【解決事例/032】右手関節の機能障害を負った主婦につき、約2000万円の賠償が得られたケース

併合10級,兼業主婦,可動域制限,自転車,骨折

依頼者属性 性別 女性
年代 50代
職業 兼業主婦
事故態様と相談 事故場所 北九州市
事故状況 自転車で走行中に、後方から来たトラックに巻き込まれるような形で接触された。
相談のタイミング 後遺障害認定後
相談のきっかけ 適正な賠償額を得るために示談交渉などを弁護士に依頼したいということで、ご相談にいらっしゃいました。
怪我と後遺障害 傷病名 右腕の骨折 右股関節捻挫  右頬部挫創
自覚症状 右手関節の可動域制限、右上肢の疼痛・瘢痕挫
後遺障害等級 併合10級
保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額
金額 保険会社の事前提示なし
備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため)
獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額
金額 約2000万円
備考 治療費等を含む賠償総額は、約2200万円

相談から解決までの流れ

 自転車で走行中に後から大型トラックに巻き込まれる事故にあい、右腕を骨折するなどの重傷を負ったケースでした。症状固定後、自賠責保険に後遺障害の等級認定後に、最終的な賠償額が適正かどうかの相談にみえ、依頼をお受けしました。
 
 保険会社との賠償金の交渉にあたっては、家事従事者(主婦)としての休業損害と逸失利益が争点となりましたが、弁護士による交渉の結果、ほぼこちらの請求金額で合意できました。

 

担当弁護士の振返りポイント(倉橋)

 家事従事者(主婦)は現実に収入を得ていなくても、原則として女性の平均賃金をもとに休業損害や逸失利益を算定するというのが裁判所基準です。この基準に従って賠償金額を算定することで、適正な賠償金額を得ることができます。
 

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

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