MTBI(軽度外傷性脳損傷)で後遺障害認定は可能?⾃賠責の壁と⽴証策
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【30秒でわかる結論】
結論:
MTBIは「画像所見なし」「意識障害が軽微」とされることが多く、脳の器質的損傷(物理的な傷)を認定要件とする自賠責保険でのハードルは極めて高いのが現実です。
目安:
自賠責で「非該当」や「14級(むちうち)」とされても、裁判で詳細な立証を行うことで高次脳機能障害(9級など)やそれに準ずる賠償が認められるケースがわずかながら存在します。
今日やること:
事故直後の「意識障害の有無(JCS/GCS)」をカルテ等で再確認し、微細な出血痕をとらえるMRI特殊撮影(T2スター・SWI)を検討してください。
「MTBI(軽度外傷性脳損傷)と診断されたが、保険会社から『後遺障害は難しい』と言われた」
「CTやMRIで異常がないのに、事故後から明らかに記憶力や性格が変わってしまった」
交通事故の被害者ご本人やご家族から、こうした深い悩みをご相談いただくケースが増えています。
WHO(世界保健機関)が定義するMTBIに当てはまる症状があっても、自賠責保険の認定実務では「画像による脳の器質的損傷の裏付け」が原則として必須とされています。
そのため、「画像所見がない」という理由で「むちうち(非器質性精神障害)」や「非該当」として扱われてしまうことが非常に多いのが現実です。
しかし、諦めるにはまだ早いです。
自賠責保険では厳しくても、裁判所においては適切な特殊検査の結果や事故直後の意識障害の記録、そして生活実態を徹底的に立証することで、救済される道が残されています。
この記事では、MTBIの認定がなぜこれほど難しいのかという「仕組み」と、それでも適正な補償を得るためにできる「立証の工夫」について解説します。
高次脳機能障害の全体像(症状・原因・等級)については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

今すぐ相談すべきサイン
画像と生活が食い違っている:
医師に「画像はきれいだから大丈夫」と言われたが、仕事や家事に深刻な支障が出ている。
意識障害の記録が漏れている可能性がある:
事故直後の記憶が曖昧なのに、カルテ上は「意識清明(異常なし)」とされているかもしれない。
治療費の打ち切りを告げられている:
保険会社から「画像異常がないなら、そろそろ治療費を打ち切る」と言われている。
MTBIは外見ではわかりにくく、対応が遅れると「異常なし」で処理されてしまうリスクが極めて高い障害です。
資料がなくても大丈夫です。
「自分の症状で等級が取れる可能性があるか」、まずは専門家に状況をお聞かせください。
MTBI(軽度外傷性脳損傷)とは?自賠責認定の「高い壁」
MTBIと「むちうち」の違い
MTBI(Mild Traumatic Brain Injury:軽度外傷性脳損傷)とは、事故の衝撃で脳にダメージを受けたものの、従来のCTやMRI検査では明らかな異常(出血や骨折など)が見つからない状態を指します。
ここで注意すべきなのは、「軽度」とは受傷直後の意識障害の程度を表す言葉であり、残る症状が軽いという意味ではないということです。
WHO(世界保健機関)のタスクフォースなどは「受傷時の意識喪失が30分以内」「受傷直後の健忘が24時間未満」といった基準を示しています。
ただしこれはあくまで医学的な分類(疫学調査のための定義)にすぎません。
自賠責保険の実務では、「WHOの基準に当てはまるからといって、直ちに高次脳機能障害として認めるわけではない」と明確にされています。
自賠責保険における「高次脳機能障害」の認定要件
自賠責保険で高次脳機能障害として後遺障害等級(1級〜9級)が認められるには、原則として以下の3要件をクリアする必要があります。
これらは審査のテーブルに乗るための「入り口(選別基準)」として機能しています。
① 画像所見
頭部CTやMRIで、脳の器質的損傷(脳挫傷、脳内出血、くも膜下出血、または経時的な脳室拡大・脳萎縮)が確認できること。
② 意識障害
事故直後に一定の意識障害があること。半昏睡〜昏睡(JCS 2〜3桁/GCS 12点以下)が6時間以上、または健忘・軽度意識障害が1週間以上続いた場合などが目安です。
