解決事例

外傷性膵損傷・肝損傷・脾損傷で併合10級で約2,130万円を獲得した

外傷性膵損傷肝損傷併合10級40代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
40代男性
事故類型
右折
後遺障害等級
併合10級
主な傷病
外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折
地域
日田市

40代会社員男性が、日田市内の国道をバイクで走行中、信号のない交差点で右折してきた自動車と衝突し、外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折などの重傷を負った事例です。事故から約6か月後、保険会社から症状固定を提案されたため、今後の治療期間、後遺障害申請、賠償交渉について相談されました。受任後は、医療記録と症状経過を確認し、症状固定時期について保険会社と交渉した結果、約6か月間治療を継続できました。その後、主治医との医師面談を複数回行い、後遺障害診断書の作成と記載内容の補充につなげ、膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号により併合10級の認定を受けました。最終的には約2,130万円の賠償金を獲得しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折
主な問題症状固定時期と後遺障害診断書が課題
弁護士の対応症状固定時期を交渉し治療継続を確保

後遺障害等級併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)

相談前の提示額事前提示なし

獲得賠償金額約2,130万円

増額幅事前提示前の受任のため算定不可

解決までの流れ

交通事故外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折

弁護士へ相談症状固定時期と後遺障害診断書が課題

資料整理・交渉症状固定時期を交渉し治療継続を確保

解決併合10級・約2,130万円を獲得

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は40代の会社員男性です。

依頼者は40代の会社員男性です。日田市内の国道をバイクで走行していたところ、信号のない交差点で、対向方向から右折してきた自動車と衝突しました。依頼者は腹部臓器損傷や骨折を伴う重大な傷害を負いました。相談のタイミングは事故から約6か月後です。保険会社から症状固定を提案されたものの、依頼者には腹痛や下痢などの症状が残っており、このまま症状固定としてよいのか、後遺障害申請の見込みはあるのか、今後どのように賠償交渉を進めるべきかが問題となりました。交通事故では、症状固定の時期を安易に受け入れると、治療継続や後遺障害申請の準備が不十分なまま次の手続に進んでしまうことがあります。

怪我・後遺障害の内容

本件の主な傷病は、外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折です。特に腹部臓器の損傷は、事故直後の生命身体への危険性が大きいだけでなく、退院後も腹痛、下痢、倦怠感、食事や生活への支障などが残ることがあります。依頼者には、腹痛や下痢が間欠的に続くという自覚症状がありました。後遺障害申請では、膵臓の障害について「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として11級10号、脾臓の障害について「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として13級11号が認定され、最終的に併合10級となりました。内臓損傷の後遺障害は、骨折や関節可動域制限と異なり、外から見えにくく、医療記録や検査数値、自覚症状、就労への影響を丁寧に整理する必要があります。

01主な争点

症状固定時期と後遺障害診断書が課題

02弁護士の対応

症状固定時期を交渉し治療継続を確保

03得られた成果

併合10級・約2,130万円を獲得

この事例で参考になる方
  • 交通事故で膵臓、肝臓、脾臓など腹部臓器を損傷した方
  • 内臓損傷後に腹痛、下痢、体調不良などが残っている方
  • 保険会社から症状固定を急がされている方
  • 医師から「後遺障害診断書は書けない」と言われた方
  • 検査数値や自覚症状が残っているのに、後遺障害に該当しないと言われて不安な方
  • 労災と自賠責保険、任意保険の関係を整理したい方
  • 後遺障害等級認定後に、裁判所基準での賠償交渉を希望する方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

弁護士介入前の大きな問題は、保険会社から症状固定を提案されていたこと、主治医が後遺障害診断書の作成に消極的であったこと、そして診断書に必要な症状や検査結果が十分に反映されない可能性があったことです。

弁護士介入前の大きな問題は、保険会社から症状固定を提案されていたこと、主治医が後遺障害診断書の作成に消極的であったこと、そして診断書に必要な症状や検査結果が十分に反映されない可能性があったことです。医師は治療の専門家ですが、自賠責保険の後遺障害認定基準に精通しているとは限りません。特に、事故直後は重篤だったものの、その後大きく回復した場合、医師の目線では「かなり良くなった」「日常生活は送れている」と評価されやすくなります。しかし、交通事故賠償では、完治しているかどうかだけでなく、症状固定後に残る機能障害や労務への支障が重要になります。本件でも、腹痛や下痢が残っており、検査数値も正常値ではない状態でした。にもかかわらず、後遺障害診断書の作成がされなければ、等級認定の土台が作れないという問題がありました。

