解決事例

首のむちうちと肋骨骨折で休業損害請求と後遺障害認定を行ったケース

頚椎捻挫左助骨骨折14級9号50代女性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
50代女性
後遺障害等級
14級9号
主な傷病
頚椎捻挫,左助骨骨折
地域
大分市

50代の兼業主婦が、大分市内で走行中、雪でスリップしてセンターラインを越えてきた車と正面衝突し、頚椎捻挫と左肋骨骨折を負った事例です。事故直後、入院中に休業損害を心配して弁護士へ相談しました。保険会社が休業損害の支払いを2か月分に限るとしたため、弁護士は慰謝料の内払いを交渉して了承を得ました。その後、後遺障害14級9号が認められ、未払いの休業損害や逸失利益も取得。最終受取金額310万円、治療費・自賠責等を含む賠償総額約812万円で解決しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病頚椎捻挫・左肋骨骨折
主な問題休業損害が2か月分に制限された
弁護士の対応慰謝料の内払いを交渉

後遺障害等級14級9号

相談前の提示額事前提示なし

獲得賠償金額310万円

主な成果未払い休業損害・逸失利益を取得

解決までの流れ

交通事故頚椎捻挫・左肋骨骨折

弁護士へ相談事故直後、入院中に相談

資料整理・交渉慰謝料の内払いを交渉

解決後遺障害認定後、未払い休業損害等を取得

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

50代の兼業主婦が大分市内で車を運転中、雪でスリップして対向車線にはみ出した車と正面衝突しました。

頚椎捻挫と左肋骨骨折を負い、入院を余儀なくされました。事故直後、骨折でしばらく働けないことから休業損害を心配し、初めての交通事故で交渉にも不安があったため、入院中に弁護士へ依頼しました。

怪我・後遺障害の内容

頚部の痛み、肩から背中にかけての痛み、両上肢のしびれがありました。症状固定後に後遺障害14級9号が認定され、逸失利益や未払いの休業損害を請求することにつながりました。

01主な争点

保険会社が休業損害を2か月分に限るとしたこと

02弁護士の対応

慰謝料の内払いを交渉し了承を得たこと

03得られた成果

後遺障害14級9号認定、休業損害・逸失利益の取得

この事例で参考になる方
  • 骨折で休業を余儀なくされ、当面の生活費が心配な方
  • 保険会社が休業損害の支払期間を制限している方
  • 治療中の生活費の確保について相談したい方
  • 症状固定後の後遺障害認定と損害賠償を検討している方
02

相談時に抱えていた問題

休業損害が2か月分に制限された問題

骨折により仕事を休まざるを得ない状況でしたが、保険会社は休業損害を2か月分しか支払えないと回答しました。

依頼者は入院中から休業損害に不安を抱えていました。弁護士は保険会社に休業損害の支払いを求め続けましたが、2か月分までとの回答だったため、症状固定後の示談交渉で請求する慰謝料を先に支払ってもらう「慰謝料の内払い」を提案し、保険会社の了承を得ました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    事故直後、入院中の依頼を受けて保険会社との交渉を担当しました。
  2. 02
    骨折による休業について、保険会社に休業損害の支払いを求め続けました。
  3. 03
    保険会社が2か月分までしか支払わない方針だったため、慰謝料の内払いを提案し、了承を得ました。
  4. 04
    症状固定後に後遺障害14級9号が認定されたことを踏まえ、逸失利益と未払いの休業損害を請求しました。
  5. 05
    最終受取金額310万円、治療費・自賠責等を含む賠償総額約812万円で解決しました。
04

解決結果

獲得賠償金額310万円
後遺障害等級14級9号

保険会社からの休業損害の支払いは2か月分に限られましたが、弁護士は慰謝料の内払いを交渉して了承を得ました。後日、症状固定後に後遺障害14級9号が認定されたため、逸失利益に加え、それまで支払われなかった休業損害も取得できました。最終受取金額は310万円、治療費・自賠責等を含めた賠償総額は約812万円です。

この事例の成果:慰謝料の内払いで治療中の資金面に対応し、後遺障害14級9号認定後には未払い休業損害と逸失利益も取得しました。

成果の概要

依頼者 50代女性・兼業主婦
事故状況 大分市内で走行中、雪でスリップして対向車線にはみ出した車と正面衝突
傷病名 頚椎捻挫・左肋骨骨折
主な症状 頚部痛、肩から背中の痛み、両上肢のしびれ
相談時期 事故直後(入院中)
後遺障害等級 14級9号
相談前の提示額 事前提示なし
最終受取金額 310万円
賠償総額 約812万円(治療費・自賠責等を含む)
主な成果 慰謝料の内払いを実現し、後遺障害認定後に未払い休業損害・逸失利益を取得

担当弁護士から見た、この事例のポイント

事故直後の依頼時、依頼者は骨折によってしばらく働けないことを心配されていました。休業損害の支払いが2か月分に制限されたため、弁護士は慰謝料の内払いを交渉して了承を得ました。後に14級9号の後遺障害が認定されたことで、逸失利益に加えて未払いの休業損害も取得できました。本件では、治療中の資金面への対応と、症状固定後の損害賠償請求の両方が重要でした。

同じようなお悩みの方へ

交通事故で骨折などのけがを負い、仕事を休まざるを得なくなった場合、休業損害の支払期間や治療中の生活費が問題となることがあります。本件のように慰謝料の内払いについて交渉する方法もありますが、支払いが認められるかどうかは個別の事情によります。示談前には、治療経過、休業状況、後遺障害の有無を整理することが重要です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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