③ 症状の経過
事故直後から症状があり、治療経過や画像所見と医学的に整合していること。
MTBIの多くのケースでは「画像に異常がない」「意識障害が軽い(数分〜数十分程度)」という特徴があるため、この入り口の段階ではねられ、「高次脳機能障害としては非該当(審査対象外)」となりやすいのです。
「非該当」になるとどうなるか
高次脳機能障害として認定されれば数千万円単位の賠償になる可能性がありますが、認定されない場合は以下のような扱いとなります。
非器質性精神障害(9級・12級・14級)
画像所見はないが精神症状が残っている場合。ただし「素因減額(もともとの性格などを理由に賠償を減らす)」を主張されやすい傾向があります。
局部の神経症状(12級・14級)
いわゆる「むちうち」と同様の扱いで、痛みや痺れ、めまい等として評価されます。
この差は文字どおり「天と地」であり、MTBI事案における最大の問題点です。
なぜ「異常なし」と言われる?認定に必要な3つの要素
最大の問題は、臨床医療(治療)と自賠責保険(賠償)で求めているものが異なる点にあります。
医師の「異常なし」と自賠責の「異常なし」は意味が違う
救急病院の医師にとっての「異常なし」は、「手術を要するような命に関わる出血や骨折がない」という意味であることが多くあります。
一方、自賠責保険が後遺障害として認定するために求めるのは、「脳の神経が物理的に傷ついていること(脳の器質的損傷)の証明」です。
このギャップによって、以下のような見落としが起きます。

CTの限界
救急で撮られるCTは出血を見つけるのは得意ですが、神経線維の微細な断裂(びまん性軸索損傷など)は写りません。
MRIの撮影条件の問題
通常のMRIでは写らない微小な出血痕(ヘモジデリン)も、「T2スター(T2*)」や「SWI(磁化率強調画像)」という特殊な撮影でなければ検出できないことがあります。
「意識障害なし」と記録されてしまう問題
事故直後、救急隊や医師に対して自分の名前を言えたり歩けたりしたために、「意識障害なし(JCS 0/清明)」とカルテに記載されてしまうことがよくあります。
しかし、自賠責保険の実務では、単に目が覚めているかどうかだけでなく、以下の基準で審査対象になるかを判断しています。
| 意識障害のレベル | 持続時間の目安 |
|---|---|
| 半昏睡〜昏睡 (JCS 2〜3桁/GCS 12点以下) |
呼びかけに反応しないレベルが 6時間以上 |
| 健忘・軽度意識障害 (JCS 1桁/GCS 13〜14点) |
「事故の瞬間の記憶がない」「会話がかみ合わない」状態が 1週間以上 |
「自分は会話ができていたから大丈夫」と思い込まず、「事故前後の記憶が飛んでいないか(外傷性健忘)」をご家族や記録から確認することが非常に重要です。
画像所見が「後から」現れるケース
事故直後の画像がきれいでも、数ヶ月後に変化が現れることがあります。
脳細胞が損傷を受けて死滅すると、時間が経つにつれて脳が縮み、脳の中の空洞(脳室)が相対的に広がって見えます。これが「脳室拡大(脳萎縮)」です。
医学的には、外傷による脳室拡大は事故から約3ヶ月で固定すると考えられています。
そのため、事故直後だけでなく慢性期(3〜6ヶ月後)の画像を撮影・比較することで、初めて「異常」が証明できるケースがあります。
諦めないための立証戦略①:画像の壁をどう超えるか
画像所見がないと自賠責認定は極めて困難ですが、それは「従来の検査では見えていないだけ」の可能性があります。
諦める前に、以下の視点で再検査や画像の精査を検討してください。
① 特殊なMRI撮影(T2スター・SWI)
一般的なMRI(T1強調・T2強調)では写らない微小な脳出血の痕跡を検出できる撮影モードがあります。
びまん性軸索損傷(DAI)では、神経の断裂に伴って微細な出血が生じることが多く、その血液成分(ヘモジデリン)が脳内に沈着します。
これを鋭敏にとらえるのが以下の検査です。

T2スター(T2*)強調画像
出血後の鉄分(ヘモジデリン)を「黒い点」として描出します。事故から時間が経っていても痕跡が残るため、後からの立証に非常に有効です。
SWI(磁化率強調画像)
