左腕の骨折等、負傷多数で併合9級で約2,600万円を獲得した
事例サマリー この事例の主なポイント
30代男性会社員が、自動二輪車で走行中、センターラインを越えてきた相手車両と正面衝突し、左腕の骨折を含む多数のけがを負った事例です。前任の弁護士が辞任した後に相談があり、当事務所で損害額を再計算したところ、従前の交渉額が適正額を大きく下回っていることが分かりました。交渉を白紙に戻し、粘り強く協議した結果、約2,600万円で解決しました。 このページでは、事故状況、けがの内容、弁護士が行った対応、解決結果を、同じようなけがでお悩みの方にも分かりやすいように整理します。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合9級
相談前の提示額事前提示なし(前任弁護士が交渉中)
獲得賠償金額約2,600万円
増額幅数百万円単位の増額
交通事故左腕の骨折等、負傷多数
弁護士へ相談前任弁護士の交渉額が適正額を下回る状態
資料整理・交渉交渉額を再計算し保険会社へ再提示
解決併合9級・約2,600万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は大分市外で自動二輪車を運転中、2車線道路を走行していました。
依頼者は大分市外で自動二輪車を運転中、2車線道路を走行していました。相手方車両が中央線を越えて正面から衝突し、左腕の骨折等、複数の部位に重いけがを負いました。後遺障害は併合9級とされ、示談交渉段階で当事務所へ相談されました。
怪我・後遺障害の内容
左腕の骨折等、負傷多数は、日常生活や仕事に直結しやすい傷病です。手首・指・肘・腕に痛みや可動域制限が残ると、物を握る、持つ、書く、料理をする、工具を使う、荷物を運ぶといった動作に支障が出ます。後遺障害等級は併合9級ですが、等級の有無だけでなく、どの動作にどの程度の支障があるかを具体的に説明することが賠償額に影響します。
腕・肘・手のけがでは、レントゲン上で骨がついているかどうかだけで損害額を判断することはできません。症状固定後に、可動域制限、痛み、しびれ、握力低下、細かい作業のしづらさが残っている場合、後遺障害等級や逸失利益の評価に影響します。また、利き手かどうか、仕事で手をどの程度使うか、家事のどの動作が難しくなったかによって、同じ傷病名でも請求すべき内容は変わります。
前任弁護士の交渉額が適正額を下回る状態
交渉額を再計算し保険会社へ再提示
併合9級・約2,600万円を獲得
- すでに弁護士に依頼しているが示談額に不安がある方
- 腕の骨折を含む重傷で併合等級が認定された方
- 前任弁護士の方針や計算に疑問がある方
- セカンドオピニオンで賠償額を再確認したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
本件の問題は、前任の弁護士が和解寸前まで進めていた交渉額が、当事務所で再計算した損害額と比べて大きく低かったことです。
本件の問題は、前任の弁護士が和解寸前まで進めていた交渉額が、当事務所で再計算した損害額と比べて大きく低かったことです。重い後遺障害があるにもかかわらず、損害項目の見落としや評価不足があると、最終的な賠償額に数百万円単位の差が出ます。
特に、保険会社から示談案が届いた段階では、提示額の総額だけを見るのではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、既払金の扱いを分けて確認することが大切です。一見まとまった金額に見えても、後遺障害分が十分に入っていない、労働能力喪失期間が短い、主婦休損が低い、過失割合が不利に設定されている、といったことがあります。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 左腕の骨折等、負傷多数/併合9級について、認定・評価・請求方針が未整理 | 併合9級を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし(前任弁護士が交渉中) | 約2,600万円 |
| 増額幅 | - | 数百万円単位の増額 |
| 主な問題点 | 前任弁護士の交渉額が適正額を下回る状態 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 併合9級・約2,600万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的に、保険会社との交渉により約2,600万円で解決しました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
従前の交渉をいったん白紙に戻し。
- 03
保険会社に対して損害額を再提示しました。
- 04
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 05
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 06
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
最終的に、保険会社との交渉により約2,600万円で解決しました。前任弁護士の交渉をそのまま進めていれば、より低い金額で示談していた可能性があり、セカンドオピニオンにより大幅な見直しができた事例です。
成果の概要
| 傷病名 | 左腕の骨折等、負傷多数 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合9級 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし(前任弁護士が交渉中) |
| 獲得賠償金額 | 約2,600万円 |
| 増額幅 | 数百万円単位の増額 |
| 主な成果 | 手・腕の症状や後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などの争点を整理し、保険会社の提示や対応を見直したこと。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
弁護士に依頼しているからといって、必ずしもすべての損害項目が適切に評価されているとは限りません。特に後遺障害等級が高い事案では、逸失利益の計算方法、労働能力喪失率、基礎収入、慰謝料基準によって大きな差が生じます。
解決事例ページとしては、単に「いくら獲得したか」だけを示すのではなく、なぜその金額になったのか、どの資料や交渉が結果に影響したのかを説明することが重要です。同じようなけがを負った方が、自分の場合も相談すべきか判断できるように、事故状況、傷病名、等級、争点、弁護士の対応を具体的に見せる構成にしています。
なお、金額や等級は個別事情により変わるため、同じ傷病名でも同じ結果になるとは限りません。ページでは結果だけでなく、判断材料と注意点も併記してください。
同じようなお悩みの方へ
現在依頼している弁護士の説明に不安がある場合や、示談額が妥当か分からない場合は、示談成立前に確認することが重要です。示談後は原則としてやり直しが難しいため、腕の骨折を含む重傷事案では、損害計算の再確認が有効です。 また、腕・肘・手のけがは、事故直後には痛みの強さだけに意識が向きがちですが、症状固定時点で残る可動域制限や神経症状、家事・仕事への支障をどのように資料化するかが重要です。保険会社の提示を確認する際は、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合が正しく反映されているかを分けて確認してください。
相談のタイミングは、保険会社から示談案が届いた後でも間に合う場合がありますが、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、治療費打ち切りの連絡を受けた段階で相談できると、資料の整え方や通院の注意点を確認しやすくなります。腕・肘・手のけがで生活や仕事に支障が残っている方は、早い段階で現在の症状と今後の見通しを整理しておくことをおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。