解決事例

40代男性の腰のむちうちで後遺障害14級が認定されたケース

外傷性頚部症候群・腰椎捻挫14級40代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
40代男性
事故類型
左折
後遺障害等級
14級
主な傷病
外傷性頚部症候群・腰椎捻挫

40代男性の会社員が、交差点で左折待ちのため停車中、後続トラックに追突され、外傷性頚部症候群・腰椎捻挫を負った事例です。首の症状は約1か月で治癒しましたが、腰の症状が残り、事故から約5か月後に弁護士へ相談されました。治療費の立替払いを継続する交渉を行い、症状固定前から後遺障害診断を支援。被害者請求によって腰痛・右大腿痛について14級9号が認定されました。その後も逸失利益と入通院慰謝料の算定を交渉し、最終的に約358万円を受け取りました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病外傷性頚部症候群・腰椎捻挫
主な問題腰痛・右大腿痛が残存
弁護士の対応被害者請求・逸失利益と慰謝料の交渉

後遺障害等級14級9号

交渉による逸失利益増額約21万円

最終受取金額約358万円

入通院慰謝料の増額6万円

解決までの流れ

交通事故追突により首・腰を負傷

弁護士へ相談事故約5か月後、腰の症状が残存

治療・認定治療費継続・被害者請求で14級9号

示談成立逸失利益・慰謝料を交渉し約358万円

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

交差点で左折待ちのため停車中、後続トラックに追突されました。

依頼者は40代の男性会社員。事故後は整形外科に通院し、外傷性頚部症候群による症状は約1か月で治癒しましたが、腰椎捻挫による症状は残りました。事故から約5か月間通院した段階で、後遺障害の見通しと保険会社との示談の進め方について相談されました。

治療と後遺障害の経過

弁護士が受任した時点で事故から5か月以上経過していましたが、保険会社との交渉によって6か月目以降も治療費の立替払いが継続されました。改善が見られなかったため、主治医の意見を踏まえて事故約7か月後に症状固定。弁護士は主治医に必要な検査を依頼する文書を送付しました。作成された後遺障害診断書をもとに被害者請求を行った結果、腰痛・右大腿痛について14級9号が認定されました。

01主な争点

症状固定前から治療・後遺障害認定を支援する必要

02弁護士の対応

治療費継続の交渉、主治医への文書、被害者請求

03得られた成果

14級9号の認定と裁判所基準による約358万円の示談

この事例で参考になる方
  • 追突後、首の症状は軽快しても腰痛が残っている方
  • 保険会社から治療費の支払い終了を求められそうな方
  • 症状固定前に後遺障害診断の準備を進めたい方
  • 14級9号認定後、逸失利益の喪失期間を争っている方
  • 入通院慰謝料の算定期間に疑問がある方
02

相談時に抱えていた問題

治療費継続と後遺障害の準備

事故から約5か月が経過しても腰の症状が改善せず、適切な治療継続と後遺障害認定への備えが必要でした。

事故から6か月目以降の治療費について保険会社と交渉し、立替払いの継続を得ました。また、症状固定後の後遺障害診断に先立ち、主治医に必要な検査を依頼しました。認定後の示談交渉では、保険会社側の初回提示がほぼ裁判所基準に近い内容だったものの、逸失利益の労働能力喪失期間が4年、入通院慰謝料の算定期間が7か月とされていたため、さらに交渉する余地がありました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    事故後約5か月の相談時に通院状況と腰の症状の経過を確認し、症状固定前から支援を開始しました。
  2. 02
    相手方保険会社と交渉し、事故から6か月目以降も治療費の立替払いを継続してもらいました。
  3. 03
    主治医の意見を踏まえて事故約7か月後に症状固定とし、必要な検査をお願いする文書を主治医へ送付しました。
  4. 04
    後遺障害診断書を取得後、被害者請求によって腰痛・右大腿痛の14級9号認定を得ました。
  5. 05
    示談交渉で労働能力喪失期間を4年から5年に延ばし、逸失利益を約21万円増額しました。
  6. 06
    入通院慰謝料の算定期間を7か月から8か月に変更し、6万円増額しました。
04

解決結果

最終受取金額約358万円
後遺障害等級14級9号

被害者請求により、腰椎捻挫に伴う腰痛・右大腿痛について後遺障害14級9号が認定されました。示談交渉では、逸失利益の労働能力喪失期間を4年から5年に延長して約21万円、入通院慰謝料の算定期間を7か月から8か月に変更して6万円の増額を得ました。最終的な受取金額は約358万円です。初回提示額の総額は旧サイトに掲載されていないため、約27万円を相談前提示額からの増額とはしていません。

この事例の成果:治療費の立替払いを6か月目以降も継続し、被害者請求で14級9号を認定。逸失利益の喪失期間5年、入通院慰謝料の算定期間8か月を認めさせ、裁判所基準で示談しました。

成果の概要

依頼者 40代男性・会社員
事故状況 交差点で左折待ち停車中、後続トラックに追突
傷病名 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫
相談時期 事故から約5か月後
後遺障害 腰痛・右大腿痛につき14級9号(被害者請求)
休業損害(未払分) 約37万円
入通院慰謝料 108万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 約119万円
最終受取金額 約358万円(旧サイト記載額)
示談交渉の成果 逸失利益約21万円・入通院慰謝料6万円を上積み

担当弁護士から見た、この事例のポイント

本件は、症状固定前に相談を受けたため、治療費立替払いの継続交渉と後遺障害診断の準備を並行して行えた事例です。主治医に必要な検査を依頼し、診断書の記載を充実させたうえで被害者請求を行った結果、腰痛・右大腿痛について14級9号が認定されました。示談交渉でも初回提示をそのまま受け入れず、逸失利益の喪失期間と入通院慰謝料の算定期間を見直し、裁判所基準での解決につなげました。

同じようなお悩みの方へ

追突事故による腰椎捻挫で症状が長引いている場合、治療費の支払いが継続されるか、いつ症状固定とするか、後遺障害診断でどの検査・所見を確認するかが重要です。等級認定後も逸失利益の労働能力喪失期間や入通院慰謝料の算定期間によって賠償額に差が生じる場合があります。示談前に各損害項目と算定の根拠を確認することが大切です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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