解決事例

首のむちうちで男性の主夫としての逸失利益が認められたケース

頚椎捻挫14級40代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
40代男性
後遺障害等級
14級
主な傷病
頚椎捻挫
地域
大分市

40代男性が大分市内で出会い頭の交通事故に遭い、頚椎捻挫による頚部痛が残って後遺障害14級の認定を受けた事例です。事故当時は前職を退職して転職準備中で、一時的に収入がなかったため、後遺障害逸失利益の算定が問題になりました。弁護士が主夫(家事従事者)として逸失利益を請求し、満額が認められる内容で示談が成立。最終受取金額は約230万円でした。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病出会い頭の衝突/頚椎捻挫
主な問題事故当時は転職準備中で収入なし
弁護士の対応主夫としての逸失利益を満額獲得

後遺障害等級14級

相談前の提示額事前提示なし

最終受取金額約230万円

損害総額(過失相殺前)約500万円

解決までの流れ

交通事故大分市で出会い頭に衝突、頚椎捻挫

弁護士へ相談症状固定・後遺障害14級認定後に相談

示談交渉無収入期間について主夫として逸失利益を請求

解決逸失利益が満額認められ、約230万円を受領

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は40代男性で、事故当時は前職を退職し、転職準備中でした。

大分市内で出会い頭の衝突事故に遭い、頚椎捻挫を負いました。相手方保険会社による後遺障害認定手続で14級の認定を受けた後、示談の内容が気になり弁護士に相談しました。保険会社から具体的な賠償額が提示される前の依頼でした。

怪我・後遺障害の内容

頚椎捻挫による頚部痛が残り、後遺障害14級と認定されました。旧サイトに号数の記載はありません。後遺障害の認定自体は相談前に終わっていたため、本件で中心となったのは、事故当時に収入がなかった依頼者の逸失利益をどのように算定するかという点でした。

01主な争点

転職準備中で収入がない場合の逸失利益の算定

02弁護士の対応

家事従事者(主夫)としての逸失利益を請求

03得られた成果

主夫としての逸失利益が満額認められた

この事例で参考になる方
  • 事故時に転職活動中などで一時的に収入がなかった方
  • 後遺障害認定後、示談内容を確認したい方
  • 家事従事者としての逸失利益が問題になっている男性
  • 保険会社から賠償額が提示される前に弁護士へ依頼したい方
02

相談時に抱えていた問題

一時的な無収入と逸失利益の算定

依頼者は病気で前職を退職し、転職準備中だったため、事故当時の収入がありませんでした。

後遺障害逸失利益は、通常、事故前の収入を基礎として算定します。しかし本件では、事故当時に一時的な無収入の状態だったため、将来の収入減少をどう評価するかが主な問題となりました。弁護士は家事従事者としての立場に着目し、主夫として逸失利益を請求しました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    依頼者が事故当時、前職を退職して転職準備中であり、収入がない状況だったことを踏まえて、賠償請求の方針を検討しました。
  2. 02
    後遺障害14級が既に認定されていたため、後遺障害逸失利益について主夫(家事従事者)として請求しました。
  3. 03
    相手方保険会社と示談交渉を行い、家事従事者としての逸失利益が満額認められる内容で合意しました。
04

解決結果

最終受取金額約230万円
後遺障害等級14級

主夫(家事従事者)として後遺障害逸失利益を請求したところ、満額認められる内容で示談が成立しました。最終受取金額は約230万円です。旧サイトには、慰謝料総額約200万円、家事従事者相当の休業損害約80万円、過失相殺前の損害総額約500万円、過失割合20%による控除約90万円と記載されています。これらは性質の異なる金額であるため、最終受取額と単純には合算できません。

この事例の成果:事故当時に収入がなかった男性について、主夫(家事従事者)としての後遺障害逸失利益が満額認められました。

成果の概要

依頼者 40代男性・事故当時は転職準備中
事故状況 大分市内で出会い頭の衝突
傷病名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級(号数の記載なし)
相談前の提示額 なし(提示前に弁護士が介入)
最終受取金額 約230万円
慰謝料総額 約200万円
休業損害 約80万円(家事従事者相当)
損害総額 約500万円(過失相殺前)
過失相殺 被害者側20%、約90万円控除
主な成果 主夫としての後遺障害逸失利益を満額獲得

担当弁護士から見た、この事例のポイント

本件は、後遺障害等級14級の認定を受けてから相談された事例です。事故前には病気で前職を退職し、転職の準備を進めていたため、事故当時の収入がありませんでした。そこで、家事従事者である「主夫」として後遺障害逸失利益を請求し、満額認められる内容で示談できたことが重要なポイントです。一時的に収入が落ち込んでいる場合でも、直ちに逸失利益が認められないと決まるわけではありません。

同じようなお悩みの方へ

交通事故当時に無職や転職活動中だった場合でも、後遺障害逸失利益について個別の事情を踏まえた検討が必要です。家事を担っている方は、その実態が賠償額の算定に関係することもあります。後遺障害認定後の示談交渉や、収入がなかった期間の損害評価についてお悩みの方はご相談ください。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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