解決事例

会社役員のむちうちで休業損害と逸失利益が訴訟で認められたケース

頚椎捻挫14級9号30代男性

事例サマリー この事例の主なポイント

ご相談者
30代男性
事故類型
右折
後遺障害等級
14級9号
主な傷病
頚椎捻挫
地域
大分市

大分市で右折待ちのため停止していたところ、後続車に追突され、頚椎捻挫、右肩痛、右上肢のしびれなどが残った30代男性会社役員の事例です。事故から約7か月後、保険会社から治療費打ち切りの話が出始めたため相談に至りました。弁護士が介入し、治療費支払期間の延長交渉を行ったうえで、症状固定後に被害者請求で後遺障害申請を行い、14級9号が認定されました。その後、保険会社は会社役員であることを理由に休業損害と逸失利益を拒否しましたが、弁護士が会社の経営実態や役員報酬の労務対価性を立証し、訴訟で約700万円の受け取りにつながりました。

10秒でわかる事例紹介

まず押さえたい3つのポイント

事故・傷病頚椎捻挫、右肩関節痛、右上肢しびれ
主な問題治療費打ち切りで治療継続が困難
弁護士の対応被害者請求で後遺障害認定を申請

後遺障害等級14級9号

相談前の提示額事前提示なし。ただし交渉段階で約140万円提示

獲得賠償金額約700万円

増額幅交渉段階の提示から500万円以上

解決までの流れ

交通事故頚椎捻挫、右肩関節痛、右上肢しびれ

弁護士へ相談治療費打ち切りで治療継続が困難

資料整理・交渉被害者請求で後遺障害認定を申請

解決14級9号・約700万円を獲得

01

事故とご相談のきっかけ

事故・相談の概要

本件は、大分市内で発生した追突事故です。

本件は、大分市内で発生した追突事故です。依頼者は30代男性の会社役員で、右折待ちのため停止していたところ、後方から加害車両に追突されました。事故後、頚部や肩の痛み、右上肢のしびれなどの症状が続き、通院治療を受けていました。しかし、事故から約7か月後、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切る話が出始め、不安を感じて相談に至りました。

追突事故によるむちうちでは、画像上明確な異常が見つかりにくい一方で、痛みやしびれが長く続くことがあります。さらに、会社役員の場合、休業損害や逸失利益の算定で保険会社と争いになりやすい傾向があります。本件では、治療期間、後遺障害認定、役員報酬の評価という複数の争点が重なっていました。

怪我・後遺障害の内容

本件の傷病は、頚椎捻挫を中心とするむちうち症状です。自覚症状として、肩・頚部の痛み、頚部回旋困難、右上肢のしびれ、熟睡困難がありました。症状固定後、自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、頚部の痛み、右肩関節の痛み、右上肢のしびれなどについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

14級9号は、むちうち事案で比較的多く問題となる等級ですが、必ず認定されるわけではありません。事故態様、通院状況、症状の一貫性、神経学的所見、治療経過などを総合して判断されます。また、14級が認定された後も、仕事への影響をどう評価するかは別問題です。本件では、会社役員としての業務にどのような支障があったか、役員報酬のうち労務の対価部分がどれだけあるかが重要でした。

01主な争点

治療費打ち切りで治療継続が困難

02弁護士の対応

被害者請求で後遺障害認定を申請

03得られた成果

14級9号・約700万円を獲得

この事例で参考になる方
  • 会社役員や経営者で、交通事故後の休業損害を否定されている方
  • 頚椎捻挫、肩の痛み、上肢のしびれで14級9号の後遺障害が問題になっている方
  • 治療費打ち切りを打診され、まだ症状が残っている方
  • 保険会社から「役員報酬は休業損害にならない」と言われた方
  • 紛争処理センターや訴訟まで見据えて適正な賠償を求めたい方
02

相談時に抱えていた問題

弁護士が介入する前の問題点

弁護士介入前の問題点は、まず治療費打ち切りによって、十分な治療期間を確保できなくなるおそれがあったことです。

弁護士介入前の問題点は、まず治療費打ち切りによって、十分な治療期間を確保できなくなるおそれがあったことです。症状が残っているにもかかわらず治療費が打ち切られると、被害者が自費で治療を続けるべきか、症状固定とするべきか判断に迷います。治療経過は後遺障害認定にも影響するため、打ち切りへの対応を誤ると、損害全体に影響します。

もう一つの大きな問題は、会社役員であることを理由に、休業損害と逸失利益が否定されたことです。保険会社は、役員報酬は会社の利益配当的な性質を持つとして、労務対価性を低く評価することがあります。しかし、実際には会社役員が営業、現場管理、経営判断など実務を担っている場合、役員報酬の全部または一部が労務の対価と評価される余地があります。これを立証できるかどうかが、本件の増額に直結しました。

