右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創で併合10級で約2,000万円を獲得した
事例サマリー この事例の主なポイント
50代の兼業主婦が、自転車で走行中に後方から来たトラックに巻き込まれる形で接触され、右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創を負った事例です。症状固定後、右手関節の可動域制限や右上肢の疼痛・瘢痕が残り、後遺障害は併合10級とされました。家事従事者としての休業損害・逸失利益が争点となり、約2,000万円の賠償を得ました。 このページでは、事故状況、けがの内容、弁護士が行った対応、解決結果を、同じようなけがでお悩みの方にも分かりやすいように整理します。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合10級
相談前の提示額事前提示なし
獲得賠償金額約2,000万円
増額幅提示前受任のため単純比較不可
交通事故右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創
弁護士へ相談家事従事者の休業損害・逸失利益が争点
資料整理・交渉診断書・後遺障害診断書を精査
解決併合10級・約2,000万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は北九州市で自転車に乗っていたところ、後方から来たトラックに巻き込まれるような形で接触されました。
依頼者は北九州市で自転車に乗っていたところ、後方から来たトラックに巻き込まれるような形で接触されました。事故により右腕を骨折し、右股関節捻挫や右頬部挫創も負いました。症状固定後、右手関節の可動域制限、右上肢の疼痛、瘢痕が残り、後遺障害等級の認定後に相談されました。
怪我・後遺障害の内容
右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創は、日常生活や仕事に直結しやすい傷病です。手首・指・肘・腕に痛みや可動域制限が残ると、物を握る、持つ、書く、料理をする、工具を使う、荷物を運ぶといった動作に支障が出ます。後遺障害等級は併合10級ですが、等級の有無だけでなく、どの動作にどの程度の支障があるかを具体的に説明することが賠償額に影響します。
腕・肘・手のけがでは、レントゲン上で骨がついているかどうかだけで損害額を判断することはできません。症状固定後に、可動域制限、痛み、しびれ、握力低下、細かい作業のしづらさが残っている場合、後遺障害等級や逸失利益の評価に影響します。また、利き手かどうか、仕事で手をどの程度使うか、家事のどの動作が難しくなったかによって、同じ傷病名でも請求すべき内容は変わります。
家事従事者の休業損害・逸失利益が争点
診断書・後遺障害診断書を精査
併合10級・約2,000万円を獲得
- 主婦や兼業主婦で、手関節の機能障害が残った方
- 右手や利き手の骨折で家事に大きな支障が出ている方
- 家事従事者としての休業損害や逸失利益を請求したい方
- 後遺障害認定後、保険会社との示談交渉を任せたい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
本件の中心的な問題は、家事従事者としての休業損害と逸失利益をどのように評価するかでした。
本件の中心的な問題は、家事従事者としての休業損害と逸失利益をどのように評価するかでした。兼業主婦の場合、実収入だけで評価されると、家事労働への支障が十分に反映されません。右手関節の機能障害は、料理、掃除、洗濯、買い物などの日常動作に直結するため、生活実態を踏まえた主張が必要でした。
特に、保険会社から示談案が届いた段階では、提示額の総額だけを見るのではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、既払金の扱いを分けて確認することが大切です。一見まとまった金額に見えても、後遺障害分が十分に入っていない、労働能力喪失期間が短い、主婦休損が低い、過失割合が不利に設定されている、といったことがあります。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創/併合10級について、認定・評価・請求方針が未整理 | 併合10級を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし | 約2,000万円 |
| 増額幅 | - | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な問題点 | 家事従事者の休業損害・逸失利益が争点 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 併合10級・約2,000万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的に、ほぼこちらの請求に近い内容で合意し、最終受取金額は約2,000万円、治療費等を含む賠償総額は約2,200万円となりました。 |
似たようなお悩みはありませんか。
交通事故のご相談は何度でも無料です。示談する前にご確認ください。
弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 03
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 04
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
最終的に、ほぼこちらの請求に近い内容で合意し、最終受取金額は約2,000万円、治療費等を含む賠償総額は約2,200万円となりました。右手関節の機能障害が主婦・兼業主婦の生活に与える影響を具体的に説明したことが成果につながりました。
成果の概要
| 傷病名 | 右腕の骨折、右股関節捻挫、右頬部挫創 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合10級 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 獲得賠償金額 | 約2,000万円 |
| 増額幅 | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な成果 | 手・腕の症状や後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などの争点を整理し、保険会社の提示や対応を見直したこと。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
家事従事者の損害は、現実に給与収入がない、または収入が少ないという理由だけで低く評価されるべきではありません。特に手関節の障害は、家事のほぼすべてに影響します。本件では、後遺障害等級だけでなく、生活上の具体的な支障を賠償額に反映させることが重要でした。
解決事例ページとしては、単に「いくら獲得したか」だけを示すのではなく、なぜその金額になったのか、どの資料や交渉が結果に影響したのかを説明することが重要です。同じようなけがを負った方が、自分の場合も相談すべきか判断できるように、事故状況、傷病名、等級、争点、弁護士の対応を具体的に見せる構成にしています。
なお、金額や等級は個別事情により変わるため、同じ傷病名でも同じ結果になるとは限りません。ページでは結果だけでなく、判断材料と注意点も併記してください。
同じようなお悩みの方へ
主婦や兼業主婦の方で、手首や腕の機能障害が残っている場合、保険会社の提示額だけでは家事への影響が十分に反映されていないことがあります。示談前に、休業損害・逸失利益・後遺障害慰謝料の計算を確認してください。 また、腕・肘・手のけがは、事故直後には痛みの強さだけに意識が向きがちですが、症状固定時点で残る可動域制限や神経症状、家事・仕事への支障をどのように資料化するかが重要です。保険会社の提示を確認する際は、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合が正しく反映されているかを分けて確認してください。
相談のタイミングは、保険会社から示談案が届いた後でも間に合う場合がありますが、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、治療費打ち切りの連絡を受けた段階で相談できると、資料の整え方や通院の注意点を確認しやすくなります。腕・肘・手のけがで生活や仕事に支障が残っている方は、早い段階で現在の症状と今後の見通しを整理しておくことをおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。