解決事例

治療中に再度事故に遭い、異議申立てで後遺障害14級が認定されたケース

頚椎捻挫頚椎椎間板ヘルニア14級9号30代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
30代男性
後遺障害等級
14級9号
主な傷病
頚椎捻挫,頚椎椎間板ヘルニア
地域
大分市

30代の男性会社員が、追突事故によるけがの治療中に再び追突事故に遭い、頚部の痛みや指のしびれが残った事例です。二度の事故とそれぞれの治療経過を踏まえて後遺障害の認定が問題となり、異議申立てを経て14級9号が認定されました。最終受取金額は約240万円、治療費などを含む賠償総額は約430万円となりました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病治療中に再び追突事故/頚椎捻挫・頚椎椎間板ヘルニア
主な問題二度の事故と治療経過を踏まえた後遺障害の評価
解決結果異議申立てを経て後遺障害14級9号が認定

後遺障害等級14級9号

最終受取金額約240万円

賠償総額(治療費等を含む)約430万円

主な成果異議申立てを経て14級9号認定

解決までの流れ

二度の追突事故最初の事故の治療中に再度追突された

弁護士へ相談以前の事故から依頼を受けていた

後遺障害の手続二度の事故の治療経過を踏まえ異議申立て

解決14級9号認定・最終受取約240万円

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

依頼者は30代男性の会社員で、大分市で追突事故によるけがの治療中に、再び追突事故に遭いました。

最初の事故は比較的軽微な追突事故でしたが、その治療中に二度目の激しい追突事故に遭いました。依頼者は以前の事故についてすでに弁護士に依頼しており、二度目の事故についても事故後すぐに相談しました。

怪我・後遺障害の内容

傷病名は頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアで、頚部の痛みや指のしびれが生じました。最終的に残った症状について、二度の事故によるけがと、それぞれの治療経過を踏まえて後遺障害の認定を検討する必要がありました。異議申立てを経て、後遺障害14級9号が認定されています。

01主な争点

二度の追突事故と残存症状の関係、後遺障害の評価

02弁護士の対応

両事故のけがと治療経過を踏まえ、後遺障害認定に向けて対応

03得られた成果

異議申立てを経て14級9号が認定

この事例で参考になる方
  • 交通事故によるけがの治療中に、別の交通事故に遭った方
  • 複数の事故による症状や治療経過の評価に不安がある方
  • 頚部の痛みや指のしびれが続いている方
  • 後遺障害の異議申立てを検討している方
02

相談時に抱えていた問題

二度の事故による治療経過の評価

一度目の事故の治療中に二度目の事故が発生したため、残存症状を評価するにあたり、両事故の経過を踏まえる必要がありました。

最初の軽微な追突事故と、その後の激しい追突事故について、それぞれのけがや治療経過を考慮して後遺障害等級を判断することになります。そのため、確認すべき資料が多くなり、認定までの期間も長期化しました。本件は、単独の追突事故とは異なる事情を持つ事例でした。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    以前の事故について依頼を受けていたところ、依頼者が治療中に再び追突事故に遭い、その事故についても相談を受けました。
  2. 02
    後遺障害の評価にあたって、一度目と二度目の事故によるけがや治療経過の双方を踏まえて対応しました。
  3. 03
    必要な資料が多く、手続にも時間を要するなか、依頼者とともに後遺障害認定に向けた手続を進めました。
  4. 04
    異議申立てを経て、後遺障害14級9号の認定に至りました。
04

解決結果

最終受取金額約240万円
後遺障害等級14級9号

異議申立てを経て、頚部の症状について後遺障害14級9号が認定されました。最終受取金額は約240万円、治療費などを含む賠償総額は約430万円です。保険会社が賠償額を提示する前から弁護士が介入していたため、相談前の提示額や増額幅はありません。

この事例の成果:二度の追突事故とそれぞれの治療経過を踏まえた手続を経て、後遺障害14級9号が認定され、最終受取金額約240万円で解決しました。

成果の概要

依頼者 30代男性・会社員
事故状況 追突事故による治療中に再び追突事故に遭った
傷病名 頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級 14級9号
相談前の提示額 なし(提示前に弁護士が介入)
最終受取金額 約240万円
賠償総額 約430万円(治療費などを含む)
主な成果 異議申立てを経て後遺障害14級9号が認定

担当弁護士から見た、この事例のポイント

本件の特徴は、最初の比較的軽微な追突事故によるけがの治療中に、再び激しい追突事故に遭ったことです。このような場合、残った症状の後遺障害等級を判断するには、一度目と二度目の事故によるけがと、それぞれの治療経過を考慮する必要があります。確認すべき資料は多くなり、等級認定までの期間も長くなります。本件でも時間を要しましたが、依頼者とともに手続を進め、異議申立てを経て14級9号の認定に至りました。

同じようなお悩みの方へ

交通事故によるけがの治療中に別の事故に遭った場合、残った症状をどのように評価するかが問題になることがあります。二度の事故の診断内容や治療経過が関係するため、後遺障害の申請や異議申立てに不安がある方は、これまでの経過が分かる資料を整理して弁護士にご相談ください。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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