肋骨骨折と指のケガで後遺障害12級が認定されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
60代女性主婦が四輪車で直進中、対向車線からセンターオーバーしてきた車と衝突し、左中指PIP関節捻挫、肋骨骨折、外傷性頚部症候群などを負った事例です。後遺障害は左中指の可動域制限で12級10号、右肩甲部から右肩の痛み等で14級9号、併合12級が認定されていました。弁護士が裁判所基準で交渉し、約825万円を早期に獲得しました。 このページでは、事故状況、けがの内容、弁護士が行った対応、解決結果を、同じようなけがでお悩みの方にも分かりやすいように整理します。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合12級(12級10号、14級9号)
相談前の提示額事前提示なし
獲得賠償金額約825万円
増額幅提示前受任のため単純比較不可
交通事故左第1・右第4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、外傷性頚部症候群など
弁護士へ相談認定後の賠償額算定が争点
資料整理・交渉診断書・後遺障害診断書を精査
解決併合12級・約825万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は福岡県北九州市で四輪車を運転し、道路を直進していたところ、対向車線からセンターオーバーしてきた四輪車と衝突しました。
依頼者は福岡県北九州市で四輪車を運転し、道路を直進していたところ、対向車線からセンターオーバーしてきた四輪車と衝突しました。左第1・右第4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、外傷性頚部症候群などを負い、左中指の可動域制限や右肩甲部から右肩の痛み、腰背部痛が残りました。
怪我・後遺障害の内容
左第1・右第4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、外傷性頚部症候群などは、日常生活や仕事に直結しやすい傷病です。手首・指・肘・腕に痛みや可動域制限が残ると、物を握る、持つ、書く、料理をする、工具を使う、荷物を運ぶといった動作に支障が出ます。後遺障害等級は併合12級(12級10号、14級9号)ですが、等級の有無だけでなく、どの動作にどの程度の支障があるかを具体的に説明することが賠償額に影響します。
腕・肘・手のけがでは、レントゲン上で骨がついているかどうかだけで損害額を判断することはできません。症状固定後に、可動域制限、痛み、しびれ、握力低下、細かい作業のしづらさが残っている場合、後遺障害等級や逸失利益の評価に影響します。また、利き手かどうか、仕事で手をどの程度使うか、家事のどの動作が難しくなったかによって、同じ傷病名でも請求すべき内容は変わります。
認定後の賠償額算定が争点
診断書・後遺障害診断書を精査
併合12級・約825万円を獲得
- 指の可動域制限で12級10号が認定された方
- 主婦としての休業損害や逸失利益を請求したい方
- 後遺障害認定後、保険会社との示談交渉を任せたい方
- 裁判を避けつつ適正な金額で早期解決したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
後遺障害はすでに併合12級が認定されていましたが、認定後の示談交渉では、休業損害、逸失利益、慰謝料をどの基準で算定するかが重要でした。
後遺障害はすでに併合12級が認定されていましたが、認定後の示談交渉では、休業損害、逸失利益、慰謝料をどの基準で算定するかが重要でした。特に依頼者は主婦であり、家事従事者としての損害を低く見積もられるおそれがありました。
特に、保険会社から示談案が届いた段階では、提示額の総額だけを見るのではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、既払金の扱いを分けて確認することが大切です。一見まとまった金額に見えても、後遺障害分が十分に入っていない、労働能力喪失期間が短い、主婦休損が低い、過失割合が不利に設定されている、といったことがあります。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 左第1・右第4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、外傷性頚部症候群など/併合12級(12級10号、14級9号)について、認定・評価・請求方針が未整理 | 併合12級(12級10号、14級9号)を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし | 約825万円 |
| 増額幅 | - | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な問題点 | 認定後の賠償額算定が争点 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 併合12級・約825万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的に、最終受取金額約825万円、治療費等を含めた賠償総額約945万円で示談が成立しました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 03
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 04
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
最終的に、最終受取金額約825万円、治療費等を含めた賠償総額約945万円で示談が成立しました。後遺障害等級を前提に、主婦としての損害を裁判所基準で主張したことで、早期に適正な賠償を得ることができました。
成果の概要
| 傷病名 | 左第1・右第4肋骨骨折、左中指PIP関節捻挫、外傷性頚部症候群など |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合12級(12級10号、14級9号) |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 獲得賠償金額 | 約825万円 |
| 増額幅 | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な成果 | 手・腕の症状や後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などの争点を整理し、保険会社の提示や対応を見直したこと。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
後遺障害等級が認定されていても、それだけで適正な賠償が自動的に支払われるわけではありません。特に指の可動域制限は、家事や細かい作業に影響しやすい一方、保険会社の提示では生活上の支障が十分に反映されないことがあります。
解決事例ページとしては、単に「いくら獲得したか」だけを示すのではなく、なぜその金額になったのか、どの資料や交渉が結果に影響したのかを説明することが重要です。同じようなけがを負った方が、自分の場合も相談すべきか判断できるように、事故状況、傷病名、等級、争点、弁護士の対応を具体的に見せる構成にしています。
なお、金額や等級は個別事情により変わるため、同じ傷病名でも同じ結果になるとは限りません。ページでは結果だけでなく、判断材料と注意点も併記してください。
同じようなお悩みの方へ
指の曲がりにくさ、握りづらさ、細かい作業のしづらさが残っている方は、後遺障害等級と賠償額の両方を確認する必要があります。主婦の方は、家事への支障を具体的に整理したうえで交渉することが重要です。 また、腕・肘・手のけがは、事故直後には痛みの強さだけに意識が向きがちですが、症状固定時点で残る可動域制限や神経症状、家事・仕事への支障をどのように資料化するかが重要です。保険会社の提示を確認する際は、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合が正しく反映されているかを分けて確認してください。
相談のタイミングは、保険会社から示談案が届いた後でも間に合う場合がありますが、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、治療費打ち切りの連絡を受けた段階で相談できると、資料の整え方や通院の注意点を確認しやすくなります。腕・肘・手のけがで生活や仕事に支障が残っている方は、早い段階で現在の症状と今後の見通しを整理しておくことをおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。