首・腰のむちうちで後遺障害14級が認定され訴訟で解決したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
30代男性の会社員が、大分市内の国道で前方の事故による片側通行のため停止していたところ、後続車に追突され、外傷性頚部症候群・腰部捻挫を負った事例です。事故から約8か月後、保険会社から治療費打ち切りの話が出たため相談されました。弁護士が治療費支払期間の延長を交渉し、事故から約10か月後に症状固定。被害者請求により後遺障害14級9号が認定されました。その後、逸失利益を否定する保険会社に対して訴訟を提起し、最終受取金額約370万円、治療費等を含む賠償総額約430万円で和解しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級14級9号
相談前の提示額事前提示なし
最終受取金額約370万円
賠償総額(治療費等を含む)約430万円
交通事故外傷性頚部症候群、腰部捻挫
弁護士へ相談治療費打ち切りの話を受け事故約8か月後に相談
資料整理・交渉治療費支払期間延長、被害者請求、訴訟
解決14級9号認定・訴訟で和解
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
30代男性の会社員が、大分市内の国道で停止中に後続車から追突されました。
前方の事故で道路が片側通行になっていたため停車していたところ、後続車に追突され、外傷性頚部症候群・腰部捻挫と診断されました。頚部痛、背部痛、頭痛、目の奥の痛みがあり、事故から約8か月後、相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りを告げられたことをきっかけに相談されました。
怪我・後遺障害の内容
依頼者は症状が続いていたため、通院治療の継続を希望していました。弁護士が交渉した結果、保険会社による治療費支払いの期間が延長されました。事故から約10か月後に症状固定とし、自賠責保険への被害者請求で、頚部痛・背部痛・頭痛などの神経症状について後遺障害14級9号が認定されました。
治療費支払いの打ち切り、逸失利益の否認
治療期間延長と被害者請求、訴訟提起
14級9号認定、約370万円を受領
- 保険会社から治療費打ち切りを打診された方
- むちうちによる神経症状が長引いている方
- 後遺障害14級9号の認定について相談したい方
- 減収がないことを理由に逸失利益を否定された方
- 示談交渉で適正な賠償額が提示されない方
相談時に抱えていた問題
治療継続と逸失利益についての問題
事故から約8か月後に治療費の打ち切りを告げられ、さらに示談交渉では逸失利益が争われました。
依頼者は頚部痛などの症状が続いており、治療の継続を希望していました。そこで弁護士が保険会社と交渉して治療費の支払期間を延長させました。症状固定後、後遺障害14級9号が認定されましたが、相手方保険会社との示談交渉では適正な金額の提示が得られませんでした。特に、事故後の減収がないことを理由に、後遺障害逸失利益を認めないという主張が問題となりました。
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弁護士が行った対応
- 01
治療の継続を希望する依頼者のため、相手方保険会社と交渉し、治療費の支払期間を延長させました。
- 02
依頼者と協議のうえ、事故から約10か月後に症状固定としました。
- 03
自賠責保険に被害者請求の方法で後遺障害認定を申請し、神経症状について14級9号の認定を得ました。
- 04
示談交渉で適正な賠償額の提示が得られなかったため、裁判所に訴訟を提起しました。
- 05
事故後の減収がないことを理由に否定された逸失利益について主張し、慰謝料・遅延損害金・弁護士費用も含めて和解しました。
解決結果
訴訟では相手方保険会社が事故後の減収がないことを理由に逸失利益を否定しましたが、当方の主張に沿った内容で和解できました。慰謝料は裁判所基準の満額が認められ、遅延損害金と弁護士費用についても一定額が認められました。訴訟期間は約5か月でした。最終受取金額は約370万円、治療費等を含む賠償総額は約430万円です。
成果の概要
| 依頼者 | 30代男性・会社員 |
|---|---|
| 事故・傷病 | 停車中の追突事故/外傷性頚部症候群・腰部捻挫 |
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 最終受取金額 | 約370万円 |
| 賠償総額 | 約430万円(治療費等を含む) |
| 解決方法 | 訴訟による和解(訴訟期間約5か月) |
| 主な成果 | 逸失利益について当方主張に沿った和解、慰謝料は裁判所基準満額 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
保険会社との示談交渉で適正な賠償額が提示されない場合には、訴訟によって解決を図る選択肢があります。本件では後遺障害14級9号が認定されていたものの、事故後に減収がないことを理由に逸失利益が争われました。訴訟で必要な主張を行った結果、逸失利益について当方の主張に沿った内容で和解し、慰謝料は裁判所基準の満額が認められました。
同じようなお悩みの方へ
むちうちなどによる症状が長引いている方や、保険会社から治療費打ち切りを告げられた方は、治療経過と症状の状況を踏まえて対応を検討することが大切です。後遺障害が認定されたのに逸失利益を否定された場合や、示談交渉で適正な賠償額が得られない場合も、訴訟を含む解決方法についてご相談ください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。