首・背中・腰のケガでスナック経営者の主婦休損が認められたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
40代女性のスナック経営者が、大分市内の優先道路を走行中、一方通行の路地を逆走してきた車と衝突し、頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫を負った事例です。相手方保険会社から約80万円の示談額が提示された後、知人の紹介で相談されました。争点は、自営業でスナックを経営しながら母親と同居する依頼者について、兼業主婦としての休業損害をどの程度認めるかという点でした。交通事故紛争処理センターを利用して和解し、最終受取金額は約125万円、治療費等を含む賠償総額は約200万円となりました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
相談前の提示額約80万円
最終受取金額約125万円
増額幅約45万円
交通事故頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫
弁護士へ相談保険会社から示談金約80万円を提示された後に相談
資料整理・交渉家事への支障を主張し、紛争処理センターを利用
解決約125万円で和解(約45万円増額)
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
40代女性のスナック経営者が、大分市内の優先道路を走行中、一方通行の路地を逆走してきた車と衝突しました。
頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫を負い、頚から頭にかけての痛み、めまい、手のしびれなどの症状がありました。相手方保険会社から示談金約80万円(治療費等を含む賠償総額約150万円)の提示を受けた後、知人の紹介で相談されました。
怪我・症状の内容
頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫と診断され、頚から頭にかけての痛み、めまい、手のしびれがありました。旧サイトの記事には後遺障害等級の認定についての記載はありません。本件の争点は、治療後の示談における主婦休業損害の評価でした。
自営業者が兼業主婦として休業損害を請求できるか
症状の緩和傾向と親族による家事の支援状況を踏まえた主張
紛争処理センターで和解し、約45万円増額
- 自営業をしながら家事も担っている方
- 保険会社から提示された主婦休業損害の金額に疑問がある方
- 家事への支障や家族のサポート状況をどう説明すべきか迷っている方
- 保険会社との示談交渉が難航している方
相談時に抱えていた問題
主婦休業損害に関する争い
スナックの経営者である依頼者が、家事従事者として休業損害を請求できるかが争われました。
依頼者はスナックを経営し、母親と同居していました。相手方保険会社との交渉では、兼業主婦に該当するか、また主婦休業損害をどの程度認めるかが主な争点でした。さらに、保険会社からの提示内容が二転三転したため、交通事故紛争処理センターを利用して解決を図りました。症状がどのように緩和していったか、親族からどのような家事のサポートを受けたかを具体的に説明することが重要でした。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・争点 | 頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫/主婦休業損害が争点 | 兼業主婦としての休業損害について和解 |
| 賠償額 | 約80万円(治療費等を含む総額約150万円) | 約125万円(治療費等を含む総額約200万円) |
| 増額幅 | - | 約45万円 |
| 主な問題点 | スナック経営者の主婦休業損害が認められるか | 症状経過と親族のサポート状況を具体的に主張 |
| 主な成果 | - | 主婦休業損害を踏まえ、紛争処理センターで和解 |
| 解決結果 | 示談額約80万円の提示 | 最終受取金額約125万円で和解 |
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弁護士が行った対応
- 01
相手方保険会社が提示した示談額と、依頼者の家事従事者としての休業損害に関する争点を確認しました。
- 02
症状の緩和傾向や、同居する母親を含む親族からのサポート状況を踏まえ、主婦休業損害を主張しました。
- 03
保険会社の提示内容が二転三転したため、交通事故紛争処理センターの手続を利用して解決を図りました。
- 04
紛争処理センターでの手続を通じ、依頼者が納得する内容で和解を成立させました。
解決結果
保険会社からの提示額は約80万円(治療費等を含む賠償総額約150万円)でした。スナック経営者である依頼者の主婦休業損害が争われ、保険会社の提示内容も二転三転したため、交通事故紛争処理センターを利用しました。その結果、依頼者も納得のうえで和解が成立し、最終受取金額は約125万円、治療費等を含む賠償総額は約200万円となりました。最終受取金額ベースで約45万円の増額です。
成果の概要
| 依頼者 | 40代女性・スナック経営者・兼業主婦 |
|---|---|
| 傷病名 | 頚部捻挫・背部挫傷・腰部捻挫 |
| 主な争点 | 自営業者の主婦休業損害 |
| 相談前の提示額 | 約80万円(治療費等を含む総額約150万円) |
| 最終受取金額 | 約125万円 |
| 賠償総額 | 約200万円(治療費等を含む) |
| 増額幅 | 約45万円(最終受取金額ベース) |
| 解決方法 | 交通事故紛争処理センターで和解 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件は、スナック経営者である依頼者について、家事従事者としての休業損害が認められるかが争われた事例です。自営業者であることだけで家事労働の損害が否定されるとは限りません。症状がどの程度、どのように緩和していったか、家事について親族からどのようなサポートを受けていたかを具体的に主張・立証することが重要です。保険会社の提示が二転三転したため、交通事故紛争処理センターでの解決を選択しました。
同じようなお悩みの方へ
自営業をしながら家事も担っている方が交通事故で家事に支障を受けた場合、家事従事者としての休業損害が問題になることがあります。保険会社からの提示額に納得できない場合は、家事の分担、けがによってできなくなったこと、親族から受けた手助けなどを整理して相談することが大切です。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。