MRI異常なしの高次脳機能障害は認定される?画像に写らない原因と対処法
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【30秒でわかる結論】
結論:
自賠責保険の実務上、画像所見は原則として必須です。ただし、CTや通常のMRIには写らない微細な損傷(びまん性軸索損傷など)が見逃されているケースがあり、諦めるのはまだ早いです。
相場レンジ:
高次脳機能障害として認定されれば、等級に応じて数百万〜数千万円の賠償となる可能性があります。一方、「むちうち」や「非器質性精神障害」扱いになると、金額が桁違いに下がってしまうのが現実です。
今日やること:
事故直後の「意識障害の持続時間」をカルテ等で確認し、主治医に「T2スター」や「SWI」などの特殊撮影が可能かどうか相談してください。
「MRIもCTも異常なし。もう治療終了でいいですね」
医師や保険会社からそう言われても、「事故前と性格が違う」「仕事のミスが急に増えた」という違和感を抱えていませんか?
ご家族にとっては、「明らかに何かがおかしいのに、検査では異常が見つからない」という状況はとても不安だと思います。
実は、一般的な救急病院で撮影されるCTやMRI(T1/T2強調画像)では写らない、ミクロレベルの神経線維の断裂(びまん性軸索損傷)が存在します。
適切な検査を行わないまま見過ごされているケースは、決して珍しくありません。
この記事では、大分県内で数多くの交通事故案件を扱ってきた弁護士法人の視点から、「画像異常なし」と言われた後に確認すべき「隠れた画像の証拠」と、認定の可能性を残すための具体的な対策を解説します。
交通事故による高次脳機能障害の全体像(症状・原因・等級)については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

今すぐ弁護士に相談すべきサイン
以下のいずれかに当てはまる場合、適切な認定の機会を逃している可能性があります。
「意識障害」の記録がある:
事故直後、呼びかけに反応しない状態が6時間以上続いた、あるいは1週間以上の健忘(記憶がない期間)があった。
検査が不十分:
通常のMRIしか撮影しておらず、微細な出血痕を検出する特殊撮影(T2スター・SWIなど)を行っていない。
「精神的なもの」で片付けられている:
医師から「画像に異常がないので、事故のショックやうつ病(非器質性精神障害)でしょう」と言われている。
心当たりがあれば、資料が手元に揃っていなくても構いません。まずは弁護士に状況をお話しください。
「画像がないから無理」と諦める前に、
「見落としがないか」を専門家の視点でチェックしてみませんか?
資料がなくてもご相談いただけます。現状を伺い、
「見通しと次の一手」を整理いたします。
「MRI異常なし」でも高次脳機能障害の可能性はあるか
結論から申し上げると、自賠責保険の実務では、高次脳機能障害が認定されるために「画像による脳の器質的損傷の裏付け」が原則として欠かせません。
しかし、ここで諦める必要はありません。
「異常なし」と言われたその画像診断が、適切な撮影方法で行われたのか、あるいは専門医の目で見落としがないかを疑う余地は十分にあるからです。
初期の検査だけでは不十分なケース
救急搬送直後に撮られるCTや一般的なMRI(T1/T2強調画像)は、脳出血や骨折といった「命に関わる大きな異常」を見つけることを目的としています。
一方で、高次脳機能障害の原因となる「びまん性軸索損傷(DAI)」のような神経細胞レベルの微細な断裂は、これらの検査では見えにくいという特徴があります。

CTの限界
骨折や大きな出血は検出できますが、微細な脳損傷をとらえるには不十分です。
通常MRIの限界
一般的な撮影方法では、神経が引きちぎれた痕跡(微小な点状出血など)が写らないことがあります。
つまり、医師の「異常なし」という言葉は、「今の検査方法では、明らかな出血や骨折が見当たらない」という意味にすぎない可能性があるのです。
