骨折後の後遺障害診断を適切に受け、示談金が約1,476万円増額されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
横断歩道を歩行中、右折してきた自動車に衝突され、右橈骨遠位端部骨折を負った20代男性の事例です。保険会社からは傷害部分のみを前提とした約48万円の示談提示がありましたが、示談前にご相談いただいたことで、後遺障害診断書の内容を確認し、被害者請求により12級6号の認定を受けました。その後、裁判所基準を前提に交渉し、約1,524万円で解決しました。 このページでは、事故状況、けがの内容、弁護士が行った対応、解決結果を、同じようなけがでお悩みの方にも分かりやすいように整理します。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級12級6号
相談前の提示額約48万円
獲得賠償金額約1,524万円
増額幅約1,476万円
交通事故右橈骨遠位端部骨折
弁護士へ相談後遺障害未反映で約48万円の提示
資料整理・交渉被害者請求で後遺障害認定を申請
解決12級6号・約1,524万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
青信号で横断歩道を歩行横断中、同じく青信号で右折してきた車にはねられました。
青信号で横断歩道を歩行横断中、同じく青信号で右折してきた車にはねられました。事故後、右橈骨遠位端部骨折と診断され、治療を続けました。骨癒合は良好でしたが、症状固定後も右手首を回すと痛みが出る状態や可動域制限が残りました。
怪我・後遺障害の内容
右橈骨遠位端部骨折は、日常生活や仕事に直結しやすい傷病です。手首・指・肘・腕に痛みや可動域制限が残ると、物を握る、持つ、書く、料理をする、工具を使う、荷物を運ぶといった動作に支障が出ます。後遺障害等級は12級6号ですが、等級の有無だけでなく、どの動作にどの程度の支障があるかを具体的に説明することが賠償額に影響します。
腕・肘・手のけがでは、レントゲン上で骨がついているかどうかだけで損害額を判断することはできません。症状固定後に、可動域制限、痛み、しびれ、握力低下、細かい作業のしづらさが残っている場合、後遺障害等級や逸失利益の評価に影響します。また、利き手かどうか、仕事で手をどの程度使うか、家事のどの動作が難しくなったかによって、同じ傷病名でも請求すべき内容は変わります。
後遺障害未反映で約48万円の提示
被害者請求で後遺障害認定を申請
12級6号・約1,524万円を獲得
- 手首の骨折後に痛みや可動域制限が残っている方
- 保険会社から低額な示談案を提示されている方
- 後遺障害の説明を受けないまま示談を迫られている方
- 示談書に署名する前に金額の妥当性を確認したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
保険会社の提示は、後遺障害を考慮しない傷害部分だけの約48万円でした。
保険会社の提示は、後遺障害を考慮しない傷害部分だけの約48万円でした。右手首の症状が残っているにもかかわらず、後遺障害等級認定の可能性が十分に説明されていなかった点が大きな問題でした。
特に、保険会社から示談案が届いた段階では、提示額の総額だけを見るのではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、既払金の扱いを分けて確認することが大切です。一見まとまった金額に見えても、後遺障害分が十分に入っていない、労働能力喪失期間が短い、主婦休損が低い、過失割合が不利に設定されている、といったことがあります。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 右橈骨遠位端部骨折/12級6号について、認定・評価・請求方針が未整理 | 12級6号を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約48万円 | 約1,524万円 |
| 増額幅 | - | 約1,476万円 |
| 主な問題点 | 後遺障害未反映で約48万円の提示 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 12級6号・約1,524万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 被害者請求の結果、右手首の可動域制限について12級6号が認定されました。 |
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交通事故のご相談は何度でも無料です。示談する前にご確認ください。
弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
相手方保険会社任せの事前認定ではなく。
- 03
被害者側で資料を整えて請求する被害者請求。
- 04
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 05
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 06
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 07
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
被害者請求の結果、右手首の可動域制限について12級6号が認定されました。示談交渉では、保険会社の当初提示約48万円から大幅に増額し、最終受取金額は約1,524万円となりました。示談前に相談したことが結果を大きく変えた事例です。
成果の概要
| 傷病名 | 右橈骨遠位端部骨折 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級6号 |
| 相談前の提示額 | 約48万円 |
| 獲得賠償金額 | 約1,524万円 |
| 増額幅 | 約1,476万円 |
| 主な成果 | 手・腕の症状や後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などの争点を整理し、保険会社の提示や対応を見直したこと。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
手首の骨折では、骨がつながっただけでは損害評価として十分ではありません。可動域制限、痛み、仕事への影響が残る場合には、後遺障害等級の対象になる可能性があります。本件では、保険会社の提示をそのまま受けていれば、後遺障害分の賠償を受け取れないまま示談していた可能性がありました。
解決事例ページとしては、単に「いくら獲得したか」だけを示すのではなく、なぜその金額になったのか、どの資料や交渉が結果に影響したのかを説明することが重要です。同じようなけがを負った方が、自分の場合も相談すべきか判断できるように、事故状況、傷病名、等級、争点、弁護士の対応を具体的に見せる構成にしています。
なお、金額や等級は個別事情により変わるため、同じ傷病名でも同じ結果になるとは限りません。ページでは結果だけでなく、判断材料と注意点も併記してください。
同じようなお悩みの方へ
手首や腕の骨折後に痛み・動かしづらさが残っている方は、示談前の確認が重要です。保険会社の提示額が低いと感じる場合だけでなく、後遺障害の話が出ていない場合も、診断書や症状の残り方を確認することで結果が変わることがあります。 また、腕・肘・手のけがは、事故直後には痛みの強さだけに意識が向きがちですが、症状固定時点で残る可動域制限や神経症状、家事・仕事への支障をどのように資料化するかが重要です。保険会社の提示を確認する際は、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合が正しく反映されているかを分けて確認してください。
相談のタイミングは、保険会社から示談案が届いた後でも間に合う場合がありますが、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、治療費打ち切りの連絡を受けた段階で相談できると、資料の整え方や通院の注意点を確認しやすくなります。腕・肘・手のけがで生活や仕事に支障が残っている方は、早い段階で現在の症状と今後の見通しを整理しておくことをおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。