【重度の既存障害・高次脳機能障害】実務の定説を覆す闘い!将来の可能性を立証し、賠償金約3億7000万円を実現した事例



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ご家族が交通事故で重い障害を負い、「元々障害があったから」という理由で、保険会社から不当に低い賠償額を提示されそうになっていませんか?あるいは、将来の介護費用について不安を感じていませんか?

本件は、生まれつき重度の障害があった男子中学生が事故に遭い、高次脳機能障害(後遺障害1級)を負った事案です。「障害者は健常者と同じようには働けない」という保険会社側の主張を退け、将来の可能性と介護の必要性が法的に認定された画期的な解決事例です。

こんなお悩みはありませんか?

もしあなたが、保険会社の対応に少しでも「おかしい」「悔しい」と感じているなら、決して諦めないでください。本件のようなケースでは、以下の点が見落とされがちです。

・既存の障害を理由に、逸失利益(将来の収入)が不当に低く見積もられる

・ご家族による介護を前提とした「将来介護費」が、実態よりも少なく算定される

・本人の「努力」や「能力」を立証する証拠が不足し、泣き寝入りしてしまう

当事務所は相談料・着手金0円(弁護士費用特約対応可)
「提示額が妥当か知りたい」というご相談だけでも構いません。

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相談者プロフィール

項目 内容
被害者 10代男性(Aさん)
属性 中学生(重度の障害あり)
傷病名 急性硬膜下血腫、脳挫傷、
びまん性軸索損傷、外傷性水頭症 など
後遺障害 別表第一 第1級
(高次脳機能障害、四肢麻痺等)

事故の概要

Aさんが自転車で走行中、交差点に進入してきた自動車にはねられた事故です。
Aさんは頭部を強打し、意識不明の重体となりました。緊急手術により一命を取り留めましたが、脳に重篤な損傷が残りました。

受傷内容と治療経過

事故直後から意識障害が続き、長期の入院治療を余儀なくされました。懸命な治療とリハビリにより身体機能の一部は回復しましたが、以下の症状が残存しました。

・記憶力や集中力の低下
・感情コントロールの困難
・手足の麻痺

これらにより、日常生活のほぼすべてにおいて介護が必要な状態(自賠法別表第一の第1級相当)となりまし た。

相談時の悩み・課題

本件で最大の問題となったのは、「逸失利益」の算定です。

※逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの収入のことです。

Aさんには元々重度の障害がありましたが、事故前は専門的な支援機器を使いこなし、将来の就労に向けて学業に励んでいました。

保険会社側の主張

しかし、保険会社側は以下のように主張し、賠償額を低く抑えようとしました。

・「元々重度の障害があり、事故がなくても健常者と同じ収入を得ることは困難だった」
・「したがって、逸失利益の基礎となる収入は、賃金センサス(平均賃金)よりも大幅に低く設定すべきである」

ご両親は、「息子の努力や可能性が否定されたようだ」と深く傷つき、適正な評価を求めて当事務所へご相談されました。

弁護士の対応・戦略

当事務所は「障害があっても、努力次第で健常者と同等の収入を得る可能性があった」ことを立証するため、徹底的な証拠収集を行いました。

(1)全国にわたる事実調査

事故前のAさんを知る全国の関係者(学校の恩師、ボランティア関係者など)を訪問し、陳述書を作成しました
。Aさんが支援機器を巧みに操作する能力や、高い学力を有していた事実を具体的に明らかにしました。

(2)専門家意見書の取得

「障害者の逸失利益」を研究する大学教授と面談し、専門的見地からの意見書を作成していただきました。
また、障害者の就労支援を行う団体から、実際に活躍している同種障害者の就労実態や統計データを入手し、裁判所に提出しました。

(3)介護実態の可視化

将来の介護費用についても、医師の意見書に加え、ご両親の証人尋問を実施しました。24時間体制での見守りや介護が不可欠であることを、裁判所に対して主張・立証しました。

争点とポイント

本件の主な争点は以下の3点です。

(1)後遺障害等級の認定

自賠責保険に対し、通常の診断書だけでなく、MRI画像所見や日常生活状況報告書など、等級認定に資する資料を網羅的に追加添付しました。その結果、最重度である第1級の認定を受けました。

(2)逸失利益の基礎収入(最大の争点)

保険会社は「障害者平均賃金」などを基に低額な計算を主張しましたが、当事務所は上記のような立証活動を展開し、「健常者の賃金センサス(全労働者平均)」に近い水準での認定を求めました。

(3)将来介護費

親亡き後の介護も見据え、職業介護人を雇うための費用として、日額単価や人数(2名体制)が争点となりました。

【障害のある方の「逸失利益」を適正に評価するためのステップ】

本件のように既存障害がある方の事故では、以下の手順で「稼働能力」を立証する必要があります。

  • 1.能力の可視化:事故前の成績表、資格、活動記録、作成物などを保全する
  • 2.第三者の証言:家族だけでなく、教師や支援者など客観的な評価を集める
  • 3.統計データの活用:一般的な障害者平均ではなく、職種や能力に応じたデータを探す
  • 4.合理的配慮の主張:適切な支援機器や環境があれば就労可能であることを示す

これらの立証は非常に専門性が高く、通常の交渉では困難です。医学的・法的知識を持った弁護士の介入が不可欠です。

解決結果
逸失利益で全労働者平均の8割相当
総額約3億7000万円の賠償を実現

解決結果

項目 相手方提示額(受任前) 解決結果
後遺障害等級 別表第一 第1級
逸失利益 約4,600万円
将来介護費 約9,000万円
後遺障害慰謝料 約3,000万円
受領総額 未提示 約3億7,000万円

※受領総額には、既払い金や遅延損害金等を含みます。
※本件は受任前の具体的提示がなされる前に弁護士が介入・提訴したため、相手方提示額は「―」としています

担当弁護士のコメント

本件は、被害者の方の「未来」と「尊厳」を守るための闘いでした。

既存の障害があることを理由に、「将来稼げたはずの金額」を低く見積もられることは、あってはならないことです。

裁判所に対し、Aさんが事故前にどれほどの努力をし、能力を高めていたか、そして社会には障害があっても活躍できる環境があることを粘り強く主張・立証しました。

結果

  • ・裁判所はAさんの能力を高く評価
  • ・健常者の平均賃金の8割という画期的な水準での逸失利益を認定
  • ・介護費用についても24時間体制(2名体制)の必要性が認められました

交通事故の賠償問題、特に重度の後遺障害や既存障害が絡むケースでは、医学的な知識と、裁判所の心証を形成するための高度な立証技術が求められます。

「保険会社の提示額に納得できない」「適正な評価を受けていない気がする」と感じたら、まずは私たちにご相談ください。

あなたの人生と可能性が適正に評価されるよう、全力でサポートいたします。

担当弁護士:倉橋 芳英

まとめ

本件は、高次脳機能障害(1級)を負った既存障害のある中学生について、徹底的な立証により、将来の可能性(逸失利益)と手厚い介護費用が法的に認定された事例です。
弁護士独自の医学的知見と調査力が、数億円規模の正当な権利の実現につながりました。

当事務所は交通事故の相談件数4000件超の実績があります。
同様の疑問をお持ちの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故に遭われた方、ご家族を亡くされた方へ