものの、肋骨の痛みが残っていたため、弁護士が他院での精密検査を勧めたところ、肋骨のヒビの見落としが判明しました。弁護士は、新たに判明した肋骨の損傷に対応する治療費の支払いと、休業損害の毎月払いを保険会社へ求め、了承を得ました。最終的には、後遺障害申請をせず、裁判基準の90%の慰謝料を前提に速やかに示談し、約250万円を獲得しています。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級後遺障害申請なし。入院治療によりほぼ完治したため申請しない方針となりました。
相談前の提示額事前提示なし。保険会社が金額を提示する前に弁護士が介入しています。
獲得賠償金額約250万円
増額幅事前提示前の受任のため算定不可
交通事故左第4肋骨骨折、頭部打撲傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫
弁護士へ相談症状固定時期と治療継続が争点
資料整理・交渉休業損害・主婦休損を整理して請求
解決約250万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は40代の会社員男性です。
依頼者は40代の会社員男性です。事故は大分市内で発生しました。依頼者が青信号を直進していたところ、側面から赤信号を無視した車両に衝突されました。事故態様からすると、基本的な責任関係について大きな争いは生じにくい事案でしたが、入院を要する怪我を負ったため、治療期間、仕事への影響、休業損害の支払い方法が重要な問題となりました。相談のタイミングは入院中で、相談のきっかけは休業損害の交渉についてでした。依頼者としては、示談が成立するまで収入を失ったまま待つことは難しく、治療中から継続的に休業損害を受け取る必要がありました。そこで、弁護士が早期に介入し、治療継続と生活資金確保の両面から対応しました。
怪我・後遺障害の内容
診断名は、左第4肋骨骨折、頭部打撲傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫です。自覚症状として、頚部痛、左肩痛、左胸部痛がありました。特に左胸部痛については、当初の医療機関で症状固定を示唆された後も痛みが残っていたため、弁護士は他院での精密検査を受けるよう助言しました。その結果、肋骨のヒビが見落とされていたことが判明しました。入院中であり、本件交通事故以外に原因がないことも明らかだったため、新たに確認された肋骨の損傷についても事故との因果関係を前提に治療費を請求しました。幸いにも、依頼者は入院治療によってほぼ完治したため、後遺障害申請は行いませんでした。
症状固定時期と治療継続が争点
休業損害・主婦休損を整理して請求
約250万円を獲得
- 交通事故後、肋骨骨折や胸部痛があるのに十分に検査されていない方
- 医師から症状固定を示唆されたが、まだ痛みが残っている方
- 治療中にセカンドオピニオンを受けるべきか迷っている方
- 仕事を休んでおり、休業損害を毎月支払ってほしい方
- 保険会社の休業損害計算が低すぎると感じている方
- 入院中または治療中の段階で弁護士に相談すべきか迷っている方
- 後遺障害申請をするほどではないが、治療費、休業損害、慰謝料を適正に受け取りたい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
本件の問題点は、治療中にもかかわらず症状固定を示唆され、依頼者の痛みが十分に確認されないまま治療が終わるおそれがあったことです。
本件の問題点は、治療中にもかかわらず症状固定を示唆され、依頼者の痛みが十分に確認されないまま治療が終わるおそれがあったことです。医療機関の判断は重要ですが、画像検査や診察で見落としが生じることもあります。依頼者本人が強い痛みを訴えているにもかかわらず、その原因が確認されないまま症状固定となれば、本来必要な治療費や治療期間が認められず、慰謝料にも影響する可能性があります。さらに、依頼者は会社員として仕事を休んでおり、休業損害の支払いが生活に直結していました。保険会社の休業損害の算定にも誤りがあり、不当に低い金額が提示されていたため、早急な是正が必要でした。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 左第4肋骨骨折、頭部打撲傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫/後遺障害申請なし。入院治療によりほぼ完治したため申請しない方針となりました。について、認定・評価・請求方針が未整理 | 後遺障害申請なし。入院治療によりほぼ完治したため申請しない方針となりました。を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし。保険会社が金額を提示する前に弁護士が介入しています。 | 約250万円 |
| 増額幅 | - | 事前提示前の受任のため算定不可 |
| 主な問題点 | 症状固定時期と治療継続が争点 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 約250万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 依頼者は、治療中に必要な治療費の支払いを受けながら、休業損害についても毎月末に支払ってもらえる体制を確保できました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 03
治療費の継続・打ち切り対応について保険会社と交渉しました。
解決結果
依頼者は、治療中に必要な治療費の支払いを受けながら、休業損害についても毎月末に支払ってもらえる体制を確保できました。治療終了後は、すでに休業損害と物的損害の賠償を得ていたため、慰謝料の請求に移行しました。基本的な事実関係に大きな争いはなかったことから、裁判基準の90%の慰謝料を支払う内容で速やかに示談が成立しました。最終的な獲得賠償金額は約250万円です。本件では、後遺障害等級の獲得ではなく、治療中の見落としを発見し、治療期間と休業損害の支払いを確保し、早期に適正な示談へつなげた点が大きな成果です。
成果の概要
| 傷病名 | 左第4肋骨骨折、頭部打撲傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 後遺障害申請なし。入院治療によりほぼ完治したため申請しない方針となりました。 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし。保険会社が金額を提示する前に弁護士が介入しています。 |
| 獲得賠償金額 | 約250万円 |
| 増額幅 | 事前提示前の受任のため算定不可 |
| 主な成果 | 肋骨のヒビの見落としを精密検査で確認し、治療期間の延長と治療費支払いを認めさせたこと。さらに、休業損害を毎月末に支払うよう交渉し、算定誤りを是正したうえで、治療終了後は裁判基準の90%の慰謝料で早期示談できたことです。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
交通事故後の治療では、医師の所見と被害者本人の訴えが一致しないことがあります。もちろん、医学的な最終判断は医師が行いますが、被害者が強い痛みや違和感を感じている場合、それを十分に伝え、必要に応じて追加検査やセカンドオピニオンを検討することが重要です。本件では、依頼者が左胸部痛を訴えていたことから、他院での精密検査を受けた結果、肋骨のヒビが見つかりました。もしそのまま症状固定として扱われていれば、必要な治療費や治療期間が認められなかった可能性があります。また、休業損害は示談時にまとめて支払われるだけではなく、事情によっては治療中に毎月支払ってもらうよう交渉できる場合があります。
同じようなお悩みの方へ
交通事故後、痛みが残っているのに症状固定を促された方、画像検査で異常がないと言われたものの症状が続いている方は、すぐに諦める必要はありません。症状の内容、痛む部位、日常生活や仕事への支障を具体的に医師へ伝え、必要があれば別の医療機関で検査を受けることも検討すべきです。また、仕事を休んで収入が途絶える場合、示談まで待たずに休業損害の内払いを求めることができる場合があります。保険会社の計算が常に正しいとは限りません。治療費、休業損害、慰謝料のいずれかに不安がある場合は、治療中の早い段階で弁護士に相談することで、必要な検査や支払いを確保しやすくなります。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。