顔に傷痕が残った50代男性が時効の問題を乗り越えたケース
事例サマリー この事例の主なポイント
50代の男性会社員が高速道路のパーキングエリアから本線へ入ろうとした際、居眠り運転の大型トラックに追突され、顔の傷痕などが残った事例です。事故から約8年、治療終了から約3年が経過しようとしており、消滅時効への対応が課題となりました。弁護士は主治医に面談して後遺障害診断書を整え、時効をめぐる反論を見据えて保険会社による「事前認定」を選択。その後、保険会社の時効主張に対し交通事故紛争処理センターで争い、最終的に約424万円の賠償金を獲得しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級認定等級は旧記事に明記なし
相談前の提示額時効を争う状況(提示額の記載なし)
獲得賠償金額約424万円
増額幅時効主張を争い、和解あっせんで解決
交通事故大型トラックの追突で顔などを負傷
弁護士へ相談事故から約8年、時効への不安
資料整理・交渉診断書整備・事前認定・時効反論
解決約424万円の賠償金を獲得
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
高速道路で大型トラックに追突された50代の男性会社員の事例です。
依頼者はパーキングエリアから本線に進入しようとした際、居眠り運転の大型トラックに追突され、車が壁に衝突しました。事故後、別の法律事務所に依頼していましたが、治療終了後も約3年間手続が進まず、後遺障害診断書すら作成されていませんでした。事故から約8年が経過し、消滅時効を心配して当事務所へ相談しました。
怪我・後遺障害の内容
顔面の深い傷のほか、頚椎捻挫、頭部瘢痕性脱毛、額部醜状瘢痕、耳介側頭神経損傷などの傷病がありました。依頼者は人前に出る機会の多い仕事をしており、顔に残った傷痕も悩みの種でした。主治医と面談して後遺障害診断書に傷痕の状態を詳しく記載してもらうよう依頼しました。旧記事には12級14号に相当する評価を目指した旨の説明がありますが、最終的に認定された等級の明記はありません。
消滅時効の完成をめぐる争い
主治医面談・事前認定・時効反論
紛争処理センターで約424万円を獲得
- 事故から長期間が経過し時効が心配な方
- 顔面の傷痕が残り後遺障害認定を検討している方
- 依頼先で診断書の作成や手続が進まない方
- 保険会社から消滅時効を主張された方
- 交通事故の賠償請求についてセカンドオピニオンを求めたい方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
事故から長期間が経過し、損害賠償請求の消滅時効が問題となっていました。
前の依頼先で後遺障害診断書の作成が進まず、治療終了から約3年が経とうとしていました。当初、相手方保険会社は比較的協力的でしたが、後に時効を主張する可能性がありました。そこで、保険会社による事前認定を債務承認の根拠として主張できるよう準備したことが、本件の特徴です。
| 項目 | 相談前 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 主な問題 | 治療終了後も手続が進まず、時効への懸念 | 後遺障害診断書を整え、時効への反論を準備 |
| 後遺障害の手続 | 後遺障害診断書が未作成 | 主治医面談後、相手方保険会社による事前認定を選択 |
| 保険会社の対応 | 当初は比較的協力的 | 後に消滅時効を主張 |
| 解決の手続 | 前の依頼先で手続が停滞 | 交通事故紛争処理センターへ和解あっせん申立て |
| 解決結果 | 示談金額の提示は旧記事に記載なし | 時効に関する当方主張が認められ、約424万円を獲得 |
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弁護士が行った対応
- 01
事故からの経過と、後遺障害診断書が未作成である状況を確認しました。
- 02
主治医と面談し、顔の傷痕の状態を後遺障害診断書に詳しく反映するよう依頼しました。
- 03
相手方保険会社による「事前認定」を選択し、将来の時効反論に備えました。
- 04
保険会社が消滅時効を主張したため、事前認定が債務承認に当たるとして反論しました。
- 05
交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立て、約424万円で解決しました。
解決結果
交通事故紛争処理センターの和解あっせんで、事前認定によって時効期間が更新されたという当方の主張が受け入れられ、約424万円の賠償金を獲得しました。これは旧記事が報告する個別事例の解決結果であり、事前認定をすれば常に時効が更新されるという一般的な説明ではありません。
成果の概要
| 依頼者 | 50代男性・会社員 |
|---|---|
| 事故状況 | 高速道路で居眠り運転の大型トラックに追突された |
| 主な傷病 | 顔面の傷痕、頚椎捻挫、頭部瘢痕性脱毛、額部醜状瘢痕、耳介側頭神経損傷など |
| 後遺障害等級 | 12級14号の評価を目指した旨の記載あり。最終認定等級の明記なし |
| 相談前の提示額 | 旧記事に具体的金額の記載なし |
| 獲得賠償金額 | 約424万円 |
| 主な成果 | 事前認定を債務承認の根拠として主張し、紛争処理センターの和解あっせんで解決 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件の重要な点は、保険会社が将来時効を主張する可能性を見越して、通常用いる被害者請求ではなく、相手方保険会社による事前認定を選択したことです。保険会社が後に消滅時効を主張した際には、その事前認定が債務承認に当たると反論し、紛争処理センターでの解決につなげました。
消滅時効の成否は事故時期や症状固定時期、保険会社とのやり取りなど個別事情で異なります。この事例の結論を他の事案にそのまま当てはめることはできません。
同じようなお悩みの方へ
事故から長期間が過ぎていたり、別の依頼先で手続が止まっていたりする場合は、時効と後遺障害手続の現状を早急に確認する必要があります。特に、後遺障害診断書の作成状況や保険会社による認定手続の有無は、解決方針を検討するうえで重要です。
時効に関する法的判断は個別の経過によって異なるため、すでに時効が完成していると思われる場合も、資料を確認したうえで弁護士に相談してください。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。