T2スターよりもさらに感度が高く、より微細な出血痕や静脈の異常を検出できる撮影法です。自賠責保険の報告書でも、微細な出血痕等を描出できる撮像方法として期待されている旨が記載されています。
主治医に「高次脳機能障害を心配しているので、T2スターやSWIでの撮影は可能ですか?」と相談し、設備のある病院での撮影を検討すべきです。
② 経時的な変化を見る(脳室拡大・脳萎縮)
事故直後の画像では異常がなくても、損傷を受けた脳細胞が徐々に壊死し、数ヶ月後に脳全体が縮む(脳萎縮)ことがあります。
脳の実質が縮むと、隙間にある「脳室(髄液の部屋)」や「脳溝(脳のしわ)」が広がって見えます。
| 確認方法 | 「事故直後(急性期)」の画像と「事故から3〜6ヶ月後(慢性期)」の画像を並べて比較します。 |
|---|---|
| ポイント | 自賠責の実務では、外傷後おおよそ3ヶ月程度で脳室拡大が固定すると考えられています。若い方が短期間で萎縮を起こすのは不自然であり、この変化があれば「事故による脳損傷」の有力な証拠になります。 |
③ その他の検査(SPECT・PET・DTI)の有用性と限界
MRI以外の検査として、脳の血流を見る「SPECT」、代謝を見る「PET」、神経線維の走行を見る「DTI(拡散テンソル画像)」などがあります。
「機能が低下している部位」を可視化できる検査ですが、活用にあたっては注意が必要です。
自賠責保険での扱い
あくまで「参考資料」の位置づけです。CTやMRIなどの形態画像で異常がない場合、SPECTなどの所見だけで「脳損傷あり」と認定されることは現状では困難です。
裁判での扱い
一方、裁判では意識障害の詳細な記録や生活状況と合わせて、SPECTやPETの所見が補強証拠として採用された事例があります(MRI異常なしでもSPECTの血流低下と症状の整合性から認定された判例など)。
まずはMRIの特殊撮影(T2*/SWI)での立証を最優先にし、それでも難しい場合の「次の一手」として弁護士と相談しながら検討するのが定石です。
諦めないための立証戦略②:意識障害と症状の記録
画像以外で「脳の障害」を証明するために、以下の資料を徹底的に集めます。
特に自賠責保険では、意識障害の程度が「審査の対象になるかどうか」を分ける決定的な要素です。
意識障害の「掘り起こし」
カルテに「意識清明(JCS 0)」と書かれていても、諦めてはいけません。
自賠責保険の実務では、以下の基準をクリアしているかどうかが鍵になります。
- ・半昏睡〜昏睡(JCS 2〜3桁/GCS 12点以下)が少なくとも6時間以上
- ・健忘・軽度意識障害(JCS 1桁/GCS 13〜14点)が少なくとも1週間以上
「自分は大丈夫だと思っていた」という場合でも、以下の資料と照らし合わせ、基準に該当する事実が埋もれていないか確認します。
①「頭部外傷後の意識障害についての所見」
自賠責保険請求の際に医師に作成してもらう専用書式です。ここに正確なJCS/GCSの推移が記載されるかが勝負の分かれ目です。
② 救急隊の活動記録票
医師の診察前に、救急車内で「会話がかみ合わなかった」「見当識(場所や時間の認識)がなかった」等の記録が残っていることがよくあります。
③ 看護記録・経過記録
入院中に「つじつまが合わない言動」「徘徊」「感情の爆発」がなかったか。医師のカルテよりも看護師の記録に詳細な症状が残っていることが多いです。
「日常生活状況報告書」の作成
MTBIの症状(易怒性、記憶障害、集中力低下など)は、診察室の医師よりも毎日接しているご家族のほうが詳しく把握しています。
「事故前とどう変わったか」を具体的に記載した「日常生活状況報告書」は、等級認定における極めて重要な証拠です。
単に「怒りっぽい」と書くのではなく、具体的なエピソードを記載することが認定への近道です。
たとえば「些細なことで激昂し物を投げた」「約束の日時を何度も確認するようになった」といった記述が有効です。
MTBI立証のための確認リスト
スマホでスクリーンショットを撮り、医師や弁護士との相談にお使いください。
画像検査の確認
- 通常のMRIだけでなく、微細な出血痕(ヘモジデリン)を検出できる「T2スター」や「SWI」の撮影を行ったか
- 事故直後と現在(3〜6ヶ月後)の画像を比較し、「脳室拡大」や「脳萎縮」の進行を確認したか
