【解決事例/074】頚椎捻挫の被害者につき、家事従事者としての休業損害が争いになったが、証拠資料を提出するなどし、家事従事者としての休業損害が認められ示談ができた事例

兼業主婦,婚約中,頚椎捻挫・外傷性頚部症候群

依頼者属性性別女性
年代30代
職業主婦
事故態様と相談事故場所大分市
事故状況交差点で一旦停止中に後からきた車に追突された
相談のタイミング事故から約1か月後
相談のきっかけ保険会社に休業損害の請求などをしたい。
怪我と後遺障害傷病名頚椎捻挫
自覚症状頚部痛、肩関節の痛み、指先の痺れ
保険会社提示額事前提示なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため)
獲得賠償金額損害項目最終受取金額
金額約100万円
備考治療費などを含めた賠償総額約140万円

相談から解決までの流れ

◆事故からご依頼まで
 交差点で左折しようと停車中に、後続車に追突され、頚椎捻挫のケガを負ったケースです。
 事故から約1か月後に相談にみえられ、ご依頼いただくことになりました。

 

◆治療から症状固定まで
 事故後、整形外科で理学療法などのリハビリ治療を続けた結果、症状は回復し、事故から約4か月後に症状固定となりました。

 

◆示談交渉
 示談交渉に際しては、家事従事者(主婦)としての休業損害が争いとなりました。依頼者は、婚約者と同居をし、仕事をしながら家事もしていたため、婚約者と法律上の婚姻関係はないものの、「他人のために家事をしている」という意味では、家事従事者に該当します。そこで、依頼者と婚約者双方の住民票を取り寄せ、2人が同居していることを立証し、家事従事者としての休業損害を請求しました。この結果、保険会社は、家事従事者としての休業損害を認め、裁判所基準に近い適正な金額で示談をすることができました。

 

担当弁護士の振返りポイント

 家事従事者としての休業損害が争いになったケースです。家事従事者とは、「主として家事労働に従事する者」という意味で、他人のために家で家事をしている人のことをいいます(したがって、1人暮らしの人は、いくら家事をたくさんしていても、自分のための家事なので、ここでいう「家事従事者」にはあたりません。)。


 女性が交通事故にあわれた場合は、家事従事者としての休業損害が争いになることが多いです。というのも、家事従事者の基礎収入(休業損害や逸失利益を算定する基礎としての年収)は、裁判所基準では、女性の平均賃金で行うことになっていて、例えば現時点で最新のデータである平成28年の統計ではこの金額は、376万2300円となっています。したがって、兼業主婦でも多くの場合、会社員としての休業損害で請求するよりは、家事従事者として休業損害を請求した方が請求できる金額が高くなります。当事務所では、家事従事者といえる実態がある場合は、家事従事者としての休業損害を請求しています。軽傷になればなるほど、保険会社は家事従事者としての休業損害を激しく争ってきますが、このような場合は、事故による症状とそれは家事に与えた支障を、詳細に主張立証することが重要になります。


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