首・腰のむちうちと手の震えで後遺障害認定に向けて対応したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
30代女性主婦が追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫、手指振戦を負った事例です。事故から約2週間後に相談を受け、通院や後遺障害等級認定に向けた対応を長期間行いました。結果として後遺障害は非該当となり、異議申立ても認められませんでしたが、後遺障害認定の可能性を踏まえて必要な対応を尽くし、最終的に211万円で解決しました。 このページでは、事故状況、けがの内容、弁護士が行った対応、解決結果を、同じようなけがでお悩みの方にも分かりやすいように整理します。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級非該当
相談前の提示額事前提示なし
獲得賠償金額211万円
増額幅提示前受任のため単純比較不可
交通事故頚椎捻挫、腰椎捻挫、手指振戦
弁護士へ相談後遺障害認定に必要な客観資料が不足
資料整理・交渉医学資料を整理して異議申立て
解決非該当・211万円を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
依頼者は大分市内で追突事故に遭いました。
依頼者は大分市内で追突事故に遭いました。事故後、頚部、腰、肩の痛み、両手足のしびれ、手指振戦などの症状が出ました。事故から約2週間後、整骨院からの紹介で当事務所に相談されました。症状が長引き、通常のむちうち事案に比べて解決まで長期間を要しました。
怪我・後遺障害の内容
頚椎捻挫、腰椎捻挫、手指振戦は、日常生活や仕事に直結しやすい傷病です。手首・指・肘・腕に痛みや可動域制限が残ると、物を握る、持つ、書く、料理をする、工具を使う、荷物を運ぶといった動作に支障が出ます。後遺障害等級は非該当ですが、等級の有無だけでなく、どの動作にどの程度の支障があるかを具体的に説明することが賠償額に影響します。
腕・肘・手のけがでは、レントゲン上で骨がついているかどうかだけで損害額を判断することはできません。症状固定後に、可動域制限、痛み、しびれ、握力低下、細かい作業のしづらさが残っている場合、後遺障害等級や逸失利益の評価に影響します。また、利き手かどうか、仕事で手をどの程度使うか、家事のどの動作が難しくなったかによって、同じ傷病名でも請求すべき内容は変わります。
後遺障害認定に必要な客観資料が不足
医学資料を整理して異議申立て
非該当・211万円を獲得
- 追突事故後、首・腰の痛みと手指の震えが続いている方
- 後遺障害等級認定を目指したいが見通しが分からない方
- 非該当になった後、異議申立てを検討している方
- 結果だけでなく、やるべき対応を尽くしたい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
本件の難しさは、症状が強く長く続いた一方で、後遺障害等級として認定されるだけの客観的資料をそろえることが簡単ではなかった点です。
本件の難しさは、症状が強く長く続いた一方で、後遺障害等級として認定されるだけの客観的資料をそろえることが簡単ではなかった点です。手指振戦やしびれは本人にとって深刻でも、画像所見や神経学的所見との結びつきが弱いと、後遺障害として認められないことがあります。
特に、保険会社から示談案が届いた段階では、提示額の総額だけを見るのではなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合、既払金の扱いを分けて確認することが大切です。一見まとまった金額に見えても、後遺障害分が十分に入っていない、労働能力喪失期間が短い、主婦休損が低い、過失割合が不利に設定されている、といったことがあります。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 傷病・等級 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、手指振戦/非該当について、認定・評価・請求方針が未整理 | 非該当を前提に損害項目を整理 |
| 賠償額 | 事前提示なし | 211万円 |
| 増額幅 | - | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な問題点 | 後遺障害認定に必要な客観資料が不足 | 必要資料を整理し、適正な基準で主張 |
| 主な成果 | - | 非該当・211万円を獲得 |
| 解決結果 | 示談前・交渉中 | 最終的には、後遺障害等級は非該当となり、異議申立ても認められませんでした。 |
似たようなお悩みはありませんか。
交通事故のご相談は何度でも無料です。示談する前にご確認ください。
弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
異議申立てに必要な医学資料・事故資料を整理しました。
- 03
診断書・後遺障害診断書の記載内容を確認しました。
- 04
休業損害・主婦休損の資料を整理し、保険会社へ請求しました。
- 05
逸失利益について、後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間を踏まえて主張しました。
解決結果
最終的には、後遺障害等級は非該当となり、異議申立ても認められませんでした。そのため後遺症に関する賠償は受け取ることができませんでしたが、傷害部分を中心に最終受取金額211万円で解決しました。依頼者には、弁護士ができる対応を尽くしたことをご理解いただけた事案です。
成果の概要
| 傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、手指振戦 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 非該当 |
| 相談前の提示額 | 事前提示なし |
| 獲得賠償金額 | 211万円 |
| 増額幅 | 提示前受任のため単純比較不可 |
| 主な成果 | 手・腕の症状や後遺障害、休業損害、逸失利益、過失割合などの争点を整理し、保険会社の提示や対応を見直したこと。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
すべての事案で後遺障害が認められるわけではありません。しかし、可能性がある場合に何もせず示談してしまうと、後からやり直すことは困難です。本件は、結果として非該当でしたが、認定可能性を検討し、異議申立てまで行った点に意味があります。
解決事例ページとしては、単に「いくら獲得したか」だけを示すのではなく、なぜその金額になったのか、どの資料や交渉が結果に影響したのかを説明することが重要です。同じようなけがを負った方が、自分の場合も相談すべきか判断できるように、事故状況、傷病名、等級、争点、弁護士の対応を具体的に見せる構成にしています。
なお、金額や等級は個別事情により変わるため、同じ傷病名でも同じ結果になるとは限りません。ページでは結果だけでなく、判断材料と注意点も併記してください。
同じようなお悩みの方へ
手指の震え、首腰の痛み、しびれが続いている場合は、後遺障害として認められる可能性と限界を早めに確認してください。認定の見込みが高くない場合でも、どこまで対応すべきかを判断することで、納得できる解決に近づきます。 また、腕・肘・手のけがは、事故直後には痛みの強さだけに意識が向きがちですが、症状固定時点で残る可動域制限や神経症状、家事・仕事への支障をどのように資料化するかが重要です。保険会社の提示を確認する際は、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害、過失割合が正しく反映されているかを分けて確認してください。
相談のタイミングは、保険会社から示談案が届いた後でも間に合う場合がありますが、後遺障害診断書の作成前、症状固定前、治療費打ち切りの連絡を受けた段階で相談できると、資料の整え方や通院の注意点を確認しやすくなります。腕・肘・手のけがで生活や仕事に支障が残っている方は、早い段階で現在の症状と今後の見通しを整理しておくことをおすすめします。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。