併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
70代女性・家事従事者(専業主婦)が、山口県下関市で信号のない横断歩道を歩行中、右折してきた自動車にはねられた事故により、左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折を負った事例です。主な症状は左膝痛、左膝関節屈曲制限、右肩痛、右肩の挙上困難などで、後遺障害等級は併合11級(12級13号、12級6号)です。相談時には、保険会社は、依頼者が娘と同居していることを理由に、家事従事者としての休業損害や逸失利益を争う姿勢を示しました。弁護士が介入した後は、世帯内の家事分担、事故前に依頼者が担っていた家事内容、膝と肩の後遺障害が家事に与える影響を具体的に説明しました。その結果、獲得賠償金額は約1,333万円となりました。治療費等を含めた賠償総額は約2,108万円。この事例は、膝から足先にかけての骨折・靭帯損傷・可動域制限・醜状痕などについて、後遺障害認定や示談交渉をどう進めるべきかを確認できる内容です。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級併合11級(12級13号、12級6号)
獲得賠償金額約1,333万円
交通事故左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折
弁護士へ相談家事従事者の休業損害・逸失利益が争点
資料整理・交渉家事分担・家事への支障を具体的に整理
解決併合11級・約1,333万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
事故は、山口県下関市で信号のない横断歩道を歩行中、右折してきた自動車にはねられた事故です。
事故は、山口県下関市で信号のない横断歩道を歩行中、右折してきた自動車にはねられた事故です。依頼者は70代女性・家事従事者(専業主婦)で、事故後に左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折を負い、左膝痛、左膝関節屈曲制限、右肩痛、右肩の挙上困難などが残りました。膝から足先の傷害では、歩く、立つ、階段を上る、車を運転する、家事をする、仕事を続けるといった日常動作に影響が出ます。相談の段階では、治療を続けるべきか、症状固定の時期をどう考えるか、後遺障害申請をどう進めるか、保険会社とどのように交渉すべきかが課題になっていました。
怪我・後遺障害の内容
本件の傷病は左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折です。下肢の骨折や靭帯損傷では、治療後も痛み、しびれ、可動域制限、歩行障害、正座困難、傷痕などが残ることがあります。後遺障害の認定では、画像所見、可動域測定、症状の一貫性、治療経過、仕事や家事への支障が重要です。特に膝・足関節の後遺障害は、測定値や医学的資料の有無によって認定結果が変わることがあります。そのため、症状固定前後の対応を慎重に進める必要があります。
家事従事者の休業損害・逸失利益が争点
家事分担・家事への支障を具体的に整理
併合11級・約1,333万円を獲得
- 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折で後遺症が残っている方
- 併合11級(12級13号、12級6号)の認定結果や非該当結果に不安がある方
- 保険会社の提示額、過失割合、逸失利益、休業損害に納得できない方
- 膝、すね、足首、足先のけがで示談前に弁護士へ相談すべきか迷っている方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
弁護士介入前の問題点は、保険会社は、依頼者が娘と同居していることを理由に、家事従事者としての休業損害や逸失利益を争う姿勢を示しました。
弁護士介入前の問題点は、保険会社は、依頼者が娘と同居していることを理由に、家事従事者としての休業損害や逸失利益を争う姿勢を示しました。また、保険会社との交渉では、被害者側が医療記録や認定基準を十分に理解していないまま進めてしまうことがあります。後遺障害が認定されていても、慰謝料や逸失利益が裁判所基準より低く提示されることがあります。非該当の場合でも、認定理由を分析せずに示談してしまうと、本来検討できた異議申立てや追加資料提出の機会を失うおそれがあります。
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
世帯内の家事分担を行いました。
- 03
事故前に依頼者が担っていた家事内容。
- 04
膝と肩の後遺障害が家事に与える影響を具体的に説明しました。
- 05
医師面談を行い、後遺障害診断書や医学的所見の補充を依頼しました。
- 06
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 07
刑事記録・実況見分調書を確認し、事故態様や過失割合を整理しました。
- 08
任意交渉で解決が難しい点について、訴訟または法的手続で主張しました。
解決結果
解決結果として、獲得賠償金額は約1,333万円となりました。治療費等を含めた賠償総額は約2,108万円。本件では、世帯内の家事分担、事故前に依頼者が担っていた家事内容、膝と肩の後遺障害が家事に与える影響を具体的に説明しました。ことが成果につながりました。膝・足首・下腿の事例では、後遺障害等級の有無だけでなく、過失割合、休業損害、逸失利益、慰謝料、将来治療費など複数の損害項目が最終金額に影響します。示談前にこれらを整理したことで、依頼者の状況に合った解決へ進むことができました。
成果の概要
| 傷病名 | 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 併合11級(12級13号、12級6号) |
| 獲得賠償金額 | 約1,333万円 |
| 主な成果 | 世帯内の家事分担、事故前に依頼者が担っていた家事内容、膝と肩の後遺障害が家事に与える影響を具体的に説明しました。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
この事例のポイントは、同居家族がいることだけで家事従事者としての損害が否定されるわけではありません。実際の家事分担と事故後の支障を具体化することが重要です。膝から足先のけがは、見た目には回復しているように見えても、歩行時の痛み、関節の動きにくさ、長時間立てない不便さが長く続くことがあります。保険会社は、治療終了や症状固定を急がせることがありますが、後遺障害を見据える場合は、症状の推移、必要な検査、診断書の記載内容を確認してから進めるべきです。特に骨折後の変形、関節可動域制限、半月板損傷、靭帯損傷、下腿の醜状痕は、医学的資料と生活上の支障を組み合わせて説明することで、認定や賠償額が変わることがあります。
制作時には、単に「増額できた」と書くだけでなく、どの争点をどのように解決したのかを見出しで明示すると、同じ悩みを持つユーザーに伝わりやすくなります。後遺障害認定前の相談、非該当後の異議申立て、保険会社から提示を受けた後の相談など、読者の状況別にCTAを設けるとCV導線としても有効です。
同じようなお悩みの方へ
同じように左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折でお悩みの方は、示談前に一度ご相談ください。保険会社から提示された金額や過失割合は、必ずしも最終的に受け入れるべき内容とは限りません。後遺障害等級、医療記録、画像資料、仕事や家事への影響を確認することで、賠償額が変わる可能性があります。特に、膝・足首・下腿のけがでは、日常生活で困っている内容を具体的に伝えることが重要です。
相談時には、保険会社から届いた書類、後遺障害等級認定票、診断書、画像資料、給与資料、休業損害証明書などがあると確認しやすくなります。まだ資料がそろっていない場合でも、どの資料を集めるべきかを確認できます。示談書にサインする前に、現在の提示が妥当か、追加で主張できる損害がないかを確認してください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。