「隠れた証拠」を見つける2つの視点
画像所見がないと言われた場合でも、以下の視点で再評価することで認定の可能性が開けることがあります。
① 特殊撮影(T2スター・SWI)での再確認
びまん性軸索損傷では、微小な出血痕(ヘモジデリン沈着)が脳の深部に残ることがあります。
これを検出するには、通常のMRIではなく、「T2スター(T2*)強調画像」や、さらに感度の高い「SWI(磁化率強調画像)」という特殊な撮影が必要です。
これらの検査は、事故から時間が経っていても証拠能力が高い点が大きな強みです。
② 経時的な「脳萎縮」の確認
事故直後の画像では異常がなくても、約3ヶ月後の画像と比較すると、損傷した脳細胞が死滅して縮む「脳萎縮」や、脳の中の空洞が広がる「脳室拡大」が確認されることがあります。
これも立派な「画像の裏付け」になります。
「軽症」扱いで示談するリスク
本当は脳に損傷があるのに、画像の精査をせず「異常なし=むちうち(軽傷)」として示談してしまうと、本来受け取れたはずの数千万円単位の賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益)を放棄することになります。
さらに、将来的に認知症状が悪化しても、介護や就労に対する補償を受けられなくなってしまいます。
なぜ写らない?「見えない損傷」の正体と証明方法
通常のMRIで異常が見つからない場合、最も疑うべきなのが「びまん性軸索損傷(DAI)」です。
「びまん性軸索損傷」とは
事故の際、頭に強い回転力(回転加速度)が加わることで脳が激しく捻じれ、脳の深部にある神経線維(軸索)が広範囲に引きちぎれてしまう状態です。
CTや通常のMRIは「出血」や「骨折」を写すのは得意ですが、このミクロレベルの神経の断裂までは写し出せません。
そのため、一見すると「きれいな脳(異常なし)」と判断されてしまうことがよくあります。
このケースについては別記事でも詳しく解説しています。
隠れた痕跡を見つける「特殊撮影」
神経がちぎれる際には、微細な出血が生じることがあります。
この出血の痕跡(ヘモジデリンという鉄分)は、通常のMRIでは見えませんが、以下の特殊な撮影モードであれば「黒い点(点状出血)」として検出できる可能性があります。
T2スター(T2*)強調画像
出血痕を鋭敏にとらえる検査です。事故から時間が経っていても痕跡が残るため、後からの立証に非常に有効です。
SWI(磁化率強調画像)
T2スターよりもさらに感度が高く、微細な出血や静脈の異常を検出できる撮影法です。
大分県内でも対応設備のある病院は限られますが、「異常なし」と言われた後にこの検査を行い、損傷が見つかるケースは珍しくありません。
時間差で現れる「脳室拡大(脳萎縮)」
もう一つの重要な証明方法が、時間の経過による変化を比較することです。
神経線維が断裂・死滅すると、脳の実質が徐々に縮んでいきます。
すると相対的に脳室(脳の中の空洞)が広がって見えるようになります。これが「脳室拡大(脳萎縮)」です。
自賠責保険の実務では、「事故直後」と「3ヶ月後(または6ヶ月後)」の画像を比較することが極めて重要とされています。
若い方であるにもかかわらず、短期間で脳室が広がっていれば、事故による脳ダメージがあったことの有力な証拠(他覚的所見)となります。
画像以外で重要視される「意識障害」と「日常生活」
画像所見がはっきりしない場合や、これから画像上の証拠を探す段階において、極めて重要な補強材料となるのが「事故直後の意識状態」と「現在の生活状況」です。
事故直後の「意識障害」の記録
自賠責保険の実務では、高次脳機能障害の審査対象とするかどうかを判断する際、以下の指標を重視しています。
JCS(ジャパン・コーマ・スケール)
意識レベルを数字で表す日本独自の指標です。
GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)
世界的に使われている指標です。

