左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折で併合12級(12級6号・14級9号)で約920万円を獲得した
事例サマリー この事例の主なポイント
60代女性主婦が、歩道で信号待ちをしていたところ、駐車場から後退して出てきた車にはねられ、左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折を負った事例です。後遺障害診断書の可動域記載や反対側の既往障害が問題となりましたが、複数回の医師面談により記載を補正し、併合12級が認定されました。保険会社側は約135万円を提示しましたが、訴訟を経て約920万円で解決しました。 このページでは、事故状況、けがの内容、弁護士が行った対応、解決結果を、同じようなけがでお悩みの方にも分かりやすいように整理します。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合12級(12級6号・14級9号)
相談前の提示額約135万円
獲得賠償金額約920万円
増額幅約785万円
交通事故左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折
弁護士へ相談後遺障害診断書の可動域記載が課題
資料整理・交渉被害者請求で後遺障害認定を申請
解決併合12級・約920万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は大分市内の歩道で信号待ちをしていたところ、駐車場から後退で出てきた車にはねられました。
依頼者は大分市内の歩道で信号待ちをしていたところ、駐車場から後退で出てきた車にはねられました。左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折を負い、症状固定後も左手関節の可動域制限、左前腕から左第4・5指のしびれが残りました。事故から約8か月後、ギプス固定期間中に家事ができなかったことの補償について相談されました。
怪我・後遺障害の内容
左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折は、日常生活や仕事に直結しやすい傷病です。手首・指・肘・腕に痛みや可動域制限が残ると、物を握る、持つ、書く、料理をする、工具を使う、荷物を運ぶといった動作に支障が出ます。後遺障害等級は併合12級(12級6号・14級9号)ですが、等級の有無だけでなく、どの動作にどの程度の支障があるかを具体的に説明することが賠償額に影響します。
腕・肘・手のけがでは、レントゲン上で骨がついているかどうかだけで損害額を判断することはできません。症状固定後に、可動域制限、痛み、しびれ、握力低下、細かい作業のしづらさが残っている場合、後遺障害等級や逸失利益の評価に影響します。また、利き手かどうか、仕事で手をどの程度使うか、家事のどの動作が難しくなったかによって、同じ傷病名でも請求すべき内容は変わります。
後遺障害診断書の可動域記載が課題
被害者請求で後遺障害認定を申請
併合12級・約920万円を獲得
- 手首の可動域制限で後遺障害認定を受けたい方
- 後遺障害診断書の記載内容に不安がある方
- 医師面談や医療照会が必要な可能性がある方
- 保険会社の提示額が低く、訴訟も視野に入れて交渉したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
後遺障害診断書には、可動域の測定結果に誤記と思われる記載があり、さらにけがをしていない右手側にも過去の骨折による可動域制限がありました。
後遺障害診断書には、可動域の測定結果に誤記と思われる記載があり、さらにけがをしていない右手側にも過去の骨折による可動域制限がありました。手関節の可動域制限は左右差で判断されることが多いため、このままでは後遺障害が適切に認定されないおそれがありました。
特に、保険会社から示談案が届いた段階では、提示額の総額だけを見るのではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、既払金の扱いを分けて確認することが大切です。一見まとまった金額に見えても、後遺障害分が十分に入っていない、労働能力喪失期間が短い、主婦休損が低い、過失割合が不利に設定されている、といったことがあります。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折/併合12級(12級6号・14級9号)について、認定・評価・請求方針が未整理 | 併合12級(12級6号・14級9号)を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約135万円 | 約920万円 |
| 増額幅 | - | 約785万円 |
| 主な問題点 | 後遺障害診断書の可動域記載が課題 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 併合12級・約920万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 保険会社側は当初、約135万円という低額な示談案を提示しましたが、訴訟の結果、既払金のほか700万円を支払う内容の和解案が裁判所から示され、最終受取金額は約920万円となりました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 03
医師面談を行い、後遺障害診断書や医学的所見の補充を依頼しました。
- 04
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 05
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 06
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
- 07
任意交渉で解決が難しい点について、訴訟または法的手続で主張しました。
解決結果
保険会社側は当初、約135万円という低額な示談案を提示しましたが、訴訟の結果、既払金のほか700万円を支払う内容の和解案が裁判所から示され、最終受取金額は約920万円となりました。
成果の概要
| 傷病名 | 左橈骨下端・尺骨茎状突起骨折 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合12級(12級6号・14級9号) |
| 相談前の提示額 | 約135万円 |
| 獲得賠償金額 | 約920万円 |
| 増額幅 | 約785万円 |
| 主な成果 | 手・腕の症状や後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などの争点を整理し、保険会社の提示や対応を見直したこと。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
手関節の可動域制限では、診断書の数値や測定方法が結果を大きく左右します。既往障害がある場合、その事情を医師に正確に説明し、診断書に反映してもらうことが重要です。本件では、医師面談を複数回行ったことが認定と訴訟結果の両方に影響しました。
解決事例ページとしては、単に「いくら獲得したか」だけを示すのではなく、なぜその金額になったのか、どの資料や交渉が結果に影響したのかを説明することが重要です。同じようなけがを負った方が、自分の場合も相談すべきか判断できるように、事故状況、傷病名、等級、争点、弁護士の対応を具体的に見せる構成にしています。
なお、金額や等級は個別事情により変わるため、同じ傷病名でも同じ結果になるとは限りません。ページでは結果だけでなく、判断材料と注意点も併記してください。
同じようなお悩みの方へ
手首の可動域制限が残っている方は、後遺障害診断書が完成した後でも、記載内容を確認する価値があります。数値の誤りや既往歴の説明不足があると、本来認められるべき等級を逃す可能性があります。 また、腕・肘・手のけがは、事故直後には痛みの強さだけに意識が向きがちですが、症状固定時点で残る可動域制限や神経症状、家事・仕事への支障をどのように資料化するかが重要です。保険会社の提示を確認する際は、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合が正しく反映されているかを分けて確認してください。
相談のタイミングは、保険会社から示談案が届いた後でも間に合う場合がありますが、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、治療費打ち切りの連絡を受けた段階で相談できると、資料の整え方や通院の注意点を確認しやすくなります。腕・肘・手のけがで生活や仕事に支障が残っている方は、早い段階で現在の症状と今後の見通しを整理しておくことをおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。