橈骨骨折・尺骨骨折で後遺障害12級!
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50代配管工の男性が約710万円の賠償金を獲得した解決事例
交通事故で橈骨骨折や尺骨骨折、指骨折などの重傷を負い、後遺障害が残ってしまった場合、適切な賠償金を受け取れるか不安に感じる方も少なくありません。特に、仕事や日常生活への影響が大きい手の怪我は、その後の生活を大きく左右します。
本記事では、実際に当事務所にご相談いただいたJさんの事例をご紹介します。Jさんは交通事故により複雑骨折を負い、後遺障害12級が認定されました。当事務所の弁護士が、適正な後遺障害等級の認定から保険会社との粘り強い交渉までをサポートし、約710万円の賠償金を獲得しました。
ご自身の状況と似た交通事故の解決実績を知りたい方、保険会社との交渉や後遺障害等級認定に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
相談者Jさんのプロフィール
今回ご相談いただいたJさんは、50代の男性です。お仕事は配管工をされており、事故前は日常生活や仕事に大きな支障はありませんでした。しかし、今回の事故によって右腕と左腕に複雑な骨折を負い、その後の生活や仕事、特に手の機能について大きな不安を抱えることになります。特に手の震えがひどくなり、食事をするのも困難な状況にまで症状が悪化し、精神的にも大きな負担を抱えていらっしゃいました。
事故の概要|右腕・左腕の複雑骨折
Jさんが交通事故に遭われたのは、交差点でした。Jさんが原付バイクで直進中、相手方の運転する車が安全確認を怠って右折してきたため衝突してしまい、Jさんは転倒してしまいました。
この事故により、Jさんは以下の重傷を負いました。
- 右環指中節骨骨折(右手の薬指の骨折)
- 左橈骨遠位端骨折(左腕の親指側の骨折)
- 尺骨茎状突起骨折(左腕の小指側の骨折)
Jさんは約5か月間、関門医療センターで治療とリハビリを受けられました。懸命な治療にもかかわらず、手の震えや可動域制限といった症状が残り、後遺障害として認定されることになりました。
相談時の悩み・課題|仕事への影響と後遺障害への不安
Jさんが当事務所に相談にいらした際、特に懸念されていたのは、重い手の怪我を負ったことで、配管工というお仕事に今後どのような影響が出るのか、そして将来の生活がどうなるのかという点でした。
事故当初、主治医からは約3か月間の加療が必要との診断を受け、長期にわたる治療期間への不安がありました。また、治療後も手の震えが残るなどの症状が顕著になり、配管工としての細かい作業や力仕事に支障が出るのではないかと心配されていました。
さらに、ご自身がどのくらいの後遺障害等級に認定されるのか、そしてその等級が適正なものなのかについても不安を抱えていらっしゃいました。実際、後日、手の震えが悪化し、食事が困難な状況までになったことで、既に弁護士に依頼している状況で、どのように症状悪化を伝えれば良いのか、障害手帳の申請をすべきかなど、多くの疑問と不安を抱えられていました。保険会社との交渉も、専門知識が必要となるため、ご自身で進めることに大きな抵抗があったとのことです。
弁護士の対応・戦略|適正な後遺障害等級認定と増額交渉
ご依頼を受けた後、Jさんの抱える不安に対し、以下の通り多角的なアプローチで対応を進めました。
(1)刑事記録を取り寄せて過失割合を分析
まず、事故の客観的な状況を把握するため、刑事記録(実況見分調書など)を取り寄せました。これにより、相手方の安全不確認が事故の原因であったことが明確になり、その後の過失割合の交渉においても有利な材料となりました。
(2)被害者請求による適正な後遺障害認定
次に、Jさんの後遺障害等級の適正な認定に注力しました。Jさんの負った骨折は、最終的に後遺障害等級12級と認定されました。この認定は、以下の障害を総合的に評価した結果です。
- 右手の薬指(環指)の可動域制限:
中節骨骨折により可動域が半分以下に制限され、12級10号に該当すると判断されました。手の震えや握りにくさなどの症状もこの評価に含まれています。 - 左腕の神経症状:
橈骨遠位端骨折と尺骨茎状突起骨折後の手の震えや握力低下といった神経症状が残り、14級9号と判断されました。
(3)示談交渉により適正な金額にて示談
その後の保険会社との示談交渉では、刑事記録をもとに過失割合を主張し、当方が主張する過失割合(Jさん20%に対し、相手方80%)で合意することができました。
粘り強い交渉の結果、裁判基準に近い適正な金額での示談を成立させることができました。
解決結果|約710万円の賠償金獲得
Jさんが受領した賠償金と主な費目の内訳は、以下の通りです。
損害費目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 約66万円 |
傷害慰謝料 | 約114万円 |
逸失利益 | 約460万円 |
後遺症慰謝料 | 261万円 |
過失相殺 | 20% |
受領した賠償金額の総額 | 約710万円 |
担当弁護士からのコメント
Jさんの事例は、交通事故による骨折が、後遺障害として認められることの重要性を改めて示すものです。特に、橈骨骨折や尺骨骨折、指骨折といった手の怪我は、その後の日常生活や職業に大きな影響を与える可能性があります。
今回のケースでは、後遺障害等級12級という結果を得るために、医療記録を詳細に精査し、Jさんの症状が労働能力や生活に与える具体的な影響を医証に反映させるようにしました。右手の可動域制限と左手の神経症状(手の震えなど)という複数の障害が認定され、それが併合されて12級となった点は、適正な評価を得るための工夫が実を結んだと言えます。
その後の保険会社との示談交渉においても、当方が収集した刑事記録などの客観的な証拠と、後遺障害に関する専門的な知見に基づき、粘り強く交渉を重ねた結果、Jさんが納得できる賠償金額を勝ち取ることができました。
まとめ|交通事故被害に遭われたら、すぐにご相談ください
Jさんの事例からもわかるように、交通事故による橈骨骨折や尺骨骨折、指骨折などの怪我は、後遺障害を残す可能性があり、その後の生活に深刻な影響を与えることがあります。特に、手の機能に関する障害は、職業選択や日常生活動作に直結するため、適切な後遺障害等級の認定と、それに伴う適正な賠償金の獲得が非常に重要です。
弁護士に依頼することで、後遺障害の適正な等級認定を目指し、慰謝料や逸失利益を含む賠償金全体を高額な基準で請求することが可能になります。
交通事故の被害に遭われたら、「これはどうすればいいのだろう?」と一人で悩まず、できるだけ早く弁護士にご相談ください。当事務所は、交通事故に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、親身になって皆様のお悩みに寄り添い、適正な解決へと導きます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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