相談前後で何が変わったか
項目 相談前 弁護士介入後
傷病・等級 頚椎捻挫、右肩関節痛、右上肢しびれ/14級9号について、認定・評価・請求方針が未整理 14級9号を前提に損害項目を整理
賠償額 事前提示なし。ただし交渉段階で約140万円提示 約700万円
増額幅 - 交渉段階の提示から500万円以上
主な問題点 治療費打ち切りで治療継続が困難 必要資料を整理し、適正な基準で主張
主な成果 - 14級9号・約700万円を獲得
解決結果 示談前・交渉中 最終的に、後遺障害14級9号が認定され、訴訟において会社役員の休業損害と逸失利益が認められる形で和解に至りました。
傷病・等級
相談前頚椎捻挫、右肩関節痛、右上肢しびれ/14級9号について、認定・評価・請求方針が未整理
弁護士介入後14級9号を前提に損害項目を整理
賠償額
相談前事前提示なし。ただし交渉段階で約140万円提示
弁護士介入後約700万円
増額幅
相談前-
弁護士介入後交渉段階の提示から500万円以上
主な問題点
相談前治療費打ち切りで治療継続が困難
弁護士介入後必要資料を整理し、適正な基準で主張
主な成果
相談前-
弁護士介入後14級9号・約700万円を獲得
解決結果
相談前示談前・交渉中
弁護士介入後最終的に、後遺障害14級9号が認定され、訴訟において会社役員の休業損害と逸失利益が認められる形で和解に至りました。

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03

弁護士が行った対応

  1. 01
    事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
  2. 02
    被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
  3. 03
    休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
  4. 04
    逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
  5. 05
    任意交渉で解決が難しい点について、訴訟または法的手続で主張しました。
  6. 06
    交通事故紛争処理センターを利用し、適正な解決を求めました。
  7. 07
    治療費の継続・打ち切り対応について保険会社と交渉しました。
  8. 08
    自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
04

解決結果

獲得賠償金額約700万円
後遺障害等級14級9号

最終的に、後遺障害14級9号が認定され、訴訟において会社役員の休業損害と逸失利益が認められる形で和解に至りました。保険会社の提示は約140万円にとどまっていましたが、最終的な受取金額は約700万円となり、500万円以上の増額となりました。治療費等を含む賠償総額は約800万円です。

本件では、むちうちで14級9号が認定されたことに加え、会社役員であっても労務対価部分について損害が認められた点が重要です。会社役員や経営者の方は、保険会社から休業損害や逸失利益を否定されても、会社の実態や業務内容を具体的に示すことで、適正な賠償につながる可能性があります。

この事例の成果:治療費支払期間の延長、後遺障害14級9号の認定、会社役員の休業損害・逸失利益の立証、訴訟による増額和解

成果の概要

傷病名 頚椎捻挫、右肩関節痛、右上肢しびれ
後遺障害等級 14級9号
相談前の提示額 事前提示なし。ただし交渉段階で約140万円提示
獲得賠償金額 約700万円
増額幅 交渉段階の提示から500万円以上
主な成果 治療費支払期間の延長、後遺障害14級9号の認定、会社役員の休業損害・逸失利益の立証、訴訟による増額和解

担当弁護士から見た、この事例のポイント

会社役員の交通事故では、休業損害や逸失利益が争われやすくなります。保険会社は、役員報酬を労働の対価ではなく、会社の利益配当のように捉え、損害を認めない方向で主張することがあります。しかし、実際の中小企業では、代表者や役員が営業、現場対応、顧客対応、従業員管理などを担っていることが多く、役員報酬の中に労務対価部分が含まれるのが通常です。

本件では、会社の実態や依頼者の業務内容を具体的に立証できたことが増額の決め手になりました。むちうち14級9号の事案であっても、被害者の職業や収入構造によって損害額は大きく変わります。特に会社役員、個人事業主、経営者の方は、通常の給与所得者とは異なる資料が必要になります。早い段階で相談し、決算資料や業務内容を整理しておくことが重要です。

同じようなお悩みの方へ

会社役員や経営者の方で、保険会社から休業損害や逸失利益を否定されている場合は、すぐに諦める必要はありません。役員報酬の性質、事故前後の業務内容、会社の売上や利益の変化、本人が担っていた役割を整理することで、損害が認められる可能性があります。

大分みんなの法律事務所では、むちうち、肩の痛み、上肢のしびれなどの後遺障害申請に加え、会社役員・自営業者の損害立証にも対応しています。治療費打ち切りを打診された段階、後遺障害認定後の提示を受けた段階、訴訟を検討すべき段階のいずれでも相談可能です。

※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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