無保険車との事故で人身傷害保険を活用し約9,168万円が認定されたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
20代男性の会社員が原動機付自転車で走行中、対向車線からセンターラインを越えてきた軽トラックと正面衝突し、外傷性くも膜下出血、びまん性脳損傷、右股関節脱臼骨折などを負った事例です。加害者は任意保険に未加入で、自賠責保険のみという無保険車事故でした。依頼者は職場復帰しましたが、仕事を覚えられない、作業速度が落ちる、怒りっぽくなるなどの高次脳機能障害の症状が残りました。弁護士は労災、自賠責、訴訟、人身傷害保険を順序立てて活用し、裁判所基準で総損害額約9,168万円を認定させ、不足分を人身傷害保険から回収しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級7級4号(高次脳機能障害)
総損害額・保険回収額総損害額約9,168万円、人身傷害保険から約4,342万円を回収
主な成果7級4号・総損害額約9,168万円を認定
交通事故外傷性くも膜下出血、びまん性脳損傷、右前頭部挫創、右股関節脱臼骨折等
弁護士へ相談無保険事故と高次脳機能障害評価が課題
資料整理・交渉訴訟で裁判所基準の損害額を確定
解決7級4号・総損害額約9,168万円を認定
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
事故は、依頼者が原動機付自転車で走行中に発生しました。
事故は、依頼者が原動機付自転車で走行中に発生しました。雨天で視界が悪いなか、対向車線の軽トラックがセンターラインを越えて進入し、正面衝突しました。依頼者は意識障害を伴う重体で救急搬送され、集中治療を受けました。加害者が任意保険に入っていないことが判明し、通常の任意保険会社との示談交渉ではなく、複数の保険制度をどの順番で使うかが重要な事案でした。
怪我・後遺障害の内容
依頼者は、外傷性くも膜下出血、びまん性脳損傷、右前頭部挫創、右股関節脱臼骨折などの重傷を負いました。事故直後はJCS100の意識障害があり、気管挿管や脳低温療法などの集中治療が必要でした。約1年半にわたり治療とリハビリを続け、身体機能はある程度回復し、職場復帰しました。しかし、仕事上のミス、作業速度の低下、感情コントロールの困難などが残り、高次脳機能障害7級4号が問題となりました。
無保険事故と高次脳機能障害評価が課題
訴訟で裁判所基準の損害額を確定
7級4号・総損害額約9,168万円を認定
- 加害者が任意保険に入っていない事故に遭った方
- 高次脳機能障害7級が問題になっている会社員の方
- 復職はしたものの、事故前のように働けない方
- 人身傷害保険をどのように使えばよいか分からない方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
最大の問題は、加害者が無保険であったことと、復職していることが高次脳機能障害の評価を下げる方向に働きかねなかったことです。
最大の問題は、加害者が無保険であったことと、復職していることが高次脳機能障害の評価を下げる方向に働きかねなかったことです。加害者に資力がなければ、判決を取っても現実に回収できないリスクがあります。また、人身傷害保険だけに頼ると、保険会社独自の基準で低い金額が提示される可能性がありました。医学的立証と保険制度の使い方の両方を誤ると、大きな損失につながる事案でした。
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弁護士が行った対応
- 01
事故状況、診断書、通院経過、収入・家事への影響を確認しました。
- 02
加害者からの直接回収ではなく。
- 03
裁判所基準による損害額を公的に確定させる目的で訴訟を提起しました。
- 04
被害者請求により後遺障害等級や自賠責保険金の確認を行いました。
- 05
任意交渉で解決が難しい点について、訴訟または法的手続で主張しました。
- 06
治療費の継続・打ち切り対応について保険会社と交渉しました。
- 07
自賠責保険の支払・認定内容を確認し、不足分を任意保険会社へ請求しました。
解決結果
訴訟では、治療費や休業損害などに加え、後遺障害逸失利益約6,502万円、後遺障害慰謝料1,000万円などが認められ、損害総額は約9,168万円とされました。その後、この司法判断を根拠に人身傷害保険へ請求し、不足分として約4,342万円を回収しました。加害者が無保険でも、手続の順序を組み立てることで、裁判所基準に近い補償を実現できた点が大きな成果です。
成果の概要
| 傷病名 | 外傷性くも膜下出血、びまん性脳損傷、右前頭部挫創、右股関節脱臼骨折など |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 7級4号(高次脳機能障害) |
| 総損害額・保険回収額 | 総損害額約9,168万円/人身傷害保険から約4,342万円回収 |
| 主な成果 | 労災・自賠責・訴訟・人身傷害保険を組み合わせ、裁判所基準での損害額を確定。 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
無保険車事故では、加害者本人に資力がなければ十分な回収が困難です。しかし、被害者自身の人身傷害保険が使える場合、裁判所基準の損害額を先に確定させることで、保険会社への請求額を高められる可能性があります。また、高次脳機能障害では、復職の有無だけでなく、復職後にどのような支障が出ているかを具体化することが重要です。医学的立証と保険実務の戦略を組み合わせた事例です。
無保険車事故では、被害者側の保険内容を正確に確認することが欠かせません。人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害特約、労災の適用可能性など、使える制度を洗い出す必要があります。順序を誤ると、本来有利に使える制度を十分に活用できないことがあります。また、高次脳機能障害の7級認定がある場合、損害額は高額になりやすいため、どの制度でどこまで回収できるかを最初に設計することが大切です。
同じようなお悩みの方へ
加害者が任意保険に加入していない場合でも、すぐに回収を諦める必要はありません。労災、自賠責、人身傷害保険、訴訟をどう組み合わせるかで、結果が大きく変わることがあります。高次脳機能障害が疑われる場合は、仕事に戻れているかどうかだけでなく、実際の業務上の支障を整理して相談してください。
事故後は、加害者の保険情報だけでなく、ご自身やご家族の自動車保険証券も確認してください。人身傷害保険が使えるかどうか、弁護士費用特約があるかどうかで対応方針が変わります。無保険だから仕方ないと諦める前に、労災・自賠責・人身傷害保険・訴訟の組み合わせを検討することが重要です。
特に高次脳機能障害は、本人が症状を説明しにくいことが多いため、「家族だけの相談も可能」「保険会社提示前でも相談可能」「後遺障害認定後の提示額確認も可能」と明記すると、相談前の不安を減らせます。また、成果の概要は表形式にし、相談前の提示額、最終獲得額、増額幅、後遺障害等級を一目で比較できるようにしてください。電話ボタン、LINE相談、メールフォームへの導線は、成果の概要直後、弁護士対応の直後、本文末尾の3か所に設置すると、読み進めたユーザーを逃しにくくなります。
あわせて、記事末尾には「後遺障害認定前の方」「認定結果に不服がある方」「提示額の妥当性を確認したい方」別の案内文を置くと、読者が自分の状況に合わせて次の行動を選びやすくなります。
特に通勤中の事故では労災保険の利用可否も重要です。治療費や休業補償を先に確保できると、加害者側の支払能力に左右されず、後遺障害申請や訴訟準備を進めやすくなります。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。