腰椎・胸椎骨折で後遺障害11級が認定されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車にはねられ、第12胸椎椎体骨折、第1腰椎椎体骨折、頚椎捻挫を負った30代会社員男性の事例です。事故後は入院を要し、長期間仕事を休まざるを得なくなりました。依頼者は、保険会社との交渉や後遺障害認定に不安を抱え、適正な後遺障害等級が認定されるようサポートしてほしいとして当事務所へ相談されました。当事務所では、医師面談を行い、画像をもとに圧迫骨折による変形の程度を確認し、後遺障害診断書に必要な所見を記載してもらうよう依頼しました。その結果、11級7号が認定され、最終的に約1,860万円の賠償金を受け取ることができました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級11級7号(脊柱に著しい変形を残すもの)
相談前の提示額事前提示なし
獲得賠償金額約1,860万円
増額幅提示前受任のため単純比較不可
交通事故第12胸椎椎体骨折、第1腰椎椎体骨折、頚椎捻挫
弁護士へ相談診断書不備で適正等級を逃す懸念
資料整理・交渉医師面談で診断書・医学的所見を補充
解決11級7号・約1,860万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は30代の会社員男性です。
依頼者は30代の会社員男性です。青信号で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車にはねられ、転倒しました。依頼者に過失のない、いわゆるもらい事故でしたが、衝撃は大きく、救急搬送されるほどの事故でした。診断名は、第12胸椎椎体骨折、第1腰椎椎体骨折、頚椎捻挫です。入院を要する重傷で、長期間仕事を休まざるを得なくなり、収入や職場復帰にも大きな不安がありました。依頼者は、保険会社との交渉を自分で進めることへの負担と、後遺障害認定が適切に行われるかという不安から、当事務所へ相談されました。
怪我・後遺障害の内容
第12胸椎椎体骨折と第1腰椎椎体骨折は、背骨の椎体部分に生じる骨折で、脊柱の変形や慢性的な痛みにつながることがあります。依頼者も、入院治療やリハビリを経ても、事故前と同じように仕事や日常生活を送ることに不安を抱える状態でした。脊柱の後遺障害では、画像所見や変形の程度、可動域、痛みの残存状況などを正確に確認し、後遺障害診断書に必要な内容を記載してもらうことが重要です。本件では、医師面談の際に、圧迫骨折による約1センチの変形があることを確認し、その所見を診断書に反映してもらうよう依頼しました。その結果、「脊柱に著しい変形を残すもの」として11級7号が認定されました。
診断書不備で適正等級を逃す懸念
医師面談で診断書・医学的所見を補充
11級7号・約1,860万円を獲得
- 腰椎骨折、胸椎骨折、椎体骨折を負った方
- 後遺障害11級7号の認定を目指している方
- 医師面談や後遺障害診断書の内容に不安がある方
- 青信号横断中の事故など、過失がない事故で重傷を負った方
- 入院や長期休業により収入面の不安がある会社員の方
- 保険会社との示談交渉を弁護士に任せたい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
腰椎骨折や胸椎骨折の事案では、後遺障害診断書の内容が不十分なまま申請されると、本来認められる可能性のある等級が認定されないおそれがあります。
腰椎骨折や胸椎骨折の事案では、後遺障害診断書の内容が不十分なまま申請されると、本来認められる可能性のある等級が認定されないおそれがあります。特に、脊柱の変形障害は、画像所見や変形の程度をどのように記載するかが重要です。依頼者自身が医師に何を確認し、診断書にどのような記載が必要かを判断するのは困難です。また、会社員の場合、長期休業による収入減、将来の仕事への影響、逸失利益の算定が問題になります。弁護士が早い段階で介入しなければ、治療経過、休業損害、後遺障害申請、示談交渉が個別に進み、最終的な賠償額に必要な資料が不足する可能性がありました。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 第12胸椎椎体骨折、第1腰椎椎体骨折、頚椎捻挫/11級7号(脊柱に著しい変形を残すもの)について、認定・評価・請求方針が未整理 | 11級7号(脊柱に著しい変形を残すもの)を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし | 約1,860万円 |
| 増額幅 | - | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な問題点 | 診断書不備で適正等級を逃す懸念 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 11級7号・約1,860万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 医師面談と後遺障害診断書の準備を経て、自賠責保険で11級7号が認定されました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
後遺障害診断書の作成前に主治医との医師面談。
- 03
医師面談を行い、後遺障害診断書や医学的所見の補充を依頼しました。
- 04
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 05
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 06
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
医師面談と後遺障害診断書の準備を経て、自賠責保険で11級7号が認定されました。その後の示談交渉では、休業損害約127万円、傷害慰謝料約150万円、逸失利益約1,100万円、後遺障害慰謝料約378万円などを含め、最終的に約1,860万円の賠償金を受け取ることができました。後遺障害等級の認定から示談交渉までを一貫して弁護士が対応したことで、依頼者は治療と生活再建に集中しながら、適正な賠償を受けることができました。
成果の概要
| 傷病名 | 第12胸椎椎体骨折、第1腰椎椎体骨折、頚椎捻挫 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 11級7号(脊柱に著しい変形を残すもの) |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 獲得賠償金額 | 約1,860万円 |
| 増額幅 | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な成果 | 医師面談により圧迫骨折による変形所見を確認し、後遺障害診断書へ適切に反映してもらったことで、11級7号の認定と高額賠償につながった点です。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件のポイントは、後遺障害診断書の作成前に医師面談を行い、圧迫骨折による変形の程度を具体的に確認したことです。後遺障害認定では、事故によってどのような後遺症が残ったかを、医学的資料に基づいて判断します。依頼者が強い痛みや不安を感じていても、診断書や画像所見に必要な内容が十分反映されていなければ、適切な等級が認められないことがあります。脊柱の変形障害は、等級認定が賠償額に直結しやすい類型です。本件では、医師面談によって所見を明確にし、11級7号の認定につなげることができました。等級が1つ違うだけで慰謝料や逸失利益は大きく変わるため、腰椎・胸椎骨折では早期の準備が重要です。また、会社員の場合、脊柱の後遺障害は今後の働き方に長く影響する可能性があります。重い物を持つ、長時間同じ姿勢を続ける、通勤する、残業するなど、事故前はできていたことが制限されることがあります。逸失利益を請求する際には、等級だけでなく、実際の業務内容や職場復帰後の支障を具体的に説明することが大切です。
同じようなお悩みの方へ
腰椎骨折や胸椎骨折を負った場合、治療が終わればそれで解決というわけではありません。痛み、変形、仕事への影響が残る場合は、後遺障害等級の申請を検討する必要があります。特に、後遺障害診断書の内容は認定結果に大きく影響します。診断書ができあがってから慌てるのではなく、作成前に必要な所見を確認しておくことが大切です。重傷事故では、保険会社に任せきりにせず、早めに弁護士へ相談することで、適正な後遺障害認定と賠償につながる可能性があります。また、骨折後の痛みが残っているだけでなく、画像上の変形や可動域制限がある場合には、後遺障害等級の見通しが変わることがあります。症状固定前後のタイミングで医師や弁護士に確認し、必要な資料を整えることが重要です。医師面談を行うことで、診断書だけでは分からない画像所見や今後の見通しを確認できる場合があります。重傷事故では、症状固定後に慌てるのではなく、診断書作成前から準備することが大切です。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。