足関節可動域制限で後遺障害10級11号を獲得!


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約2,270万円の賠償金を受け取った40代女性の解決事例

交通事故の後遺症でお悩みではありませんか?特に、関節の動きに制限が残ってしまう「関節可動域制限」は、日常生活や仕事に大きな影響を与えるだけでなく、適切な後遺障害等級認定を受けることが難しいとされています。

本記事では、足関節の可動域制限により、医師から「後遺障害認定は難しいかもしれない」と言われながらも、弁護士のサポートによって後遺障害10級11号の認定を受け、最終的に約2,270万円もの賠償金を得た40代女性の解決事例をご紹介します。彼女がどのように不安を乗り越え、適正な補償を得ることができたのか、その具体的な対応と成果を詳しく解説します。

ご相談者プロフィール:交通事故で生活に変化が生じた40代女性

今回ご依頼いただいたのは、Mさん(40代・女性)です。ご自身の車で通勤されている会社員の方で、事故に遭うまでは、毎日元気に仕事に励み、活動的な生活を送っていました。しかし、突然の交通事故により、Mさんの生活は一変してしまいました。特に、足への大きな衝撃は、これまで当たり前だった「歩く」という動作を困難にし、お仕事へも深刻な影響を与えることになります。事故後の痛みや不自由さから、精神的にも大きな苦痛を抱えていらっしゃいました。

事故の概要:センターオーバーによる正面衝突事故

本件は、Mさんが道路を走行中に、対向車が中央線を越えてきて、正面衝突したという重大な交通事故です。前方の車線から突然現れた対向車との衝突は、避けようのないものでした。この事故により、Mさんは右足の距骨骨折、足の指の趾末節骨骨折、そして頚椎捻挫といった複数の重い怪我を負われました。特に足の骨折は、Mさんの今後の生活に大きな影を落とすことになります。

ご相談時の悩み・課題:後遺障害等級認定の不安と画像診断の不足

事故後、Mさんを悩ませていたのは、治療が終わった後も残る足関節の可動域制限という症状でした。主治医からは、「後遺障害の申請をしても等級認定を受けるのは難しいかもしれない」という見解を伝えられており、将来への大きな不安を抱えていらっしゃいました。

また、後遺障害の認定には、レントゲンだけでなく、骨の詳細な状態を示すCT画像が重要であるにもかかわらず、事故後の治療ではCT撮影が行われていない状況でした。このままでは、適切な後遺障害等級が認定されないのではないかという懸念がMさんの中に強くあり、今後のことについて弁護士に依頼したいという思いで、当事務所にご相談にお見えになりました。

弁護士の対応・戦略:医師面談とCT撮影依頼で適正な等級認定を追求

Mさんからご依頼を受けた後、まず後遺障害の適正な等級認定のために、主治医との緊密な連携が不可欠であると考えました。そこで、後遺障害診断書を作成していただく前に、主治医と直接医師面談を実施。この面談では、以下の2つの重要な点について医師にご説明し、ご協力をお願いしました。

①自賠責保険における関節可動域の後遺障害審査の厳密さの説明

自賠責保険の関節可動域の後遺障害審査はとてもシビアで、たった1度の差で等級認定の有無が分かれることがあります。医師の先生方がこの厳密な審査の実情をご存じないことも多いため、正確な可動域値の測定が後遺障害診断書に記載されるよう、細心の注意を払って測定をお願いしました。

②CT撮影の依頼と画像所見の重要性の説明

関節可動域制限の後遺障害認定は、可動域値だけでなく、症状の原因となる骨の詳細な状態を裏付ける画像所見も重視されます。Mさんの場合、CT撮影が未実施であったため、CT撮影の重要性を医師に説明し、撮影を依頼しました。主治医は快く承諾してくださり、これにより骨折部位のより詳細な画像情報が得られました。

そのうえで自賠責保険に後遺障害の申請を行ったところ、右足関節の可動域制限が認められ、後遺障害10級11号が認定されました。

解決結果:足関節可動域制限で後遺障害10級11号認定、約2,270万円の賠償金を獲得

後遺障害10級11号の認定を受け、Mさんのケースは大幅に有利な展開となりました。認定後、保険会社から仕事への影響や症状を確認するための面談が行われ、当事務所の弁護士が適正な金額での示談交渉を行いました。

その結果、当初保険会社からの提示がなかった傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などの主要な損害項目について、以下の金額での示談が成立し、Mさんは総額で約2,270万円もの賠償金を受け取ることができました。

損害項目 受任前(保険会社提示額) 受任後(最終受領額) 増額額
休業損害 約100万円 約108万円 約8万円
傷害慰謝料 提示なし 約108万円 約108万円
逸失利益 提示なし 約1,550万円 約1,550万円
後遺障害慰謝料 提示なし 約495万円 約495万円
その他合計 約110万円
最終総額 約2,270万円 約2,270万円

担当弁護士のコメント:早期相談が適切な結果につながる理由

Mさんの事案では、後遺障害申請前に当事務所にご相談いただけたことが、適切な結果に至った最大の要因でした。特に重要だったのは、以下の2点です。

①自賠責保険における関節可動域の後遺障害審査の実情を主治医に正確に説明したこと

多くの医師は、関節可動域制限の後遺障害における自賠責保

険での厳密な審査を知りません。自賠責の審査では、関節可動域のわずかな差が等級認定に大きく影響するため、診察時に主治医にその実情を伝え、正確な可動域値の測定を依頼できたことが、10級11号認定という結果につながりました。

②未実施であったCT撮影を依頼し、画像所見の重要性を伝えたこと

関節可動域の後遺障害認定においては、可動域値の測定結果だけでなく、それを裏付ける画像所見が不可欠です。レントゲンだけでは骨の詳細な状態まではわからないため、CT撮影をお願いし、より精密な画像所見を得ることができたことも、今回の認定に大きな意味がありました。

事故直後や症状固定前にご相談いただければ、適切な医療機関の選択から、後遺障害診断書の作成準備、必要な検査の依頼まで、弁護士が積極的にサポートできます。これにより、適正な後遺障害等級認定の可能性が格段に高まります。

まとめ:後遺障害でお悩みなら、迷わず専門家へご相談ください

Mさんの事例は、交通事故による後遺障害、特に足関節の可動域制限のような症状でお悩みの方にとって、希望となる解決事例です。医師から「後遺障害認定は難しい」と言われても、決して諦める必要はありません。

重要なのは、症状固定の前に、後遺障害認定に精通した弁護士に早期に相談することです。弁護士が医師と連携し、自賠責保険の審査基準に合わせた適切な診断書作成をサポートすることで、適正な等級認定を受けられる可能性が大きく高まります。そして、その認定等級に基づき、適正な慰謝料や逸失利益などの賠償金を獲得することができます。

もし現在、交通事故の後遺障害でお悩みの方、保険会社との交渉に不安を感じている方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの不安を解消し、適正な賠償金を得るために、私たちが全力でサポートいたします。

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