解決事例

40代会社員男性のむちうちで裁判基準に近い賠償を受けたケース

外傷性頚部症候群40代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
40代男性
主な傷病
外傷性頚部症候群
地域
県外・その他

40代男性の会社員が後続車から追突され、外傷性頚部症候群を負った事例です。後遺障害認定は非該当となり、保険会社から約70万円の示談金を提示されたため、金額の妥当性を確認したいと相談されました。弁護士は、症状固定後も入院治療を受けていた事情を踏まえて慰謝料の増額を求め、裁判基準以上の慰謝料が認められました。最終受取金額は約108万円となり、当初提示から約38万円増額しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病外傷性頚部症候群・追突事故
主な問題提示額約70万円の妥当性
弁護士の対応症状固定後の入院を踏まえ慰謝料を交渉

後遺障害等級非該当

相談前の提示額約70万円

獲得賠償金額約108万円

主な成果約38万円増額

解決までの流れ

交通事故後続車から追突

弁護士へ相談提示額約70万円について相談

資料整理・交渉入院の事情を踏まえ慰謝料交渉

解決約108万円で解決

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

40代の会社員男性が後続車から追突され、外傷性頚部症候群を負いました。

後遺障害認定は非該当となりました。その後、保険会社から約70万円の示談金が提示され、依頼者はその金額の妥当性を確かめるために弁護士へ相談しました。

怪我・後遺障害の内容

傷病名は外傷性頚部症候群です。

後遺障害は非該当でした。旧サイトでは、症状固定後も入院治療を受けていたと記載されています。弁護士はこの治療事情を慰謝料交渉の根拠としました。

01主な争点

保険会社の約70万円の提示額が妥当か

02弁護士の対応

症状固定後の入院治療を踏まえ慰謝料増額を交渉

03得られた成果

最終約108万円・約38万円増額

この事例で参考になる方
  • 外傷性頚部症候群で示談金の提示を受けた方
  • 後遺障害が非該当となった方
  • 症状固定後にも治療を続けた事情がある方
  • 傷害慰謝料の算定が適正か確認したい方
  • 弁護士費用特約を利用できるか確認したい方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

後遺障害が非該当となった後、保険会社から提示された約70万円の示談金の妥当性が問題でした。

依頼者は保険会社から示談金の提示を受けましたが、妥当な金額なのか判断できず弁護士に相談しました。弁護士は、症状固定後にも入院治療を受けていた事情に着目して、傷害慰謝料の増額を求める方針としました。

相談前後で何が変わったか
項目 相談前 弁護士介入後
後遺障害 非該当 非該当(等級変更ではなく慰謝料を交渉)
示談金額 約70万円 約108万円
増額幅 - 約38万円
傷害慰謝料 保険会社から提示 症状固定後の入院を考慮し、裁判基準以上の慰謝料を確保
後遺障害
相談前非該当
弁護士介入後非該当(等級変更ではなく慰謝料を交渉)
示談金額
相談前約70万円
弁護士介入後約108万円
増額幅
相談前-
弁護士介入後約38万円
傷害慰謝料
相談前保険会社から提示
弁護士介入後症状固定後の入院を考慮し、裁判基準以上の慰謝料を確保

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    後遺障害非該当の結果と、保険会社の約70万円の示談提示を確認しました。
  2. 02
    症状固定後にも入院治療を受けていた事情を踏まえ、傷害慰謝料の増額を求めました。
  3. 03
    保険会社と交渉し、裁判基準以上の慰謝料を含む約108万円で示談しました。
04

解決結果

獲得賠償金額約108万円
後遺障害等級非該当

保険会社の当初提示は約70万円でした。弁護士は、症状固定後にも入院治療が行われていたことを理由に慰謝料の増額を交渉しました。その結果、慰謝料は裁判基準以上となり、最終受取金額約108万円で解決しました。当初提示からの増額は約38万円です。後遺障害認定は非該当であり、等級変更や異議申立てによる解決ではありません。

この事例の成果:後遺障害が非該当でも、症状固定後の入院治療を踏まえた交渉で傷害慰謝料を増額し、約70万円から約108万円で解決しました。

成果の概要

依頼者 40代男性・会社員
事故態様 後続車からの追突
傷病名 外傷性頚部症候群
後遺障害 非該当
保険会社当初提示 約70万円
最終受取金額 約108万円
増額幅 約38万円
主な成果 症状固定後の入院治療を理由に慰謝料を交渉し、裁判基準以上の慰謝料を確保

担当弁護士から見た、この事例のポイント

この事例では、後遺障害は非該当でしたが、症状固定後にも入院治療を受けていた事情が傷害慰謝料の交渉材料となりました。後遺障害等級の有無だけで示談金の妥当性を判断せず、実際の治療経過と慰謝料の算定内容を確認することが重要です。旧サイトでも、後遺障害等級がないケースでは弁護士費用特約の加入が重要と説明されています。

同じようなお悩みの方へ

保険会社から示談金の提示を受け、後遺障害が非該当となった場合でも、慰謝料の算定が妥当か確認する余地があります。特に、治療経過や症状固定後の治療に関する事情がある方は、示談前に弁護士へご相談ください。弁護士費用特約の利用可否もあわせて確認するとよいでしょう。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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