【認定の目安となる基準】
| 意識障害のレベル | 持続時間の目安 |
|---|---|
| 半昏睡〜昏睡 (JCS 2〜3桁/GCS 12点以下) |
呼びかけに反応しない状態が 少なくとも6時間以上 |
| 健忘・軽度意識障害 (JCS 1桁/GCS 13〜14点) |
ぼんやりしている、事故の記憶がない状態が 少なくとも1週間以上 |
これらの情報は、救急隊の活動記録票や搬送先病院のカルテ、看護記録に記載されています。
「自分では大丈夫だと思っていたが、実は救急車の中で『会話は成立するが、日時や場所の認識(見当識)が混乱している』と記録されていた」というケースも少なくありません。
カルテ開示などで必ず確認しておく必要があります。
ご家族にしか気づけない「生活の変化」
画像がすべてではありません。
ご家族が作成する「日常生活状況報告書」も、等級(障害の重さ)を左右する重要な審査資料です。
医師は診察室での短い時間しか本人を見ていないため、家庭内での「すぐに怒る(易怒性)」や「被害妄想」といった社会的行動障害を把握しきれません。
「画像はきれいだが、明らかに以前と違う」という場合は、以下の4つの能力に着目し、具体的なエピソード(日付入りのメモなど)を作成・提出することが重要です。
① 意思疎通能力
記銘・記憶力、認知力
② 問題解決能力
理解力、判断力
③ 作業負荷に対する持続力・持久力
長時間の作業を継続できる力
④ 社会行動能力
協調性、感情コントロール
ご家族が気づくべきサインの具体例は、以下の記事で解説しています。
どうしても画像所見が出ない場合(MTBIの壁)
あらゆる検査を行っても画像所見が出ない場合は、「MTBI(軽度外傷性脳損傷)」の可能性が考えられます。
しかし、現在の自賠責実務では、WHOの定義するMTBIに該当する場合であっても、MRIやCTによる画像の裏付けがなければ高次脳機能障害とは認定しないという厳しい運用がなされています。
自賠責での認定は極めて難しくなりますが、「裁判」という手段では、画像所見が乏しくても、事故の衝撃の大きさ・意識障害の程度・詳細な生活実態の立証によって、例外的に後遺障害が認められるケースがわずかながら存在します。
現時点の検査だけで「異常なし」と自己判断するのはリスクがあります。
「意識障害の記録は見落とされていないか」
「T2スターやSWIの特殊撮影は試したか」など、まだ検討できる余地は残されています。
資料が揃っていなくても構いません。現状をお聞きするだけで、
今後の見通しや「次にやるべき検査」をお伝えできます。
諦める前に確認!医師への相談用チェックシート
「医師にどう頼めばいいかわからない」「異常なしと言われると反論しにくい」
——そんな方のために、診察時にそのまま使える確認リストを作成しました。
スマホの画面を医師に見せながら相談する際にもご活用ください。
1. 画像検査・所見について
□ 微細な出血の確認(T2スター・SWI)
通常のMRI(T1/T2)だけでなく、微細な出血痕(ヘモジデリン)を鋭敏に検出できる「T2スター(T2*)」や「SWI(磁化率強調画像)」での撮影は可能ですか?
(他院への紹介も含めてご検討いただけると助かります)
□ 経時的な「脳萎縮」の確認
事故直後の画像と現在の画像(事故から3ヶ月〜6ヶ月後)を比較して、「脳室の拡大」や「脳実質の萎縮」の傾向はありませんか?
(※若い方で短期間に萎縮が進むのは外傷性の特徴です)
□ 補助的な検査の検討(DTI・SPECT等)
形態画像(CT/MRI)で異常がない場合、神経線維の走行を見る「拡散テンソル画像(DTI)」や、脳血流を見る「SPECT」等の必要性はありますか?
(※これらの検査単独では自賠責保険で脳損傷の確定的な証拠とはみなされない傾向にありますが、症状の裏付けとして有用な場合があります)
2. 症状・記録について
□ 意識障害の記録(JCS・GCS)
事故直後のカルテや救急隊の記録に、意識障害の数値(JCS・GCS)は記載されていますか?
