解決事例

首・腰のむちうちで保険会社の減額主張を退けたケース

頚椎捻挫腰椎捻挫など併合11級40代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
40代男性
後遺障害等級
併合11級
主な傷病
頚椎捻挫、腰椎捻挫など
地域
大分市

大分市で道路端を歩いていた40代の会社員男性が、後方から来た自動車にはねられ、頚椎捻挫・腰椎捻挫などを負った事例です。頚部と腰部の症状についてそれぞれ12級13号が認定され、併合11級となった後、示談交渉をご依頼いただきました。保険会社は腰痛の既往症を理由に素因減額を主張しましたが、弁護士がカルテを取り寄せ、主治医への照会で診断書の誤記を確認。保険会社は減額の主張を撤回し、最終受取額約1,307万円で示談が成立しました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病
頚椎捻挫・腰椎捻挫(併合11級)

主な問題
診断書の既往症記載を根拠とした素因減額の主張

弁護士の対応
カルテの確認・主治医への照会で誤記を確認

後遺障害等級
併合11級(12級13号・12級13号)

相談前の提示額
保険会社の事前提示なし

最終受取額
約1,307万円

主な成果
素因減額の主張を撤回させ、示談成立


解決までの流れ

交通事故
頚椎捻挫・腰椎捻挫

弁護士へ相談
併合11級認定後、示談交渉を依頼

資料整理・交渉
カルテを確認し主治医に照会

解決
約1,307万円を最終受領

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

大分市で道路端を歩行中、後方から来た自動車にはねられました。

依頼者は40代の会社員男性で、事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫などの怪我を負いました。後遺障害等級の認定を受けた後、保険会社との賠償金の示談交渉を弁護士に依頼するため相談されました。

怪我・後遺障害の内容

頚部痛、頭痛、右上肢・手指のしびれや脱力感などについて12級13号、腰痛、左下肢のしびれなどについて12級13号の後遺障害が認定され、併合11級となりました。これらの認定は弁護士への相談前に受けていたものです。

01
主な争点

腰痛の既往症を理由とした素因減額の主張

02
弁護士の対応

カルテ取得・主治医照会・保険会社との交渉

03
得られた成果

素因減額の撤回・最終受取額約1,307万円

この事例で参考になる方
  • 後遺障害認定後の示談交渉を検討している方
  • 保険会社から既往症を理由とする減額を主張されている方
  • 診断書と実際の診療記録の内容に相違がある方
  • 頚部・腰部の神経症状が残っている方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

保険会社が、診断書の既往症欄に腰痛の記載があることを理由として素因減額を主張しました。

この事例では、事故前から腰痛があったかどうかが賠償額に影響する争点となりました。依頼者は診断書に記載されたような腰痛の既往症はないと説明しており、記載の正確性を確認する必要がありました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01

    保険会社が既往症の根拠とした診断書の記載を確認しました。
  2. 02

    医療機関からカルテを取り寄せ、腰痛の既往症について記載がないことを確認しました。
  3. 03

    主治医に照会し、診断書の既往症欄の記載が誤記であることを確認しました。
  4. 04

    カルテを保険会社に送付し、素因減額の主張について交渉しました。
  5. 05

    保険会社による素因減額の主張が撤回され、裁判所基準をベースとした金額で示談しました。
04

解決結果

最終受取額
約1,307万円
後遺障害等級
併合11級(12級13号・12級13号)

カルテと主治医への照会によって、診断書に記載されていた腰痛の既往症が誤記であると判明しました。これを保険会社に説明し、カルテを示して交渉した結果、保険会社は素因減額の主張を撤回しました。

最終受取額は約1,307万円、治療費などを含む賠償総額は約1,398万円です。保険会社から金額の事前提示を受ける前に弁護士が介入しているため、増額幅の単純比較はできません。

この事例の成果:診断書の誤記をカルテと主治医への照会で明らかにし、既往症を理由とする減額を回避して示談が成立しました。

成果の概要

傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫など
後遺障害等級 併合11級(頚部12級13号・腰部12級13号)
相談前の提示額 保険会社の事前提示なし
最終受取額 約1,307万円
治療費等を含む賠償総額 約1,398万円
主な成果 素因減額の主張を撤回させ、裁判所基準をベースとした示談が成立

担当弁護士から見た、この事例のポイント

本件で重要だったのは、診断書の既往症欄に記載があるという理由だけで、腰痛の既往症が事実であると判断しなかったことです。医療機関からカルテを取り寄せ、診療記録を確認したうえで主治医に照会した結果、診断書の記載が誤記であると分かりました。

保険会社が素因減額を主張する場合、その根拠となる医療記録を丁寧に確認することが大切です。本件では、カルテの精査と医師への確認が、減額主張の撤回につながりました。

同じようなお悩みの方へ

後遺障害の認定後、保険会社から既往症を理由に賠償額の減額を主張される場合があります。診断書の記載に心当たりがないときは、カルテなどの医療記録を確認し、必要に応じて主治医に説明を求めることが重要です。

示談前に、保険会社の提示内容や減額の根拠について弁護士に相談することをご検討ください。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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