顔の傷による後遺障害9級を獲得!会社員男性が約1,416万円の賠償金を獲得した事例


音声でも解説をご用意しています。

交通事故に遭い、顔に傷が残ってしまった場合、「この傷跡は後遺障害として認定されるのだろうか?」「将来の仕事や生活への影響が心配…」といった不安を抱える方は少なくありません。特に顔の傷による後遺障害は、その審査基準が非常に厳しく、適切な申請を行わないと正当な評価が得られない可能性があります。

以下では、交通事故で顔に傷が残り、当事務所の弁護士がサポートしたことで、後遺障害等級9級が認定され、最終的に約1,416万円の賠償金を獲得した会社員男性の解決事例をご紹介します。ご自身の状況と似たケースでお悩みの方にとって、少しでも希望の光となれば幸いです。

相談者プロフィール:事故に遭われたYさんのご紹介

今回ご紹介するYさんは、40代の会社員男性です。事故に遭われる前は、日々の業務に勤しみ、充実した生活を送られていました。しかし、突然の交通事故により、顔に痛ましい傷跡が残ってしまい、今後の仕事や生活、そして何よりも顔の傷が残ったことに対する精神的な苦痛を抱えながら日々を過ごされていました。

事故の概要:歩行中の衝突事故で顔に傷と頚椎骨折の重傷

Yさんが遭遇されたのは、歩道を走行中に左折してきた四輪車と衝突するという、いわゆる「出会い頭の事故」でした。この衝撃により、Yさんは頚椎骨折、中心性頸髄損傷といった重傷を負われ、加えて顔にも傷痕が残ってしまいました。顔の傷は、身体の他の部位と異なり、人目につきやすく、Yさんにとって大きな精神的負担となっていました。

相談時の悩み・課題:後遺障害診断書の記載内容への不安

Yさんが当事務所にご相談にいらしたのは、症状固定後に作成された後遺障害診断書の内容について、疑問や不安を感じていらっしゃったためです。特に、顔に残った醜状痕が正しく評価されているかについて懸念されていました。

交通事故の賠償において、後遺障害の有無や等級は、最終的に受領できる賠償金額に大きく影響します。しかし、医師が作成する後遺障害診断書には、医学的な所見は記載されていても、それが法的な後遺障害の基準に合致しているか、特に顔の傷のような醜状障害の認定に必要な詳細な記載が不足しているケースが少なくありません。Yさんのケースも、まさしくそのような状況でした。

弁護士の対応・戦略:医師面談と醜状面接への同席で等級獲得を強力サポート

(1) 医師面談による後遺障害診断書の修正依頼

相談を受け、まずYさんの後遺障害診断書を詳細に確認しました。その結果、顔に残った醜状痕について、後遺障害認定に必要な記載が不十分であると判断しました。

そこで、弁護士は、自らYさんが治療を受けていた病院に赴き、主治医と面談を行いました。この面談では、事故当初の顔の傷の写真などを提示し、顔の傷の正確な状態や測定結果を後遺障害診断書に詳細に記載してもらうよう依頼しました。医師に対して、法的な後遺障害認定の基準や、特に醜状障害における「1mmの差が認定結果を左右する」というシビアな現実を丁寧に説明し、理解を得ることができました。

(2) 醜状面接への弁護士同席

醜状障害の後遺障害審査では、被害者本人が面接を受ける「醜状面接」が行われます。この面接は、審査員が実際に傷跡を目視して評価を行うため、とても重要です。弁護士は、Yさんのこの面接に同席し、どこに事故でできた傷があるかを審査員に詳しく説明を行いました。専門家である弁護士が同席し、客観的かつ法的な視点から説明を加えることで、Yさんの傷跡が正しく評価されるよう最大限のサポートを行いました。

解決結果:後遺障害9級認定と約1,416万円の賠償金獲得

弁護士の尽力の結果、Yさんの顔の傷は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として、後遺障害等級9級が正式に認定されました。また、神経症状についても14級が認定され、最終的に併合9級の認定となりました。

その後、保険会社との示談交渉に入りましたが、特に逸失利益の金額については交渉が長引きました。保険会社は当初、神経症状の14級をベースとした逸失利益を提示していましたが、当事務所の弁護士は、顔に残った醜状痕による後遺障害9級に基づいた適正な逸失利益を主張し、粘り強く交渉を続けました。

結果として、比較的スムーズに示談が成立し、Yさんは以下の通り、総額で約1,416万円の賠償金を獲得することができました。

損害項目 最終的な受領金額
休業損害 約85万円
傷害慰謝料 約182万円
逸失利益 約637万円
後遺障害慰謝料 約690万円
既払い除く支払額 約800万円
最終的な受領総額 約1,416万円

担当弁護士のコメント:醜状障害の審査における1mmへのこだわり

本件の解決において最も重要だったのは、以下の2点です。

  • 1. 主治医に後遺障害診断書の修正を依頼した点
  • 2. 後遺障害の審査における醜状面接に弁護士が同席した点

醜状障害は、後遺障害の中でも特に審査基準が明確に定められ、非常にシビアに評価される項目です。わずか1mmでも基準を満たさなければ、後遺障害として認定されないという厳しい現実があります。そのため、顔の傷の正確な測定と、それが後遺障害の基準に合致していることを、医師や審査員に正確に伝えることが不可欠です。

今回のYさんのケースでは、弁護士が直接医師に面談し、後遺障害診断書に必要な情報を加筆修正してもらったこと、そして醜状面接に同席し、顔の傷の状況を補足説明したことが、後遺障害9級という結果に繋がりました。

逸失利益の交渉においても、保険会社は当初、醜状障害による逸失利益を認めていませんでした。しかし、弁護士が妥協することなく粘り強く交渉をしたことで、保険会社の当初提示額から大幅な増額を実現できたことは、依頼者の方の今後の生活を支える上で非常に大きな成果となったと考えています。

まとめ:顔の傷による後遺障害でお悩みなら、弁護士にご相談を

交通事故で顔の傷が残り、後遺障害の認定や賠償金について不安を感じている方は、一人で悩まずに、ぜひ弁護士にご相談ください。顔の傷による醜状障害は、その特殊性から専門的な知識と経験が求められる分野です。

当事務所の弁護士は、本事例のYさんのように、後遺障害診断書の確認から医師面談、後遺障害審査における醜状面接への同席、そして最終的な示談交渉まで、一貫して専門的なサポートを提供いたします。私たちは、適正な後遺障害等級の獲得と、納得のいく賠償金の獲得を目指し、全力で被害者の方をサポートいたします。

あなたの未来を明るくするための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

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