相談前後で何が変わったか
項目 相談前 弁護士介入後
傷病・等級 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折/併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)について、認定・評価・請求方針が未整理 併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)を前提に損害項目を整理
賠償額 事前提示なし 約2,130万円
増額幅 - 事前提示前の受任のため算定不可
主な問題点 症状固定時期と後遺障害診断書が課題 必要資料を整理し、適正な基準で主張
主な成果 - 併合10級・約2,130万円を獲得
解決結果 示談前・交渉中 後遺障害申請の結果、膵臓の障害について11級10号、脾臓の障害について13級11号が認定され、最終的に併合10級の後遺障害等級が認められました。
傷病・等級
相談前外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折/併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)について、認定・評価・請求方針が未整理
弁護士介入後併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)を前提に損害項目を整理
賠償額
相談前事前提示なし
弁護士介入後約2,130万円
増額幅
相談前-
弁護士介入後事前提示前の受任のため算定不可
主な問題点
相談前症状固定時期と後遺障害診断書が課題
弁護士介入後必要資料を整理し、適正な基準で主張
主な成果
相談前-
弁護士介入後併合10級・約2,130万円を獲得
解決結果
相談前示談前・交渉中
弁護士介入後後遺障害申請の結果、膵臓の障害について11級10号、脾臓の障害について13級11号が認定され、最終的に併合10級の後遺障害等級が認められました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
  2. 02
    保険会社と症状固定時期について交渉し。
  3. 03
    当初の打診時点から約6か月間。
  4. 04
    治療を継続できるようにしました。
  5. 05
    医師面談を行い、後遺障害診断書や医学的所見の補充を依頼しました。
  6. 06
    診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
  7. 07
    自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
04

解決結果

獲得賠償金額約2,130万円
後遺障害等級併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)

後遺障害申請の結果、膵臓の障害について11級10号、脾臓の障害について13級11号が認定され、最終的に併合10級の後遺障害等級が認められました。その後の示談交渉では、後遺障害慰謝料、逸失利益、その他の損害について、裁判所基準を前提に交渉を行いました。保険会社との間で大きく揉めることなく、当方の主張に近い内容で示談が成立し、最終的に約2,130万円を獲得しました。治療費については労災で支払われていたため、賠償対象から外れる部分もありましたが、後遺障害部分を適切に立証できたことで、重傷事故に見合った解決につながりました。本件は、医師面談、診断書の補正、被害者請求という一連の対応が成果に直結した事例です。

この事例の成果:症状固定時期の延長、医師面談による後遺障害診断書作成、診断書記載内容の補充、被害者請求による併合10級認定、裁判所基準を前提とした示談解決

成果の概要

傷病名 外傷性膵損傷、肝損傷、脾損傷、右第7・8・9肋骨骨折、左尺骨骨折
後遺障害等級 併合10級(膵臓の障害11級10号、脾臓の障害13級11号)
相談前の提示額 事前提示なし
獲得賠償金額 約2,130万円
増額幅 事前提示前の受任のため算定不可
主な成果 症状固定時期の延長、医師面談による後遺障害診断書作成、診断書記載内容の補充、被害者請求による併合10級認定、裁判所基準を前提とした示談解決

担当弁護士から見た、この事例のポイント

内臓損傷の後遺障害では、医師の医学的評価と、自賠責保険の後遺障害認定における評価がずれることがあります。医師は、事故直後に生命の危険があるような重傷だった患者が日常生活を送れる程度まで回復すると、「大きく改善した」と評価しやすい一方で、交通事故賠償では、症状固定後も残る腹痛、下痢、検査数値の異常、就労への支障などが重要になります。本件では、弁護士が医師面談を行い、自賠責保険上の認定基準や診断書の必要性を説明したことで、必要な書類作成につながりました。後遺障害診断書は、認定結果を左右する重要資料です。重傷事故ほど、治療中から後遺障害申請を見据えて記録を整える必要があります。

同じようなお悩みの方へ

腹部臓器損傷は、外見上は回復しているように見えても、腹痛、下痢、食事制限、疲れやすさ、仕事への支障などが長く続くことがあります。保険会社から症状固定を提案された場合でも、まだ症状が残っているのであれば、すぐに同意する必要があるとは限りません。また、医師から後遺障害診断書の作成に消極的な対応をされた場合でも、後遺障害に該当しないと決まったわけではありません。必要な検査結果、自覚症状、仕事や日常生活への影響を整理し、主治医に正しく伝えることが重要です。交通事故による内臓損傷で、症状固定、後遺障害申請、医師面談、保険会社との交渉に不安がある方は、早めに弁護士へ相談することで、申請前の準備や資料の不足を防ぎやすくなります。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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