首・腰のむちうちと肩の腱板損傷で約290万円増額されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
追突事故により、頚椎捻挫、腰背部打撲傷、左肩腱板損傷、腰部捻挫を負った60代女性主婦の事例です。治療終了後、すでに後遺障害14級9号が認定され、相手方保険会社から約210万円の提示がありました。しかし、提示内容を確認すると、休業損害、特に主婦休損の算定基礎額や休業日数が低く、後遺障害慰謝料も裁判基準を大きく下回っていました。弁護士が介入し、治療期間中の家事への支障を聞き取り、家事ができなかった割合を期間ごとに整理して請求しました。さらに後遺障害慰謝料も裁判基準での支払いを求め、最終的に約500万円で和解し、当初提示から約300万円増額しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級14級9号
相談前の提示額約210万円
獲得賠償金額約500万円
増額幅約290万円
交通事故頚椎捻挫、腰背部打撲傷、左肩腱板損傷、腰部捻挫
弁護士へ相談保険会社の提示額が裁判基準より低額
資料整理・交渉家事への支障を聴取し主婦休損を主張
解決14級9号・約500万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
本件は、大分市内で発生した追突事故です。
本件は、大分市内で発生した追突事故です。依頼者は60代女性の主婦で、事故により頚椎捻挫、腰背部打撲傷、左肩腱板損傷、腰部捻挫のけがを負いました。治療終了後、後遺障害14級9号の認定を受け、相手方保険会社から示談案が提示されました。しかし、提示金額が妥当か分からず、相談に至りました。
追突事故では、首や腰のむちうち症状に加え、肩を痛めることもあります。肩腱板損傷が含まれる場合、腕を上げる動作や重いものを持つ動作、洗濯物を干す、掃除をする、買い物袋を運ぶといった家事に支障が出ることがあります。本件では、主婦である依頼者の家事への影響をどのように損害として評価するかが重要でした。
怪我・後遺障害の内容
本件の傷病は、頚椎捻挫、腰部捻挫、腰背部打撲傷に加え、左肩腱板損傷を含むものでした。自覚症状として、左肩関節痛、腰痛、頚部痛がありました。後遺障害等級は14級9号です。14級9号は、局部に神経症状を残すものとして認定される等級で、痛みやしびれなどが残る場合に問題になります。
主婦の方の場合、痛みが残ることで、炊事、洗濯、掃除、買い物、家族の介助などの家事労働に影響が出ます。肩腱板損傷や肩関節痛があると、腕を上げる動作や反復動作が難しくなり、家事全体の効率が大きく落ちます。腰痛や頚部痛も、立ち仕事や前かがみの作業、長時間の同じ姿勢を困難にします。これらの支障を、単に通院日数だけで評価するのは不十分です。
保険会社の提示額が裁判基準より低額
家事への支障を聴取し主婦休損を主張
14級9号・約500万円を獲得
- 主婦で、事故後に家事ができなかったのに休業損害が低く提示されている方
- 頚椎捻挫、腰部捻挫、肩腱板損傷で14級9号が認定された方
- 保険会社から示談案を受け取り、慰謝料が妥当か確認したい方
- 通院日だけしか主婦休損を認めないと言われた方
- 後遺障害慰謝料が任意保険基準で低く提示されている方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前の問題点は、保険会社の提示が任意保険基準に近く、裁判基準と比べて低かったことです。
弁護士介入前の問題点は、保険会社の提示が任意保険基準に近く、裁判基準と比べて低かったことです。特に主婦休損について、保険会社は1日あたりの金額を裁判基準の半分強にとどめ、さらに休業日数を入通院日に限定していました。しかし、主婦の家事労働は通院日だけに休むものではありません。痛みがある期間は、通院していない日でも家事の量や質が低下することがあります。
また、後遺障害慰謝料も裁判基準の半分以下にとどまる低い提示でした。後遺障害14級9号が認定されているにもかかわらず、慰謝料が十分に反映されていない状態で示談すると、被害者が本来受け取れるはずの金額を大きく下回るおそれがあります。本件では、保険会社の提示額をそのまま受け入れず、裁判基準に基づいて再計算する必要がありました。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 頚椎捻挫、腰背部打撲傷、左肩腱板損傷、腰部捻挫/14級9号について、認定・評価・請求方針が未整理 | 14級9号を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 約210万円 | 約500万円 |
| 増額幅 | - | 約290万円 |
| 主な問題点 | 保険会社の提示額が裁判基準より低額 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 14級9号・約500万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的に、保険会社の当初提示額約210万円から、約500万円で和解が成立しました。 |
似たようなお悩みはありませんか。
交通事故のご相談は何度でも無料です。示談する前にご確認ください。
弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
依頼者から治療期間中の家事の状況を詳しく聴き取りました。
- 03
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 04
家事従事者としての支障を聞き取り、主婦休損として主張しました。
解決結果
最終的に、保険会社の当初提示額約210万円から、約500万円で和解が成立しました。増額幅は約290万円です。治療費等を含めた賠償総額は、約360万円から約660万円となりました。主な増額要因は、主婦休業損害の算定見直しと、後遺障害慰謝料を裁判基準に近づけたことです。
この事例では、すでに後遺障害14級9号が認定されていたにもかかわらず、保険会社の提示額が適正とはいえませんでした。後遺障害が認定されている場合でも、休業損害、慰謝料、逸失利益などの各項目が正しく計算されているかを確認する必要があります。特に主婦休損は、保険会社の提示と裁判基準で差が出やすい項目です。
成果の概要
| 傷病名 | 頚椎捻挫、腰背部打撲傷、左肩腱板損傷、腰部捻挫 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 14級9号 |
| 相談前の提示額 | 約210万円 |
| 獲得賠償金額 | 約500万円 |
| 増額幅 | 約290万円 |
| 主な成果 | 主婦休業損害の算定見直し、後遺障害慰謝料の裁判基準化、任意保険基準から裁判基準に近い金額への増額和解 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
主婦休損は、交通事故の示談交渉で非常に争いになりやすい項目です。保険会社は、入通院日だけを基準にしたり、1日あたりの金額を低く設定したりすることがあります。しかし、家事労働は通院日にだけ発生するものではありません。事故後の痛みが続く期間中、炊事、洗濯、掃除、買い物などが十分にできなかったのであれば、その支障を損害として主張する余地があります。
本件では、治療期間中の家事の状況を具体的に聴き取り、期間ごとに稼働率を分けて算定しました。単に「家事ができなかった」と言うだけではなく、どの時期に、どの家事が、どの程度できなかったのかを整理することが重要です。また、後遺障害慰謝料についても、保険会社基準ではなく裁判基準を前提に交渉することで、適正な金額に近づけることができます。
同じようなお悩みの方へ
主婦の方で、交通事故後に首、腰、肩の痛みが残り、家事に支障が出ている場合は、保険会社の提示額をそのまま受け入れる前に、主婦休損の計算を確認してください。通院日数だけで計算されている場合や、1日あたりの金額が低い場合は、増額の余地がある可能性があります。
大分みんなの法律事務所では、むちうち、肩腱板損傷、腰部捻挫、主婦休損、後遺障害慰謝料の相談に対応しています。保険会社から示談案が届いた段階でご相談いただければ、各項目が裁判基準に照らして妥当か確認できます。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。