胸椎骨折で後遺障害12級から併合7級へ見直されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
70代女性が歩行中、信号や横断歩道のない交差点で右折車と衝突し、第12胸椎破裂骨折を含む胸椎の多発骨折と右脛骨プラトー骨折を負った事例です。約113日間入院し、背骨の手術も受けました。別の法律事務所を通じて後遺障害12級13号と認定されましたが、日常生活の支障に比べ等級が低いと感じ、当事務所へセカンドオピニオンを依頼。医療記録の調査、主治医による再評価と異議申立てを経て、胸腰椎の運動障害8級相当と膝の障害12級が併合され、併合7級に変更されました。旧サイトの損害額表には、既払い金を除く支払額約1,180万円と記載されています。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級12級13号 → 併合7級
相談時の認定状況当初12級13号
解決時の支払額約1,180万円
主な成果異議申立てで併合7級に変更
交通事故歩行中に右折車と衝突・約113日入院
弁護士へ相談当初12級13号に疑問を抱きセカンドオピニオン
資料整理・交渉医療調査・主治医の再評価・異議申立て
解決併合7級に変更、既払い除く支払額約1,180万円
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
70代女性が歩行中、信号のない交差点で右折車に衝突されました。
事故前は3階建てアパート3棟の管理・清掃や家事を自ら行い、歩行にも問題のない生活を送っていました。事故で第12胸椎破裂骨折を含む多発性胸椎骨折と右脛骨プラトー骨折を負い、救急搬送後、約113日入院。背骨には多数のボルトを用いた手術を受け、事故後は階段の昇降、正座、畳からの立ち上がりや重い荷物の運搬が難しくなりました。別の法律事務所に依頼して後遺障害12級13号の認定を受けましたが、生活上の支障に見合っていないのではないかと考え、当事務所に相談されました。
怪我・後遺障害の内容
事故後は腰・臀部の痛み、足裏のしびれ、右腕・右手の痛みなどが残りました。初回は右脛骨プラトー骨折後の疼痛について12級13号が認定される一方、胸腰椎部の運動障害は可動域制限が基準に達しないとして認定されませんでした。加えて、事故前からあった第3腰椎の圧迫骨折は既存障害11級と評価されており、新たな障害と既存障害の区別も必要でした。
胸腰椎の運動障害が初回認定で評価されなかったこと
カルテ・画像を調査し、主治医の新たな医証で異議申立て
後遺障害併合7級、既払い除く支払額約1,180万円
- すでに後遺障害認定を受けたものの、等級に疑問がある方
- 胸椎骨折や脛骨プラトー骨折など複数のけがを負った方
- 事故前から腰椎骨折などの既存障害がある方
- 脊柱の可動域制限について異議申立てを検討している方
- 他の法律事務所に依頼中で、別の見解を求めたい方
- 事故前後で家事や建物管理などの動作に大きな変化があった方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
初回認定では膝の疼痛に12級13号が付いたものの、胸腰椎の運動障害は評価されていませんでした。
事故前は歩行や日常生活に大きな支障がなかった一方、事故後は階段や正座、立ち上がりなどが困難になりました。初回の認定では、胸腰椎の可動域制限が所定の数値に達しないとして脊柱の運動障害は認められず、右膝の疼痛に12級13号が認定されていました。さらに事故前の第3腰椎圧迫骨折が既存障害11級とされており、事故による新たな障害と分けた評価が必要でした。
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弁護士が行った対応
- 01
受任後、カルテ・画像・後遺障害診断書などの医療記録を取り寄せ、初回認定の根拠を検討しました。
- 02
医療調査会社の見解も確認し、画像や可動域の評価に関する課題を整理しました。
- 03
症状固定後も症状が改善していないことを踏まえ、主治医に再評価と新たな後遺障害診断書の作成を依頼しました。
- 04
胸腰椎の可動域制限が8級2号の基準に該当することを主張し、新たな医証を添えて異議申立てを行いました。
- 05
異議申立て後の等級認定と既存障害の控除を踏まえ、賠償額を整理しました。
解決結果
新たな後遺障害診断書を添えた異議申立てにより、胸腰椎の運動障害が8級相当、右膝の障害が12級と評価され、後遺障害等級は併合7級に変更されました。事故前からの第3腰椎圧迫骨折に係る既存障害11級の分は控除されました。旧サイトの結果欄・損害額表では、既払い金を除く支払額は約1,180万円とされています。ただし、同じ記事の冒頭には「既払い金含む約1,180万円」との記載もあるため、支払額の範囲については原資料での最終確認が必要です。
成果の概要
| 事故態様 | 歩行中、信号のない交差点で右折車と衝突 |
|---|---|
| 主な傷病 | 第12胸椎破裂骨折を含む胸椎多発骨折、右脛骨プラトー骨折 |
| 後遺障害等級 | 当初12級13号 → 異議申立てにより併合7級 |
| 既存障害 | 事故前の第3腰椎圧迫骨折(11級相当)について控除 |
| 既払い金を除く支払額 | 約1,180万円(旧サイト結果欄・金額表の表記) |
| 休業損害 | 約240万円 |
| 傷害慰謝料 | 約400万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 約290万円の提示に対し、約600万円を獲得 |
| 金額に関する注記 | 旧サイト冒頭には「既払い金含む約1,180万円」との別表記あり。支払額の範囲は原資料で最終確認が必要 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件のポイントは、当初の後遺障害認定に疑問がある段階で医療記録を再検討し、胸腰椎の可動域の評価方法を見直したことです。新たな医証を得て異議申立てを行った結果、初回には認定されなかった脊柱の運動障害について8級相当の評価が得られました。また、事故前から存在する腰椎の障害を区別して損害額を整理する必要がありました。複数部位の後遺症や既存障害がある場合、診断書と認定理由を丁寧に検討することが重要です。
同じようなお悩みの方へ
胸椎骨折、脛骨プラトー骨折などで複数の障害が残った場合、最初の認定結果が適切かを医療資料に基づいて検討することが大切です。初回の後遺障害等級と事故後の生活上の支障に隔たりがある場合や、事故前から既存障害がある場合は、医療記録、画像、後遺障害診断書、可動域測定などを整理して、異議申立ての余地を確認する方法があります。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。