後遺障害と賠償金の仕組み

後遺障害と賠償金の仕組み

賠償金額を計算するための3つの基準

 現在、交通事故の賠償金額を計算するために使われている基準は、3つあります。


①自賠責保険の基準
②任意保険会社の基準
③裁判所の基準

の3つです。保険会社は、この3つの基準の中で賠償金額が最も低くなる基準を使い計算した金額を提示してくることがほとんどです。


その結果、弁護士に頼んで訴訟までした場合、保険会社の当初の提示金額よりも数倍の賠償金額を得ることもざらにあります。重度の後遺障害が残った被害者の場合、金額にすると数千万円の違いが出ることも多いのです。

 

 個々の交通事故において損害賠償の金額を決める権限を持っているのは裁判所だけですから、裁判所の基準で計算した金額こそが本来支払われるべき金額です。 しかし、保険会社は、裁判所基準の金額を当然知っていながら、それよりも相当に低い金額を提示してきます。そして、多くの被害者の方は、「保険会社の人が言うことだから間違いはないだろう」と、本当であれば支払われた金額よりも相当に低い金額で示談をしてしまいます。

 

 保険会社の提示している金額で安易に示談をしてしまわないようにしてください。示談をする前には、必ず交通事故に詳しい弁護士に相談をしてください。示談をしてしまった後では、たとえそれが不当な金額であっても、示談をなかったことにすることはとても難しいのです。

 

当事務所では、裁判所の基準で計算した基準をもとに保険会社と交渉・訴訟をし、被害者の方が少しでも多くの賠償金を得ることができるように全力を尽くします。

 

 

賠償金の計算方法

 「保険会社から示談の提案書が届いたけど、見方がわからない」というご相談をよく頂きます。交通事故損害賠償の項目はとても多いですし、日常的には使わない法律用語などもあるので、一般の方には、なかなか理解しにくいのも無理はありません。

 

 示談の提案書の内容によくわからないところがあったり、金額に納得ができない場合には、当事務所にご相談ください。提案書の内容についての説明や、保険会社の提案額で示談をすべきかどうかについてアドバイスをさせていただきます。
 
 下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。
 

A 治療関連費
 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など

B 休業補償
 事故で減少した収入の補償

C 傷害慰謝料
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
 ※入通院期間と傷害程度による基準がある。

D 逸失利益
 残りの人生で予想される収入減少の補償
 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定

E 後遺障害慰謝料 
 後遺障害による精神的苦痛の補償
 ※後遺障害の等級による基準がある。
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。
 

治療費

 治療費は、交通事故によるケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、その実費全額が損害として認められます。
 ただし、過剰診療、高額診療、東洋医学よる治療、症状固定後の治療費については、その治療の必要性と相当性が問題となりやすいので注意が必要です。

 

 保険会社は、被害者が治療を続けている場合でも、「不必要な治療である」と言って治療費の支払いを一方的に打ち切ることがよくあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくるのです。しかし、保険会社が治療費の支払いを打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それがケガの治療に必要かつ相当な範囲であれば、保険会社に治療費として請求することができます。

◆過剰診療
◆高額診療
◆東洋医学による治療
◆症状固定後の治療費
 

傷害慰謝料

 傷害慰謝料とは、交通事故によってケガをしたことで被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。
傷害慰謝料は、原則として入通院日数に応じた基準により金額が決まり、これに傷害の部位・程度に応じて増減をします。

 

 保険会社は、自賠責保険の基準や任意保険会社の基準もとに計算した低い金額で示談の提案をしてきます。裁判所の基準で計算すると、保険会社の提案金額よりもかなり増額されるので、安易に保険会社と示談をしないように注意してください。
 

休業損害

 休業損害とは、交通事故によるケガのせいで十分に働けなくなった結果、収入が減ったことによる損害のことを言います。休業損害は、「基本収入×休業期間」によって金額が決まります。裁判所の基準では、被害者の方の実際の収入を基礎収入として金額を計算します。 しかし、保険会社は、被害者の方の実際の収入よりも低く見積もった金額で示談の提案をしてきます(自賠責保険の基準では、休業損害は、原則として1日あたり5,700円となっています。)。当事務所では、被害者の方の実際の収入をもとに休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。


また、専業主婦の方や事故時に無職であった方については、示談の提案書に休業損害の項目自体が載っていないことが多いです。しかし、 裁判所の基準では、専業主婦の方でも休業損害は認められますし、無職の方でも休業損害が認められることが多いのです。


 したがって、専業主婦の方や事故時に無職であった方は、保険会社の示談提案書で休業損害の項目が抜けていないかを注意して見る必要があります。
 

後遺障害による逸失利益

 後遺障害による逸失利益とは、交通事故による後遺症がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。

 

 後遺障害による逸失利益は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」の計算式で算出します。そして、労働能力喪失割合は、後遺障害の等級によって決まります。

したがって、被害者の方の後遺症がどの等級に認定されるかによって損害賠償の金額は大きく変わるのです。
 保険会社は、労働能力喪失割合を低く見積もったり、労働能力喪失期間を短く見積もって、低い金額での示談を提案してきますので、注意が必要です。
 
⇒後遺障害についてはこちらから
 

後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことで被った精神的苦痛に対する補償です。認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが非常に重要になります。保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。