解決事例

追突事故によるむちうちで主婦の休業損害が認められたケース

頚椎捻挫非該当30代女性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
30代女性
後遺障害等級
非該当
主な傷病
頚椎捻挫
地域
日出町

30代女性の会社員が日出町で信号待ち停車中、後続車に追突され、頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)を負った事例です。事故から約1か月半後に相談され、整形外科と整骨院での治療経過を確認しながら弁護士が対応しました。約6か月の通院後には症状がほぼなくなりましたが、示談交渉では仕事をしている依頼者の家事従事者としての休業損害が争点となりました。交渉により主張どおりの休業損害が認められ、最終受取金額約100万円、治療費を含む賠償総額約120万円で解決しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病
頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)

主な問題
会社員の家事従事者としての休業損害

弁護士の対応
治療経過の確認と主婦休業損害の交渉

相談前の提示額
事前提示なし

最終受取金額
約100万円

治療費を含む賠償総額
約120万円


解決までの流れ

交通事故
頚椎捻挫・頚部痛と左上肢のしびれ

弁護士へ相談
事故から約1か月半後に相談

資料整理・交渉
治療経過を確認し、家事従事者の休業損害を交渉

解決
主婦休業損害が認められ約100万円を受領

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

30代女性の会社員が、日出町で信号待ちのため停車中に後続車から追突されました。

頚椎捻挫による頚部痛と左上肢のしびれがあり、事故から約1か月半後、「事故のことが分からないので全面的に任せたい」と相談されました。弁護士は受任後、治療の経過を確認しながら対応しました。

けがと治療の経過

整形外科と整骨院を併用して治療しました。弁護士は治療中に定期的に症状や通院状況を聞き取り、必要に応じて助言しました。事故から約6か月で症状がほとんどなくなったため、依頼者と相談して症状固定としました。後遺障害等級が認定されたとの記載は旧サイトにありません。

01
主な争点

会社員として就労する依頼者の家事従事者としての休業損害

02
弁護士の対応

治療中の相談対応と主婦休業損害の交渉

03
得られた成果

主張どおりの休業損害が認められ、約100万円で示談

この事例で参考になる方
  • 会社員として働きながら家事も行っている方
  • 交通事故により家事ができなかった期間の補償を受けたい方
  • 整形外科と整骨院を併用して治療している方
  • 休業損害の算定について保険会社と意見が合わない方
02

相談時に抱えていた問題

兼業で働く依頼者の主婦休業損害が争点に

依頼者は会社員として働いていたため、家事従事者としての休業損害(主婦休損)をどの程度認めるかが問題となりました。

事故後約6か月の治療で症状はほぼ消失しましたが、示談交渉では依頼者の仕事と生活の実態を踏まえて家事への支障を評価する必要がありました。相手方保険会社と争いになったものの、弁護士の交渉によって依頼者側の主張どおりの休業損害が認められました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01

    事故から約1か月半後に受任し、保険会社対応を担当しました。
  2. 02

    整形外科と整骨院を併用した治療について、定期的に症状・通院状況を聞き取り、必要に応じて助言しました。
  3. 03

    約6か月の治療後、依頼者と相談して症状固定とし、相手方保険会社との示談交渉を進めました。
  4. 04

    依頼者の就労状況と生活実態を踏まえ、家事従事者としての休業損害を主張し、主張どおりの金額を認めてもらいました。
04

解決結果

最終受取金額
約100万円
治療費を含む賠償総額
約120万円

事故から約6か月の治療後、症状がほとんどなくなったため症状固定としました。その後の示談交渉では、会社員として働く依頼者に家事従事者としての休業損害が認められるかが争われました。弁護士が就労状況と生活実態を踏まえて交渉した結果、依頼者側の主張どおりの休業損害が認められ、裁判所基準をベースとした示談が成立しました。最終受取金額は約100万円、治療費を含む賠償総額は約120万円です。

この事例の成果:会社員として働く依頼者の家事従事者としての休業損害を、交渉により主張どおり認めてもらい、裁判所基準をベースに示談しました。

成果の概要

依頼者 30代女性・会社員
事故状況 日出町で信号待ち停車中に追突
傷病名 頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)
主な症状 頚部痛・左上肢のしびれ
相談時期 事故から約1か月半後
治療経過 整形外科と整骨院を併用し、約6か月で症状固定
相談前の提示額 事前提示なし
最終受取金額 約100万円
賠償総額 約120万円(治療費を含む)
主な成果 家事従事者としての休業損害を主張どおり認めてもらい示談

担当弁護士から見た、この事例のポイント

会社員として働いている場合でも、家事従事者としての休業損害が問題になることがあります。本件では依頼者の就労状況と生活実態について保険会社と争いになりましたが、交渉によって当方の主張どおりの休業損害を認めてもらい、裁判所基準をベースに解決できました。また、治療中に定期的に症状・通院経過を確認し、症状がほぼなくなった段階で依頼者と相談して症状固定としたことも、解決までの重要な経過です。

同じようなお悩みの方へ

交通事故でけがを負い、仕事と家事の両方に支障が生じた場合、給与の減少がないことだけで家事従事者としての休業損害を否定できるとは限りません。家事の分担やけがによる影響を整理し、保険会社との示談前に適切な賠償項目が含まれているか確認することが大切です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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