鎖骨骨折で後遺障害が認定され、賠償金が増額されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
バイクで直進中、一時停止標識を無視して進入してきた四輪車と衝突し、鎖骨骨折を負った20代男性会社員の事例です。治療終了後、保険会社から約50万円の示談提示がありましたが、依頼者には骨折部位の痛みが残っていました。弁護士が相談内容を確認したところ、後遺障害等級認定の手続を行う余地があると判断し、示談交渉の前に自賠責保険へ被害者請求を行いました。その結果、骨折部位の疼痛について14級9号が認定され、最終受取金額は約300万円となりました。治療費等を含む賠償総額も約330万円から約580万円へ増え、解決につながった事例です。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級14級9号
相談前の提示額約50万円
獲得賠償金額約300万円
増額幅約250万円
交通事故鎖骨骨折
弁護士へ相談提示額に後遺障害が反映されていない
資料整理・交渉被害者請求で後遺障害認定を申請
解決14級9号・約300万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
本件は、大分県中津市で発生したバイクと四輪車の交通事故です。
本件は、大分県中津市で発生したバイクと四輪車の交通事故です。依頼者は20代の男性会社員で、バイクに乗って道路を直進していたところ、一時停止標識を無視して道路へ進入してきた四輪車と衝突しました。事故により鎖骨を骨折し、治療を受けました。治療終了後、相手方保険会社から示談金額の提示がありましたが、提示された金額が適正なのか判断できず、相談に至りました。
交通事故では、保険会社から金額が提示されると、被害者の方は「これが相場なのだろう」と考えてしまいがちです。しかし、提示額には後遺障害が十分に反映されていないことがあります。特に骨折後の痛みが残っている場合、後遺障害等級認定の対象となる可能性があります。本件では、相談時点で症状や治療経過を確認した結果、示談前に後遺障害申請を行うべき事案と判断しました。
怪我・後遺障害の内容
鎖骨骨折は、肩から胸にかけての骨が折れるけがで、バイク事故や自転車事故などで発生しやすい傷病です。骨が癒合しても、骨折部位の痛み、肩の動かしづらさ、違和感が残ることがあります。後遺障害としては、変形障害、可動域制限、疼痛などが問題になります。本件では、主に骨折部位の疼痛が残っており、自賠責保険では「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するかが争点となりました。
14級9号は、画像上明確な異常がなくても、事故態様、治療経過、症状の一貫性、医学的所見などを総合して判断されます。骨折事案では、骨折という外傷の事実があるため、むちうちだけの事案とは異なり、痛みの発生原因を説明しやすい面があります。一方で、痛みが残っていても申請をしなければ等級は認定されません。したがって、示談前に症状の残存状況を確認することが重要です。
提示額に後遺障害が反映されていない
被害者請求で後遺障害認定を申請
14級9号・約300万円を獲得
- 鎖骨骨折後に痛みや肩の動かしづらさが残っている方
- 保険会社から示談金を提示されたものの、金額が妥当か分からない方
- 後遺障害の手続について保険会社から十分な説明を受けていない方
- 14級9号の認定後、逸失利益の期間や基礎収入で争いになっている方
- 若年の会社員で、将来の収入をどのように評価すべきか確認したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前の問題点は、保険会社の提示額が後遺障害を前提としていなかったことです。
弁護士介入前の問題点は、保険会社の提示額が後遺障害を前提としていなかったことです。依頼者には鎖骨骨折後の痛みが残っていたにもかかわらず、保険会社からは後遺障害認定手続について十分な説明がされていませんでした。そのまま示談してしまうと、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できないまま、低い金額で解決するリスクがありました。
また、後遺障害14級9号が認定された後も、逸失利益の算定では争いが生じます。保険会社は、14級9号の労働能力喪失期間を短く主張することが多く、基礎収入についても事故前の実収入を前提に低く計算することがあります。本件では、依頼者が20代と若年であったため、将来的な収入の伸びをどう評価するかも重要でした。後遺障害申請だけでなく、その後の損害額計算まで見据えた対応が必要な事案でした。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 鎖骨骨折/14級9号について、認定・評価・請求方針が未整理 | 14級9号を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約50万円 | 約300万円 |
| 増額幅 | - | 約250万円 |
| 主な問題点 | 提示額に後遺障害が反映されていない | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 14級9号・約300万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的に、鎖骨骨折後の疼痛について14級9号の後遺障害が認定されました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
保険会社から提示された示談金を検討し。
- 03
後遺障害申請を行わないまま示談するのは適切でないと判断しました。
- 04
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 05
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
- 06
自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
解決結果
最終的に、鎖骨骨折後の疼痛について14級9号の後遺障害が認定されました。そのうえで、示談交渉では労働能力喪失期間について8年で合意し、基礎収入についても若年者であることを踏まえた算定が認められました。保険会社の当初提示額は約50万円でしたが、最終的な受取金額は約300万円となり、約250万円の増額となりました。治療費等を含めた賠償総額も約330万円から約580万円へ増加しました。
この結果は、示談前に後遺障害の可能性を確認し、必要な手続を行ったことによるものです。もし当初提示の段階で示談していれば、後遺障害分の損害を十分に反映できなかった可能性があります。骨折後に痛みが残る事案では、提示額だけを見るのではなく、後遺障害申請の余地があるかを確認することが重要です。
成果の概要
| 傷病名 | 鎖骨骨折 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 相談前の提示額 | 約50万円 |
| 獲得賠償金額 | 約300万円 |
| 増額幅 | 約250万円 |
| 主な成果 | 後遺障害14級9号の認定、労働能力喪失期間8年での合意、若年者であることを踏まえた平均賃金ベースの算定となる解決 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
鎖骨骨折後の疼痛は、被害者本人にとって仕事や日常生活に影響する一方、保険会社の提示では十分に評価されないことがあります。本件では、示談前に後遺障害申請を行ったことで14級9号が認定され、賠償全体を組み立て直すことができました。14級認定後も、労働能力喪失期間や基礎収入を具体的に主張することが重要です。
同じようなお悩みの方へ
鎖骨骨折後に痛みが残っている方、保険会社から示談金の提示を受けた方は、示談書に署名する前に内容を確認することが重要です。一度示談が成立すると、原則として後から追加で請求することは難しくなります。特に、後遺障害の手続をしていない場合や、痛みが残っているのに「治療は終わり」と言われている場合は、適正な賠償を受け取れていない可能性があります。
大分みんなの法律事務所では、鎖骨骨折や肩のけがで後遺障害が心配な方からの相談に対応しています。現在の治療状況、保険会社からの提示内容、後遺障害診断書の有無を整理したうえでご相談ください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。