後遺障害等級11級は、脊柱の変形障害をはじめ、眼・耳・歯・手指・足指などに一定の障害が残った場合などに問題となる等級です。

11級について

11級が認定された場合でも、保険会社との間で労働能力への影響や逸失利益の期間などが争点になることがあります。

確認しておきたいポイント

  • 認定された後遺障害の内容と等級が、実際に残っている症状と合っているか
  • 後遺障害が仕事や家事、日常生活にどのような影響を与えているか
  • 後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害が適切に評価されているか

後遺障害による損害では、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料等が問題となります。認定結果や保険会社からの提示内容に不安がある場合は、示談する前に内容を確認することが重要です。

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監修:日本交通法学会正会員 倉橋芳英弁護士

最終更新日:

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