手足の傷痕で後遺障害14級が認定され約475万円を獲得したケース
事例サマリー この事例の主なポイント
30代女性が歩行中に車両と接触して転倒し、前腕骨折、鎖骨骨折、熱傷、擦過傷などを負い、上肢・下肢の露出面に傷痕が残った事例です。弁護士は被害者請求によって、上肢の醜状について後遺障害14級4号、下肢の醜状について14級5号の認定を得ました。保険会社が傷痕による逸失利益を否定したため、交通事故紛争処理センターに申し立て、対人サービス業での心理的負担や将来の就労への影響を主張。逸失利益約184万円が認められ、治療費を除く受領総額475万円(概数で約480万円)で解決しました。
10秒でわかる事例紹介
まず押さえたい3つのポイント
後遺障害等級上肢14級4号・下肢14級5号
相談前の提示額具体的な提示額の記載なし
受領総額(治療費を除く)475万円(概数約480万円)
主な成果逸失利益約184万円を認定
交通事故前腕・鎖骨骨折、手足に傷痕
弁護士へ相談醜状の等級と逸失利益が課題
資料整理・交渉被害者請求後、紛争処理センターへ
解決14級4号・5号、受領総額475万円
事故とご相談のきっかけ
事故・相談の概要
30代女性。歩行中に車両と接触して転倒し、複数の骨折や熱傷などを負いました。
依頼者は対人サービス業に従事しており、手や腕を使い、人前に出る機会も多い仕事をしていました。事故後は救急搬送され、治療とリハビリが続きました。手足の露出面に傷痕が残り、服装の選択や人目への不安に加え、就労への影響も心配されていました。
怪我・後遺障害の内容
前腕骨折、鎖骨骨折、熱傷、全身の擦過傷などを負い、左大腿部、肘付近、下腿、腰部などに傷痕が残りました。後遺障害の認定では、上肢・下肢の露出面における傷痕の位置、大きさ、範囲の記録が重要となりました。被害者請求の結果、上肢の醜状は14級4号、下肢の醜状は14級5号と認定されました。
露出面の醜状認定と逸失利益の可否
傷痕の写真・図面を整え、被害者請求
逸失利益約184万円を含む受領総額475万円
- 手足の露出面に傷痕が残った方
- 醜状障害の後遺障害申請を検討している方
- 保険会社に逸失利益を否定された方
- 対人業務で傷痕による心理的負担を感じている方
- 交通事故紛争処理センターでの解決を考えている方
相談時に抱えていた問題
弁護士が介入する前の問題点
手足に残った傷痕の後遺障害認定に加え、保険会社が逸失利益を認めなかったことが争点でした。
保険会社は、傷痕があっても身体の運動機能は失われていないとして、将来の収入減少に対する補償を否定しました。一方、依頼者は対人サービス業に従事しており、露出面の傷痕は人前に出る際の心理的負担や業務上の対人関係、将来の働き方に影響し得るものでした。等級認定の根拠となる資料を整えたうえで、こうした職業上の影響を具体的に主張する必要がありました。
似たようなお悩みはありませんか。
交通事故のご相談は何度でも無料です。示談する前にご確認ください。
弁護士が行った対応
- 01
傷痕の状態、通院経過、職業と対人業務への影響を確認しました。
- 02
症状固定後、傷痕の写真や醜状図、医療記録を整えて被害者請求を行い、上肢14級4号・下肢14級5号の認定を得ました。
- 03
保険会社が逸失利益を否定したため、対人関係への心理的影響や将来の就労上の不利益を具体的に主張しました。
- 04
任意交渉では解決が難しく、交通事故紛争処理センターに申し立て、逸失利益を含む和解に至りました。
解決結果
交通事故紛争処理センターでの手続きを経て、保険会社が認めなかった逸失利益約184万円を含む内容で和解しました。旧サイトは「最終示談金約400万円+既払金約80万円」で治療費を除く受領総額を概数約480万円と説明し、損害額の表では合計受領額を475万円と記載しています。休業損害や慰謝料などの各損害項目には既払金等との調整があるため、記載された各金額を単純に合算して受領総額を算出することはできません。
成果の概要
| 傷病名 | 前腕骨折、鎖骨骨折、熱傷、擦過傷、上肢・下肢の醜状痕 |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 上肢14級4号・下肢14級5号 |
| 相談前の提示額 | 旧サイトに具体的な金額の記載なし |
| 受領総額(治療費除く) | 475万円(概数約480万円) |
| 逸失利益 | 約184万円(紛争処理センターで認められた金額) |
| 主な成果 | 被害者請求による醜状障害の認定と、逸失利益を含む和解 |
担当弁護士から見た、この事例のポイント
本件では、まず傷痕の位置や大きさを記録し、被害者請求で後遺障害等級を確保しました。次に、手足の醜状障害は運動機能を直接損なわないという保険会社の理由だけで逸失利益を否定せず、依頼者の対人サービス業での影響を主張しました。任意交渉で進展がなかった段階で紛争処理センターを利用したことも、解決につながった重要な対応です。
同じようなお悩みの方へ
手足の露出面に残る傷痕は、部位や大きさによって後遺障害の認定対象となります。後遺障害等級の認定と、傷痕による逸失利益が認められるかは別の問題です。保険会社から労働能力への影響を否定された場合でも、仕事の内容や対人業務への具体的な支障を整理し、示談前に検討することが重要です。
※掲載内容は個別事案の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。