⾼次脳機能障害7級認定!医学的⽴証で約6000万円を実現した解決事例
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「事故から10年以上が経ってから⽣活に⽀障が出てきた…今さら相談しても⼿遅れではないか?」そのように諦めかけてはいませんか?
本件は、事故から約13年後に⾼次脳機能障害(後遺障害7級)が認定され、最終的に約6100万円もの 賠償⾦の⽀払いを実現した極めて稀な解決事例です。
本件のような「古い事故」や「⾒過ごされた障害」のケースでは、以下の3つのポイントが⾒落とされがちです。これらを知らずに⽰談すると、本来得られるはずの数千万円単位の補償を失うことになります
・「就労できているから後遺障害ではない」という保険会社の不正確な主張を鵜呑みにしてしまう
・事故当時の「意識障害」や「画像所見」の重要性に気づかず、因果関係の証明を諦めてしまう
・時効の更新(中断)措置をとらず、請求権そのものを失ってしまう
当事務所は相談料‧着⼿⾦0円(弁護⼠費⽤特約対応可)です。
「⾃分の場合も請求できるのか」を確認するだけでも構いません。
時効が成⽴してしまう前に、まずは⼀度ご相談ください。
相談者プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 属性 | 男性(30代‧会社員) |
| 傷病名 | 脳挫傷、急性硬膜外⾎腫、⾼次脳機能障害 |
| 後遺障害 | 併合7級(⾼次脳機能障害7級4号、醜状障害14級10号) |
事故の概要
本件は、依頼者が当時18歳であった約13年前に発⽣した交通事故です。依頼者は⾃動⾞に乗⾞中、激しい衝突事故に遭いました。
事故直後の意識レベルは⾮常に低く(JCS3桁から2桁)、搬送先の病院で「脳挫傷」「急性硬膜外⾎腫」などの重傷と診断されました。
集中治療室での治療を経て⼀命を取り留めましたが、退院後は特段のリハビリや⾼次脳機能障害の検査を受けることなく、約13年の⽉⽇が経過していました。
受傷内容と治療経過
事故当時、頭部の画像検査(CT)では脳の広範囲に損傷が認められていました。
しかし、⾝体的な⿇痺が顕著ではなかったため、退院後は「完治した」ものとして社会復帰をしていました。
ところが、復職先では次のような問題が頻発しました。
- ・新しい仕事が覚えられない
- ・ミスを繰り返す
- ・対⼈関係のトラブルが多い
職場を転々とせざるを得ない状況が続いていました。
ご家族(妻)も、⽇常⽣活における夫の「記憶⼒の低下」や「感情のコントロールの難しさ」に違和感を抱いていました。
しかし、それが事故による影響だとは思い⾄らず、⻑年苦しんでおられました。
相談時の悩み・課題
事故から13年が経過した頃、⽣活の⽀障に限界を感じた依頼者とご家族が、当事務所へ相談に訪れました。
相談時のヒアリングで、弁護⼠は依頼者の「話のつじつまが合わないことがある」「注意⼒が散漫である」といった様⼦や、過去の転職歴の詳細から、⾼次脳機能障害の残存を強く疑いました。
しかし、最⼤の問題は「事故から13年間、⼀度も⾼次脳機能障害の診断を受けていない」という点でした。
症状の連続性を裏付ける医学的な証拠が空⽩のまま10年以上が経過しており、今から因果関係を⽴証するのは極めて困難な状況でした。
弁護士の対応・戦略
弁護⼠は「隠れた⾼次脳機能障害」を⽴証するため、以下の戦略を実⾏しました。
(1)専⾨医療機関への受診同⾏
⾼次脳機能障害の診断に精通した専⾨病院を紹介し、詳細な神経⼼理学的検査(WAIS-III、TMTなど)を実施しました。
その結果、記憶⼒や注意⼒に著しい低下が⾒られ、事故当初の脳損傷部位と⼀致する所⾒が得られました。
(2)⾃賠責保険への被害者請求
約13年越しに初めて「⾼次脳機能障害」の診断書を作成し、⾃賠責保険へ申請しました。
その結果、事故との因果関係が認められ、「7級4号」の認定を受けました。
(3)訴訟での徹底的な⽴証
⾃賠責の結果を受け、相⼿⽅保険会社に賠償を請求しました。しかし、相⼿⽅は次のように主張し、強硬に因果関係を争ってきました。
- ・「事故から13年も経ってからの診断は信⽤できない」
- ・「これまでは普通に就労できていたはずだ」
