太ももの骨折後の偽関節で異議申立てにより後遺障害12級を獲得したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
原付バイクで直進中、対向車が右折してきたため衝突し、大腿骨骨折のけがを負った方の事例です。症状固定後、当初は後遺障害14級が認定され、保険会社から約400万円の提示を受けました。しかし、骨折後の状態や症状からすると12級に相当する可能性があると判断し、弁護士が異議申立てを行いました。その結果、異議申立てが認められ、後遺障害12級が認定されました。認定結果を前提に、労働能力喪失率や喪失期間などを裁判所基準で主張して示談交渉を行い、最終的に約900万円で解決しました。相談前提示から約500万円の増額となった事例です。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級当初14級、異議申立て後に12級
相談前の提示額約400万円
獲得賠償金額約900万円
増額幅約500万円
交通事故大腿骨骨折・大腿骨偽関節
弁護士へ相談14級認定のまま示談が進む状況
資料整理・交渉医学資料を整理して異議申立て
解決12級・約900万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
事故は、依頼者が原付バイクで直進中、加害者運転の対向車が右折してきたために衝突したものです。
事故は、依頼者が原付バイクで直進中、加害者運転の対向車が右折してきたために衝突したものです。依頼者は大腿骨骨折のけがを負い、入院治療を受けました。治療を続けたものの、医師と保険会社から症状固定と言われたため、後遺障害の申請や今後の示談交渉について不安を感じ、弁護士へ相談されました。大腿骨のような長管骨の骨折では、骨癒合の状態、変形、偽関節、可動域制限、痛みの残存などが後遺障害等級に影響します。等級が1段階変わるだけでも慰謝料や逸失利益に大きな差が出るため、初回認定結果を慎重に確認する必要がありました。
怪我・後遺障害の内容
本件の傷病は大腿骨骨折で、骨折後の偽関節が問題となりました。偽関節とは、骨折した部位の癒合が十分に進まず、本来つながるべき骨が安定しない状態をいいます。骨の癒合状態や機能障害の程度によっては、後遺障害等級が14級より重く評価される可能性があります。初回の後遺障害申請では14級が認定されましたが、弁護士は症状や医学資料を検討し、12級相当の事案であると判断しました。後遺障害等級は、単に痛みがあるかどうかだけでなく、画像所見、骨癒合の状態、関節機能、労働への支障などを総合して判断されます。
14級認定のまま示談が進む状況
医学資料を整理して異議申立て
12級・約900万円を獲得
- 大腿骨骨折後に痛みや機能障害が残っている方
- 後遺障害14級の認定結果に納得できない方
- 異議申立てによって等級が上がる可能性を確認したい方
- 保険会社から示談金の提示を受けたが、金額が妥当か不安な方
- 骨折後の偽関節や骨癒合不良があり、後遺障害等級を見直したい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前の問題点は、後遺障害14級の認定結果を前提に示談が進みかけていたことです。
弁護士介入前の問題点は、後遺障害14級の認定結果を前提に示談が進みかけていたことです。14級と12級では、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に大きな差があります。仮に本来12級相当であるにもかかわらず14級のまま示談してしまうと、適正な賠償を受けられないまま解決してしまうおそれがあります。また、被害者本人だけで、認定結果が医学的・法的に妥当かを判断することは簡単ではありません。異議申立てをするには、単なる不満ではなく、どの資料を追加し、どの認定理由を争うかを整理する必要がありました。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 大腿骨骨折・大腿骨偽関節/当初14級、異議申立て後に12級について、認定・評価・請求方針が未整理 | 当初14級、異議申立て後に12級を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約400万円 | 約900万円 |
| 増額幅 | - | 約500万円 |
| 主な問題点 | 14級認定のまま示談が進む状況 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 12級・約900万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的には、保険会社の当初提示額約400万円に対し、約900万円で示談が成立しました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
異議申立てに必要な医学資料・事故資料を整理しました。
解決結果
最終的には、保険会社の当初提示額約400万円に対し、約900万円で示談が成立しました。増額幅は約500万円です。最大の成果は、後遺障害等級が14級から12級に上がったことです。等級が変わることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の前提が大きく変わり、賠償額も大幅に上昇しました。本件では、初回認定結果をそのまま受け入れず、異議申立てによって正当な等級認定を求めたことが、解決金額の増額に直結しました。
成果の概要
| 傷病名 | 大腿骨骨折・大腿骨偽関節 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 当初14級、異議申立て後に12級 |
| 相談前の提示額 | 約400万円 |
| 獲得賠償金額 | 約900万円 |
| 増額幅 | 約500万円 |
| 主な成果 | 後遺障害14級の認定結果に対して異議申立てを行い、12級認定を獲得したうえで、賠償額を大幅に増額しました。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
大腿骨骨折のような重い骨折では、治療が終わった後も痛み、可動域制限、骨癒合不良、変形などが残ることがあります。保険会社から「症状固定」と言われた段階で、そのまま示談に進むのではなく、後遺障害申請の方針を確認することが重要です。後遺障害等級は、賠償額を左右する最も重要な要素の一つです。特に14級と12級の差は大きく、異議申立てによって等級が上がる可能性がある場合には、医学資料と認定基準を踏まえて慎重に検討する必要があります。この事例では、初回認定に疑問を持ち、異議申立てを行ったことが大きな成果につながりました。 また、大腿骨骨折後の偽関節は、日常生活だけでなく就労能力にも影響しやすい傷害です。長時間の立位、歩行、階段昇降、重量物の持ち運びなどに支障がある場合、逸失利益の算定でも丁寧な主張が必要になります。保険会社との交渉では、等級だけでなく、実際にどのような仕事上の制限が生じているのか、将来的にどの程度影響が続くのかを具体的に説明することが重要です。
同じようなお悩みの方へ
大腿骨骨折後に後遺障害が認定された方、または非該当・14級の認定結果に納得できない方は、示談前に認定結果を確認することが大切です。後遺障害等級が変われば、賠償金額も大きく変わる可能性があります。保険会社から金額提示を受けていても、示談前であれば増額交渉や異議申立てを検討できる場合があります。大分みんなの法律事務所では、骨折後の後遺障害認定、異議申立て、示談交渉について、交通事故被害者の方からの相談に対応しています。 事故後の治療が長引いている場合や、骨癒合の状態に不安がある場合も、症状固定や後遺障害申請の前に方針を確認しておくと安心です。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。