首のむちうちで後遺障害14級が認定され、示談金が増額されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
60代の自営業男性が、大分市内で停車中に後続車から追突され、頚椎捻挫と右外傷性肩腱板断裂を負った事例です。頚部痛や背部のこわばりなどについて後遺障害14級9号が認定され、保険会社から約100万円の示談金を提示された後に相談されました。弁護士が裁判所基準をもとに損害を算定し、自営業者の基礎収入について交渉した結果、最終受取金額約200万円で早期に示談が成立しました。治療費等を含む賠償総額は約380万円です。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級14級9号
相談前の提示額約100万円
最終受取金額約200万円
増額幅約100万円(約2倍)
追突事故頚椎捻挫・右外傷性肩腱板断裂
弁護士へ相談14級9号認定後、約100万円の提示を受けて相談
再算定・示談交渉裁判所基準と適切な基礎収入額をもとに交渉
解決約200万円で示談(約100万円増額)
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
60代の自営業男性が、大分市内で停車中、後続車から追突されました。
頚椎捻挫と右外傷性肩腱板断裂を負い、頚部痛、右肩痛、背部痛などの症状が生じました。頚部痛や頚部から背部にかけてのこわばりについて、後遺障害14級9号が認定されました。その後、相手方任意保険会社から最終示談金として約100万円を提示され、その金額が妥当か確認したいとのことで相談されました。
怪我・後遺障害の内容
主な傷病は頚椎捻挫および右外傷性肩腱板断裂で、頚部痛、右肩痛、背部痛などがありました。自賠責保険では、頚部痛や頚部から背部にかけてのこわばりについて「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されています。後遺障害の認定は相談前に完了しており、本件で弁護士が担当した中心業務は示談金額の交渉です。
後遺障害認定後の提示額約100万円が妥当か
裁判所基準で損害を算定し、基礎収入を踏まえて交渉
最終受取約200万円、提示額から約100万円増額
- 後遺障害14級9号の認定後、保険会社から示談額を提示された方
- 自営業で、逸失利益算定の基礎収入の立証に不安がある方
- 示談前に保険会社の提示額が裁判所基準に照らして妥当か確認したい方
- 訴訟ではなく交渉による早期解決を希望する方
相談時に抱えていた問題
後遺障害認定後の示談提示額が低かったこと
既に後遺障害14級9号が認定されていたにもかかわらず、保険会社が提示した最終示談金は約100万円でした。
依頼者は自営業者で、逸失利益などの損害を算定する際の基礎収入を裏付ける資料が十分ではありませんでした。弁護士は提示額が低いことを説明して依頼を受け、裁判所基準に基づいて賠償額を算定し直す必要がありました。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 頚椎捻挫・右外傷性肩腱板断裂/14級9号認定済み | 後遺障害14級9号を前提に損害を算定 |
| 賠償額 | 約100万円 | 約200万円 |
| 増額幅 | - | 約100万円(約2倍) |
| 主な問題点 | 提示額が低く、基礎収入の立証資料も乏しい | 適切な基礎収入額を前提として交渉 |
| 主な成果 | - | 裁判所基準をもとに交渉し、早期解決 |
| 解決結果 | 最終示談金約100万円の提示 | 最終受取金額約200万円で示談成立 |
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弁護士が行った対応
- 01
保険会社が提示した約100万円の示談金について、裁判所基準と比較し、依頼者に低額であることを説明しました。
- 02
自営業者としての基礎収入について立証資料が乏しい点を踏まえながら、裁判所基準をもとに損害賠償額を算定しました。
- 03
適切な基礎収入額を前提とする算定方法を相手方任意保険会社に主張し、示談交渉を進めました。
- 04
訴訟によらず早期に、最終受取金額約200万円で示談を成立させました。
解決結果
弁護士が裁判所基準をもとに賠償額を算定し、基礎収入に関する立証資料が乏しい事情も踏まえて相手方任意保険会社と交渉しました。その結果、当初約100万円の示談提示から約200万円へ、約100万円(約2倍)の増額を実現し、早期に示談が成立しました。治療費等を含む賠償総額は約380万円です。なお、後遺障害14級9号は相談前に認定されていました。
成果の概要
| 依頼者 | 60代男性・自営業 |
|---|---|
| 事故状況 | 大分市内で停車中に追突された |
| 傷病名 | 頚椎捻挫、右外傷性肩腱板断裂 |
| 後遺障害等級 | 14級9号(相談前に認定済み) |
| 相談前の提示額 | 約100万円 |
| 最終受取金額 | 約200万円 |
| 賠償総額 | 約380万円(治療費等を含む) |
| 増額幅 | 約100万円(約2倍) |
| 主な成果 | 自営業者の基礎収入を踏まえた交渉による早期示談 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
後遺障害の等級が認定されていても、保険会社から提示される示談金が裁判所基準に比べて低い場合があります。本件では、自営業者としての基礎収入を示す資料が十分にそろっていない中で、適切な基礎収入額を前提として交渉したことが、早期かつ妥当な金額での示談につながりました。示談書を取り交わす前に提示額を確認することが重要です。
同じようなお悩みの方へ
頚椎捻挫などで後遺障害等級が認定され、保険会社から示談額の提示を受けた方は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益などの算定内容を確認することが大切です。特に自営業の方は基礎収入額によって賠償額が変わるため、示談前の相談をおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。