そこで弁護⼠は提訴に踏み切りました。
争点とポイント
本件の最⼤の争点は、「事故から13年後の診断で、事故との因果関係を⽴証できるか」という点でした。
1. 13年のブランクを埋める⽴証の戦略
時間が経過した事案で因果関係を認めさせるために、弁護⼠は以下の3層構造で⽴証を⾏いました。
第1層(⼊⼝)
事故直後の意識障害(JCS30から100)と画像所⾒(脳挫傷)の再評価。
第2層(経過)
13年間の就労実態(転職回数、解雇理由)を「⾼次脳機能障害に伴う社会的⾏動障害」として再構成。
第3層(出⼝)
最新の検査結果と、医学意⾒書による統合。
2. 裁判所に提出した「医学意⾒書」の決定打
裁判において、当⽅は協⼒医(脳神経外科専⾨医)による詳細な医学意⾒書を提出しました。
意⾒書では、相⼿⽅の「働けていたのだから障害はない」という反論に対し、医学的⾒地から以下のとおり明確に反論しました。
画像所⾒との⼀致
現在の注意障害‧記憶障害の症状は、事故直後のCT画像で確認できる「側頭葉‧頭頂葉」の損傷部位と機能的に整合している。
「就労=完治」ではない
⼀⾒就労できているように⾒えても、実際には単純ミスや対⼈摩擦により職場定着が困難な状態(社会的⾏動障害)が続いていた。これこそが⾼次脳機能障害の典型的症状である。
結論
受傷時の重篤な意識障害と現在の症状には連続性があり、13年間の空⽩期間も症状が潜在‧顕在化していたと評価するのが合理的である。
この意⾒書が決め⼿となり、裁判所は当⽅の主張を採⽤する⼼証を形成しました。
交通事故の解決結果は、事故直後の受診‧通院の進め⽅や証拠の準備で⼤きく変わります。
いま何を優先すべきか、弁護⼠が専⾨的知⾒で整理します。
特に重要なのは次の3点です
- ・後遺障害認定に必要な検査や診断書の不備チェック
- ・過失割合や減額事由に関する保険会社への対応
- ・休業損害や逸失利益について、裁判所基準での評価につながる資料の整備
本件では「10年越しの医療記録の精査」が解決のポイントになりました。
約13年前の事故であっても、諦めずに因果関係の医学的⽴証を⾏ったことで、適正な賠償への道が開かれました。
解決結果
| 項目 | 保険会社提⽰額 | 当事務所解決額 |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 0円 | 1,000万円 |
| 逸失利益 | 0円 | 約4,300万円 |
| 傷害慰謝料等 | 0円 | 約800万円 |
| 既払⾦控除後 | 0円 | 約4,400万円 |
| 受領合計額 | 0円 | 約6,100万円 |
※提⽰額は当初の「後遺障害なし」を前提とした想定値、解決額は⾃賠責受領分を含む総額の概算です。
最終的に、裁判上の和解において「⾼次脳機能障害7級」を前提とした解決に⾄りました。
逸失利益(将来の収⼊減への補償)についても、労働能⼒喪失期間を就労可能年限(67歳)まで認めさせることができました
担当弁護士のコメント
本件は「事故から10年以上経過している」という理由だけで、適正な補償が閉ざされかけていた事案です。
多くの被害者の⽅は、「もう昔のことだから」「診断を受けていなかったから」と諦めてしまいます。
しかし、本件のように専⾨医と連携し、事故当初のカルテと現在の⽣活実態を丁寧に紐付けることで、事故と症状の因果関係を明らかにすることは可能です。
特に⾼次脳機能障害は、ご本⼈も⾃覚しづらく、周囲も「性格が変わった」と誤解して⾒過ごされがちです。
もし、過去の事故以降、仕事や⽣活に違和感を感じている場合は、年数が経過していても決して諦めず、⼀度専⾨家にご相談ください。
担当弁護士:倉橋 芳英
まとめ
- ・事故から13年が経過していても、適切な医学的⽴証を⾏えば、⾼次脳機能障害の後遺障害認定(7級)を受けられる
- ・専⾨医による意⾒書を⽤い、就労状況の悪化と脳損傷の因果関係を論理的に主張したことが認定の決め⼿
- ・過去の事故による不調に悩んでいる⽅は、時効が完成する前に速やかに弁護⼠へ相談を
当事務所は交通事故の相談件数4000件超の実績があります。
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