(※半昏睡〜昏睡が6時間以上、あるいは軽度意識障害が1週間以上続いた記録があれば、認定審査の対象となる重要な要件です)
□ 専門的な意見書の作成
ご家族から見て「怒りっぽくなった」「記憶力が落ちた」といった具体的な変化(社会的行動障害)について、脳神経外科の観点から経過を見ていただけますか?
また、申請に必要な「神経系統の障害に関する医学的意見」や「頭部外傷後の意識障害についての所見」といった専用書式の作成は可能でしょうか?
弁護士費用特約の活用
ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、医師への働きかけやカルテ・画像の取り寄せ費用、意見書の作成料などを保険で賄えることが多く、自己負担を抑えて徹底的な調査が可能になります。
一度ご自身の保険証券をご確認ください。
まとめ
交通事故で「MRI異常なし」と言われても、高次脳機能障害の可能性が完全に消えるわけではありません。
自賠責保険の実務は画像所見を非常に重視しますが、「見えていないだけ」というケースや、画像以外の証拠で戦えるケースが残されています。
疑うべき病態:
通常のCTやMRIには写らない「びまん性軸索損傷」の可能性があります。
追加すべき検査:
諦める前に、微細な出血痕を検出する「T2スター(T2*)」や「SWI」などの特殊撮影を検討してください。
時間の経過を見る:
事故直後だけでなく、事故から3ヶ月〜6ヶ月後の画像と比較し、脳室の拡大(脳萎縮)が進んでいないかを確認することが有力な証拠になります。

画像の代わりになる証拠:
事故直後の「意識障害の記録(JCS/GCS)」と、ご家族が詳細に記録した「日常生活状況報告書(4能力の低下)」は、画像所見を補完する強力な武器になります。
最終的に自賠責保険で認定されなくても、弁護士が「裁判」を行うことで、詳細な生活実態や補助的な検査(SPECT等)をもとに主張し、等級が認められる余地を探ることができます。
「画像がないから無理」と自己判断して示談書にサインしてしまうと、後から覆すことは困難です。
まずは「見落としがないか」を専門家の視点でチェックしてみませんか?
無料相談のご案内
弁護士法人 大分みんなの法律事務所では、画像所見がない段階からのご相談も積極的に受け付けています。
「異常なし」と言われたその診断が、適切な撮影方法(T2スター等)によるものかどうか——まずはそこから確認する必要があります。
- ・現在の画像検査が十分かどうかのチェック
- ・主治医に依頼すべき追加検査(SWI・MRI再撮影)のアドバイス
- ・「日常生活状況報告書」の作成サポート(審査側が見るポイントの助言)
- ・弁護士費用特約の確認と活用(調査費用の負担軽減)
これらを、交通事故に注力する弁護士が一緒に整理いたします。
手元に画像データや診断書がなくても構いません。「なんとなく様子がおかしい」という段階で早めにご連絡いただくことが、適切な等級認定への第一歩です。
ご相談の際の準備(なくてもOK)
- ・事故の日時と状況
- ・現在の通院先と診断名
- ・事故直後の意識状態(「JCS」や「GCS」という数値が分かればベストです)
- ・現在の画像検査の有無(CT/MRIのCD-R等)
- ・ご家族が感じている具体的な変化(メモなど)
- ・弁護士費用特約の有無(保険証券などで確認)
資料がなくても大丈夫です。口頭で状況を伺い、見通しと次の一手を整理します。
当事務所では、大分県内にお住まいの方だけでなく、近隣県や遠方の被害者様からも多くのご相談をいただいています。「怪我で動けない」「遠出が難しい」という方のために、電話やZoomによるオンライン面談にも対応しています。
ご依頼後は、電話・LINE・Zoom・メール・郵送でやり取りを進めるため、一度もご来所いただくことなく解決までサポートすることが可能です。
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免責事項
本記事は交通事故に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法律上の助言ではありません。
具体的な状況により結論や見通しは異なるため、詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。
法令・運用は改正等により変更される可能性があります。






