20代男性のむちうちで異議申立てにより後遺障害14級が認定されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
20代男性の会社員が日出町で信号待ちのため停車中に追突され、外傷性頚部症候群・腰椎捻挫を負った事例です。事故から約6か月後に保険会社が治療費の支払いを打ち切ったため相談されました。弁護士の助言のもと治療を続け、事故から約10か月後に症状固定。後遺障害の初回申請は非該当でしたが、カルテ・整骨院の施術録と整形外科・整骨院の意見書を添えて異議申立てを行い、併合14級が認定されました。最終受取金額は約325万円、治療費等を含む賠償総額は約430万円です。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合14級(14級9号・14級9号)
相談前の提示額なし(提示前に弁護士が介入)
最終受取金額約325万円
賠償総額(治療費等を含む)約430万円
交通事故外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
弁護士へ相談治療費打ち切り後、事故から約6か月で相談
資料整理・交渉初回非該当から医学資料を追加して異議申立て
解決併合14級認定・最終受取約325万円
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
20代男性の会社員が、日出町で自動車を運転し、信号待ちで停車していたところ、後続車に追突されました。
外傷性頚部症候群と腰椎捻挫を負い、事故から約6か月後、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたことをきっかけに相談されました。依頼者は健康保険を使い、自費でも通院を続けていました。弁護士は治療経過と症状から、なお治療の効果が期待できると考え、通院を継続して症状固定時期を見定める方針をとりました。
怪我・後遺障害の内容
頚部から両肩にかけての痛み、背部痛、腰痛、右下肢のしびれが続きました。事故から約10か月後に症状固定となり、被害者請求で後遺障害認定を申請しましたが、初回は非該当でした。その後、異議申立てによって頚部・背部・腰部と右下肢の神経症状について14級9号が認められ、最終的に併合14級(14級9号・14級9号)となりました。
初回の被害者請求が非該当となったこと
カルテ・施術録と整形外科・整骨院の意見書を追加
異議申立てで併合14級が認定され、裁判所基準を基礎に示談
- 保険会社から治療費の支払いを打ち切られた方
- 痛みやしびれが残っているのに、後遺障害が非該当とされた方
- カルテや施術録、医師の意見書を用いた異議申立てを検討している方
- むちうち・腰椎捻挫で後遺障害14級の認定について相談したい方
相談時に抱えていた問題
治療費打ち切りと初回認定の非該当
保険会社による治療費支払いの打ち切り後も症状が残り、症状固定後の初回申請では後遺障害が非該当となりました。
保険会社が治療費の支払いを打ち切った時点では、通院により症状の改善が期待できる状況でした。そのため、依頼者は健康保険を利用し、自費で通院を継続しました。その後の被害者請求では非該当とされたため、症状が将来も残る見込みや労務への支障が十分に示されていなかった可能性を検討し、医学資料を補強して異議申立てを行う必要がありました。
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弁護士が行った対応
- 01
保険会社による治療費打ち切り後も症状と治療経過を確認し、健康保険を利用した通院を継続して症状固定の時期を見極めました。
- 02
事故から約10か月後に症状固定とし、被害者請求により後遺障害等級認定を申請しましたが、初回は非該当でした。
- 03
非該当の認定理由と初回提出資料を再検討し、医療機関からカルテなどの医療記録を、整骨院から施術録を取り寄せました。
- 04
整形外科と整骨院からそれぞれ意見書を取得し、症状の残存・継続性や労務への支障を示す資料として異議申立てに添付しました。
- 05
異議申立てで併合14級の認定を得た後、相手方保険会社と示談交渉を行い、裁判所基準を基礎とする金額で解決しました。
解決結果
医療記録と整形外科・整骨院の意見書を添えて異議申立てを行った結果、頚部から両肩の痛み、背部痛、腰痛、右下肢のしびれについて後遺障害14級9号が認定され、併合14級となりました。その後は裁判所基準を基礎に示談が成立し、最終受取金額は約325万円、治療費等を含む賠償総額は約430万円となりました。
成果の概要
| 依頼者 | 20代男性・会社員 |
|---|---|
| 事故状況 | 日出町で信号待ち停車中に追突 |
| 傷病名 | 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 |
| 初回認定 | 非該当 |
| 異議申立て後の等級 | 併合14級(14級9号・14級9号) |
| 相談前の提示額 | なし(提示前に弁護士が介入) |
| 最終受取金額 | 約325万円 |
| 賠償総額 | 約430万円(治療費等を含む) |
| 主な成果 | 医療記録・施術録・意見書の提出による異議申立てで後遺障害認定 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件では、初回申請で後遺障害が非該当となった理由について、症状が今後も残る見込みや労務への支障の説明が十分でなかった可能性を検討しました。カルテや施術録に加え、整形外科と整骨院の意見書を取得して症状の継続性を具体的に示したことが、異議申立てによる認定につながりました。
同じようなお悩みの方へ
保険会社による治療費の打ち切り後も痛みやしびれが残っている方、後遺障害の初回認定が非該当だった方は、治療経過や症状の記録、医師等の意見書を確認することが重要です。異議申立てでは、初回審査で不足していた資料を具体的に補う必要があります。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。