意識障害の再確認
- 事故直後の記憶(衝突の瞬間、搬送中、病院到着時)は途切れていないか
- 救急隊の記録や看護記録に、半昏睡〜昏睡(JCS 2桁以上/GCS 12点以下)が6時間以上続いた記載はないか
- 同記録に、健忘・軽度意識障害(JCS 1桁/GCS 13〜14点)が1週間以上続いた記載はないか
症状の記録
- 家族や職場の同僚から「性格が変わった」「ミスが増えた」と言われていないか
- それらの変化を「日常生活状況報告書」に具体的に記載したか
- 医師に「神経系統の障害に関する医学的意見」を作成してもらったか
MTBIの立証は医学的・法的に極めて専門性が高く、ご本人やご家族だけで
「どの検査が必要か」「どの記録が重要か」を判断するのは非常に困難です。
まだ保険会社と揉めていなくても、方針を整理するだけで
「今やるべきこと」が明確になり、将来の不安を減らせます。
自賠責がダメでも「裁判」なら認められる可能性がある
自賠責保険は大量の事案を公平・迅速に処理するため、画像所見(CT/MRI)などの形式的な要件を厳格に適用します。
そのため、画像に異常がないMTBIはどうしても「非該当」とされがちです。
一方、裁判所は自賠責の認定結果に拘束されません。
裁判官は個別の事案ごとに証拠の総合評価を行います。MRIに傷が写っていなくても、「これだけの衝撃を受け、これだけの症状が出ているのであれば、脳が損傷したと考えるのが自然だ」という推認(間接事実の積み上げ)によって救済される道が残されています。

裁判で「逆転」を狙えるケース
画像所見(形態画像)が乏しくても、以下の要素を弁護士が丁寧に立証することで、裁判で高次脳機能障害(またはそれに準ずる後遺障害)が認められるケースがあります。
① 事故の衝撃が強大であったこと
車の破損状況(大破、フロントガラスの蜘蛛の巣状の亀裂)やヘルメットの割れ方などから、頭部に加わった外力の大きさを物理的に証明します。
② 事故直後の「意識障害・健忘」の掘り起こし
「JCS 0(意識清明)」とされていても、看護記録や救急隊の記録を精査すると、「会話はできるがつじつまが合わない」「搬送中の記憶がない」といった見当識障害や健忘の記録が見つかることがあります。
③ SPECT・PETなどの「機能画像」
自賠責では重視されないSPECT(脳血流検査)やPET(糖代謝検査)ですが、裁判では「MRIで異常がなくても、SPECTで脳血流が低下しており症状と一致する」として高次脳機能障害を認めた判例が存在します。
④ 事故前後での「生活能力の激変」
「以前は大学で高度な研究をしていたのに、買い物すらできなくなった」といった具体的なエピソードを、ご家族や同僚の陳述書で立証します。
「非器質性精神障害」というもう一つのルート
最終的に脳の器質的損傷が証明しきれなかった場合でも、諦める必要はありません。
事故の恐怖やストレスによって精神的な障害が残ったとして、「非器質性精神障害」(9級・12級・14級)の認定を目指すルートがあります。
裁判所は、脳の傷が画像で見えなくても、事故後に生じた精神症状によって就労や生活に支障が出ていれば、相応の等級や賠償金を認める傾向にあります。
まとめ
MTBI(軽度外傷性脳損傷)は、自賠責保険の実務で「画像所見(脳の器質的損傷)」と「意識障害(受傷時の重症度)」が厳格に要求されるため、等級認定のハードルが極めて高いのが現実です。
しかし、「認定されない=障害がない」わけではありません。
以下の視点で立証を尽くすことで、道が開ける可能性があります。
「見えない出血」を探す:
微細な出血痕(ヘモジデリン)を検出する特殊MRI(T2スター/SWI)の撮影を検討する。
「時間の経過」を見る:
事故直後と数ヶ月後の画像を比較し、「脳室拡大(脳萎縮)」が進行していないか確認する。
「裁判」での救済を目指す:
自賠責で非該当となっても、詳細な生活実態やSPECT(脳血流検査)等の補助証拠を積み上げ、裁判で適切な賠償を勝ち取る。
「画像がないから無理」と自己判断して示談してしまう前に、専門家と共に「まだできること」を探ることが重要です。
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