右大腿骨骨幹部骨折でCT画像を追加し異議申立てにより併合12級・約2,800万円を獲得した
事例サマリー この事例の主なポイント
大分県杵築市で、30代男性の会社員の方がバイクで道路を直進中、コンビニに入ろうとして右折してきた対向車と衝突し、右大腿骨骨幹部骨折を負った事例です。事故後、骨接合手術を受けましたが、骨癒合が思うように進まず、治療が長期化しました。初回の後遺障害認定では、膝痛について14級9号、下肢の醜状痕について14級5号が認定された一方、長管骨の変形障害は非該当とされました。弁護士は、変形障害について認定の余地があると判断し、CT検査を追加して異議申立てを行いました。その結果、12級8号が認定され、最終的に約2,800万円、治療費等を含めた総額約5,200万円で解決しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合12級(12級8号、14級5号)
相談前の提示額事前提示なし
獲得賠償金額約2,800万円
増額幅事前提示なしのため金額比較不可
交通事故右大腿骨骨幹部骨折
弁護士へ相談変形障害が初回認定で見落とされた可能性
資料整理・交渉被害者請求・異議申立てを実施
解決併合12級・約2,800万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
事故は、大分県杵築市で発生しました。
事故は、大分県杵築市で発生しました。依頼者はバイクで道路を直進していたところ、コンビニに入ろうとして右折してきた対向車と衝突しました。依頼者は30代男性の会社員で、右大腿骨骨幹部骨折の重傷を負いました。事故後、骨接合手術が行われましたが、術後の経過は良好とはいえず、骨癒合がなかなか進まない状態でした。治療が長期化する中、事故から約2年10か月後に保険会社から症状固定を打診されたため、今後の進め方を相談したいとして弁護士に依頼されました。
怪我・後遺障害の内容
右大腿骨骨幹部骨折は、大腿骨の中央部に生じる骨折で、交通事故の強い衝撃によって発生することがあります。本件では、骨接合手術後も骨癒合が進みにくく、長管骨の変形、右膝痛、下肢の醜状痕が問題となりました。初回の後遺障害申請では、膝の痛みについて14級9号、下肢の瘢痕について14級5号が認定されました。しかし、長管骨の変形障害については、提出された画像上、明らかな変形なく骨癒合しているとして非該当とされました。長管骨の変形障害は、画像資料の質や角度によって評価が左右されることがあるため、資料の追加が重要でした。
変形障害が初回認定で見落とされた可能性
被害者請求・異議申立てを実施
併合12級・約2,800万円を獲得
- 大腿骨骨幹部骨折後に骨癒合不良や変形が疑われる方
- 初回の後遺障害認定で、変形障害が非該当とされた方
- レントゲン画像だけでは骨の状態を十分に示せない可能性がある方
- CT画像など追加資料を用いた異議申立てを検討したい方
- 12級の変形障害で逸失利益が争われている方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前後の大きな問題点は、長管骨の変形障害が初回認定で見落とされた可能性があることです。
弁護士介入前後の大きな問題点は、長管骨の変形障害が初回認定で見落とされた可能性があることです。初回申請で提出されていた画像は、症状固定に近い時期のX線画像が中心でした。X線画像は骨折部の状態を確認する基本的な資料ですが、一方向からの情報に限界があります。骨の回旋変形や立体的な癒合状態を確認するには、CT画像の方が有用な場合があります。初回認定では変形障害が非該当とされましたが、症状の経過や画像上の疑いから、12級8号に該当する可能性がありました。この点を見逃したまま示談に進むと、賠償額に大きな差が出るおそれがありました。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 右大腿骨骨幹部骨折/併合12級(12級8号、14級5号)について、認定・評価・請求方針が未整理 | 併合12級(12級8号、14級5号)を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし | 約2,800万円 |
| 増額幅 | - | 事前提示なしのため金額比較不可 |
| 主な問題点 | 変形障害が初回認定で見落とされた可能性 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 併合12級・約2,800万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 新たに撮影したCT画像を添付して異議申立てを行った結果、骨折部の癒合について内旋30度以上の回旋変形が認められ、12級8号の後遺障害が認定されました。 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 03
異議申立てに必要な医学資料・事故資料を整理しました。
- 04
医師面談を行い、後遺障害診断書や医学的所見の補充を依頼しました。
- 05
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 06
自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
解決結果
新たに撮影したCT画像を添付して異議申立てを行った結果、骨折部の癒合について内旋30度以上の回旋変形が認められ、12級8号の後遺障害が認定されました。これにより、初回の14級中心の評価から、併合12級へと認定内容が大きく改善しました。その後、任意保険会社との示談交渉では、12級の変形障害を前提に、逸失利益や後遺障害慰謝料などを主張しました。変形障害は、労務への支障が限定的であるとして逸失利益が争われやすい類型ですが、本件ではほぼ当方の主張どおりの金額が認められました。最終受取額は約2,800万円、治療費等を含めた賠償総額は約5,200万円となりました。
成果の概要
| 傷病名 | 右大腿骨骨幹部骨折 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合12級(12級8号、14級5号) |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 獲得賠償金額 | 約2,800万円 |
| 増額幅 | 事前提示なしのため金額比較不可 |
| 主な成果 | 初回非該当だった長管骨の変形障害について、CT画像を追加して異議申立てを行い、12級8号の認定を獲得しました。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
この事例のポイントは、初回認定結果をそのまま受け入れず、画像資料を追加して異議申立てを行った点です。大腿骨の変形障害では、レントゲン画像だけで十分に判断できない場合があります。CT画像は骨の状態を立体的に把握しやすく、回旋変形などの評価に役立つことがあります。ただし、CT検査を追加するには、医師の協力が必要です。医師が医学的には問題ないと考えていても、自賠責保険の後遺障害認定では別の観点から評価されることがあります。その違いを説明し、必要な資料を整えることが、異議申立ての成否を左右します。本件では、医師面談、追加検査、認定理由の分析を組み合わせたことが12級認定につながりました。
同じようなお悩みの方へ
大腿骨骨折後に変形、痛み、可動域制限、傷痕などが残っているにもかかわらず、後遺障害認定に納得できない場合は、初回結果だけで諦める必要はありません。特に、画像資料が不十分なまま非該当や低い等級になっている場合、CT画像などを追加して異議申立てを検討できる可能性があります。大分みんなの法律事務所では、骨折後の後遺障害認定、医師面談、異議申立て、保険会社との示談交渉について、交通事故被害者の方をサポートしています。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。